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有給休暇は法律で認められた権利|労働基準法のルールについても解説

「有給休暇って法律で定められているの?」「私はパートタイム労働者だけど、どのようなルールがあるの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
有給休暇は、労働基準法の第39条によって定義され、労働者の健康や生産性を維持するための権利です。

しかし、有給休暇に関する法律は複雑であり、ルールについて具体的に知っている方や適切に理解している方は少ないかもしれません。
本記事では、有給休暇に関わる法律や労働基準法のルールについて解説します。
ぜひ、最後までお読みください。

有給休暇は法律で認められた権利

有給休暇は法律で認められた権利

有給休暇は、法律で認められた権利です。
定められた期間に就労した労働者が、リフレッシュして心身ともにゆとりのある生活を送る目的で定められています。

ここでは有給休暇に関わる法律や具体的な内容について、下記の2点を解説します。

  • 「労働基準法」で定められている
  • 有給休暇が発生するタイミングと付与日数

それぞれ詳しく説明するので、正しく理解しておきましょう。

「労働基準法」で定められている

有給休暇は、労働基準法の第39条に定められています。
会社を休んでも給料が支払われる休暇のことです。

通常、会社員が仕事を休む際には、雇用主はその期間の給料を支払う必要はありません。
しかし、労働基準法により、有給休暇で休んだ期間は給料を支払わなければならないと定められています。

有給休暇を取得するためには、雇い入れ日から6ヵ月経過していることなど、複数の条件が必要です。
具体的な条件については、下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

>>有給休暇の取得条件とは?条件に関するよくある疑問を解説!

有給休暇が発生するタイミングと付与日数

有給休暇が発生するタイミングは、入社して6ヵ月後です。
労働基準法で定められている条件を満たした労働者に対して、入社日を基準に有給休暇は付与されます。

入社後6ヵ月で最初に付与される日数は10日です。
有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて変動します。
具体的な付与日数については、下表のとおりです。

勤続年数(年) 付与日数(日)
0.5 10
1.5 11
2.5 12
3.5 14
4.5 16
5.5 18
6.5 20

参考元:厚生労働省

勤続年数が6.5年となった時点で付与日数が20日となり、これが最大付与日数となります。
詳しい有給休暇の計算方法については、以下のサイトを参考にしてください。

>>有給休暇付与日数の計算方法は?日数の出し方をわかりやすく解説

有給休暇に関する法律|労働基準法上のルール

有給休暇に関する法律|労働基準法上のルール

有給休暇に関するルールは、労働基準法に定められています。
いくつかあるルールの中から、ここでは下記の3点について解説します。

  • パートタイム労働者も条件を満たせば付与される
  • 原則的には希望日に取得できる
  • 繰り越しは2年間有効

パートタイム労働者も条件を満たせば付与される

有給休暇には、正社員やアルバイトやパートタイム労働者など、働き方の区分はなく、一定の条件を満たすことで取得できます。
フルタイム正社員だけではなく、パートタイム労働者にも、条件を満たせば有給休暇が付与されるのです。

パートタイム労働者における条件は、下表のとおりです。

週所定労働日数(日) 1年間の所定労働日数(日)                      勤続勤務年数(年)
付与日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
  4  169-216 7 8 9 10 12 13 15
  3  121-168 5 6 6 8 9 10 11
  2   73-120 3 4 4 5 6 6 7
  1   48-72 1 2 2 2 3 3 3

参考元:厚生労働省

週所定労働日数や1年間の所定労働日数などにより、比例的に有給休暇が付与されます。
フルタイム正社員と比較すると付与日数は少ないですが、パートタイム労働者も条件を満たすことで、条件に応じた有給休暇が付与されます。

原則的には希望日に取得できる

原則的に、有給休暇は労働者の希望日に取得できます。
会社は、労働者が希望した日に取得させなければなりません。

しかし、繁忙期や一時的な人手不足など、会社の正常な運営を妨げる場合のみ、「時季変更権」により変更される場合もあります。
労働基準法第39条5項には、下記のように明記されています。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:e-Gov法令検索「労働基準法」

有給休暇は、原則として労働者の希望日に取得できますが、一方で会社側の事情が考慮されるケースもあります。

繰り越しは2年間有効

有給休暇の繰り越しは2年間有効で、最大日数は20日間です。
付与された年度内に使用できなかった場合は繰り越しができますが、2年を超えた場合は繰り越しができず失効します。

しかし、この上限は法律上の最大限の日数です。
福利厚生が充実している会社であれば、就業規則によりこの上限日数を超えた日数の繰り越しが認められている場合があります。

失効とならないように、会社の就業規則を確認したり、自身の有給休暇について適切に把握したりするなど、計画的に取得することが大切です。

有給休暇「5日間以上取得」義務のある対象者

有給休暇「5日間以上取得」義務のある対象者

働き方改革法の成立にともない、2019年4月以降、雇用主には従業員に年5日の有給休暇を取得させる義務が発生しました。
対象者は有給休暇が10日以上付与されている労働者です。

つまり、下記の4つのパターンの労働者が対象となります。

  • 6ヵ月経過したフルタイム正社員
  • 6ヵ月経過した週30時間以上勤務するパートタイム労働者
  • 3年半以上経過した週4日出勤のパートタイム労働者
  • 5年半以上経過した週3日のパートタイム労働者

6ヵ月経過したフルタイム正社員

フルタイム正社員の場合は、入社して6ヵ月が経過したタイミングで有給休暇が10日付与されるため、「有給休暇年5日以上取得」義務の対象者となります。
ただし、6ヵ月間の出勤率が8割を超えているという、もう一つの基準も満たしていることが前提です。

6ヵ月経過した週30時間以上勤務するパートタイム労働者

入社して6ヵ月経過し、週30時間以上勤務するパートタイム労働者も対象者です。
フルタイム正社員ではなくても、所定の労働時間が30時間以上であれば、入社して6ヵ月が経過した時点で10日の有給休暇が付与されます。
そのため、「有給休暇年5日以上取得」義務の対象者となります。

3年半以上経過した週4日出勤のパートタイム労働者

入社し3年半以上経過した週4日出勤のパートタイム労働者も対象者です。
直近1年間の出勤率が8割以上の場合は10日の有給休暇が付与され、「有給休暇年5日以上取得」義務の対象となります。

週4日勤務の場合、入社6ヵ月の時点では有給休暇付与は7日のみであり、取得義務の対象外となります。
フルタイム正社員の場合とは異なるため、注意しましょう。

5年半以上経過した週3日のパートタイム労働者

入社して5年半以上経過した週3日のパートタイム労働者も対象者です。
上記の事例と同様に、直近1年の出勤率が8割を超えていれば、10日の有給休暇が付与されるため対象となります。

週3日の勤務では、6ヵ月時点では5日であり、取得義務対象に該当しません。
また、週2日以下の勤務の場合には10日以上の有給休暇は付与されないため、長期間勤務を継続していても取得義務の対象とはなりません。

有給休暇は法律で定められた権利!適切に取得しよう

有給休暇は法律で定められた労働者の権利であり、労働者の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与されるものです。
条件を満たせば、フルタイム正社員だけではなく、パートタイム労働者も取得できます。

2019年4月以降、働き方改革の一環で年5日の有給休暇の取得が義務化されました。
さらに制度が複雑化しましたが、法律で定められた権利をよく理解し、適切に取得しましょう。

執筆者について

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