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アルバイトの最低賃金は?2023年の地域別最低賃金や計算方法を紹介

アルバイトを含む労働者の最低賃金は、全国の都道府県ごとに決まっています。
地域別の最低賃金を知っておけば、求人に応募する際の判断材料として有効です。
アルバイトで働く際にも、最低賃金以上の給料を受け取りたいのではないでしょうか。

この記事では、2023年の地域別最低賃金や計算方法を紹介します。
あわせて、アルバイトと正社員での最低賃金の違いや、アルバイト先が最低賃金制度に違反したらどうなるかも紹介するので、参考にしてみてください。

2023年時点でのアルバイトの地域別の最低賃金

2023年時点でのアルバイトの地域別の最低賃金

地域別最低賃金額は各都道府県で決められており、2023年は10月に発効されています。
最低賃金額の1位は東京都1,113円で、2位は神奈川県の1,112円、3位は大阪府で1,063円です。
いずれの都道府県でも、前年度と比較して、40〜47円ほど引き上げられています。

都道府県名 最低賃金額
2023年度【円】
最低賃金額
2022年度【円】
引き上げ額【円】 発効年月日
北海道 960 920 40 2023年10月1日
青森県 898 853 45 2023年10月7日
岩手県 893 854 39 2023年10月4日
宮城県 923 883 40 2023年10月1日
秋田県 897 853 44 2023年10月1日
山形県 900 854 46 2023年10月14日
福島県 900 858 42 2023年10月1日
茨城県 953 911 42 2023年10月1日
栃木県 954 913 41 2023年10月1日
群馬県 935 895 40 2023年10月5日
埼玉県 1,028 987 41 2023年10月1日
千葉県 1,026 984 42 2023年10月1日
東京都 1,113 1,072 41 2023年10月1日
神奈川県 1,112 1,071 41 2023年10月1日
新潟県 931 890 41 2023年10月1日
富山県 948 908 40 2023年10月1日
石川県 933 891 42 2023年10月8日
福井県 931 888 43 2023年10月1日
山梨県 938 898 40 2023年10月1日
長野県 948 908 40 2023年10月1日
岐阜県 950 910 40 2023年10月1日
静岡県 984 944 40 2023年10月1日
愛知県 1,027 986 41 2023年10月1日
三重県 973 933 40 2023年10月1日
滋賀県 967 927 40 2023年10月1日
京都府 1,008 968 40 2023年10月6日
大阪府 1,064 1,023 41 2023年10月1日
兵庫県 1,001 960 41 2023年10月1日
奈良県 936 896 40 2023年10月1日
和歌山県 929 889 40 2023年10月1日
鳥取県 900 854 46 2023年10月5日
島根県 904 857 47 2023年10月6日
岡山県 932 892 40 2023年10月1日
広島県 970 930 40 2023年10月1日
山口県 928 888 40 2023年10月1日
徳島県 896 855 41 2023年10月1日
香川県 918 878 40 2023年10月1日
愛媛県 897 853 44 2023年10月6日
高知県 897 853 44 2023年10月8日
福岡県 941 900 41 2023年10月6日
佐賀県 900 853 47 2023年10月14日
長崎県 898 853 45 2023年10月13日
熊本県 898 853 45 2023年10月8日
大分県 899 854 45 2023年10月6日
宮崎県 897 853 44 2023年10月6日
鹿児島県 897 853 44 2023年10月6日
沖縄県 896 853 43 2023年10月8日

アルバイトの最低賃金の確認方法

アルバイトの最低賃金は時給で表されるため、時給ベースで働く場合はチェックが簡単です。
支払われる賃金が、最低賃金以上となっているか確認しやすくなっています。
つまり、時給と最低賃金額を比べて、最低賃金額以上の時給であれば問題ありません。
例えば、東京都で時給1,200円の場合は、最低賃金額の1,113円よりも時給額が高く、問題ないということになります。

アルバイトと正社員で最低賃金は違う?

アルバイトと正社員で最低賃金は違う?

都道府県ごとの最低賃金はアルバイト、正社員を問わず、すべての労働者に適用されるもので、働き方の違いによる最低賃金の違いはありません。
多くのアルバイトのように時給制であれば、時給額と最低賃金額を比べれば報酬が最低賃金額以上になっているかわかります。
しかし、多くの正社員のように月給制の場合は、報酬の時給換算が必要です。

例えば、通勤手当と時間外手当を含む月給が230,000円の場合は、最低賃金に含まれない通勤手当10,000円と、時間外手当20,000円を引いた月額200,000円で確認します。
月に20日間の稼働で1日8時間働いているとすると、160時間稼働したことになるため、この場合の時給額は1,250円です。
時給1,250円を最低賃金額と比較して、適正な給与額であるかどうかを判断します。

アルバイト先が最低賃金制度を違反したらどうなるか

アルバイト先が最低賃金制度に違反した場合は、最低賃金額との差額を支払うことになっています。
しかし、その支払いを拒まれるケースもあり、労働組合などに頼らざるをえない場合もあるでしょう。
アルバイト先に労働組合がない場合にも、解決の手段がいくつかあります。
例えば、労働基準監督署に通報することです。

通報を受けた労働基準監督署は、行政指導として是正勧告を行います。
それでも最低賃金額との差額を支払わなかった場合は、最低賃金法により50万円以下の罰金が雇用主に課せられます。

アルバイトの最低賃金を知って応募するか判断しよう

アルバイトを含む労働者の最低賃金は、都道府県ごとに決まっています。
アルバイトの地域別の最低賃金を知っておかないと、求人に応募するかどうかの判断に迷うかもしれません。

最低賃金額は前年と比較すると、すべての都道府県で40〜47円ほど引き上げられています。
最低賃金額の1位は東京都の1,113円、2位は神奈川県の1,112円、3位は大阪府の1,063円です。

もし、アルバイト先が最低賃金制度に違反していたら、最低賃金額との差額を受け取れます。
この記事を参考にして、アルバイト応募の際に判断材料としてください。

執筆者について

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