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失業保険の残りはどうなる?再就職手当をもらってすぐ退職した場合についても解説

雇用保険の失業等給付(失業保険)の受給中に再就職が決まったとき、「残日数はどうなるのか」「再就職後すぐに退職した場合はどうなるのか」といった疑問を持つ人もいるかもしれません。

この記事では、失業保険の残りがどうなるのかをご説明します。
また、再就職手当をもらってすぐ退職した場合どうなるのか、残りがあると損なのかについても解説するため、受給中に再就職予定の方はぜひ参考にしてください。

再就職したら失業保険の残りはどうなる?

再就職したら失業保険の残りはどうなる?

失業保険の受給中に再就職した場合、失業保険の給付はストップしますが、要件を満たせば再就職手当などを受け取れる場合があります。
また、再就職後すぐに再離職した場合も、最初の離職の翌日から1年以内であれば、失業保険の残りを受け取ることができます。
詳しく見ていきましょう。

失業保険の給付はストップする

再就職が決まったら給付は終了しますが、要件を満たせば就業促進手当を受け取ることができます。

就業促進手当のなかでも、代表的なものが再就職手当です。
再就職手当では、失業保険の支給残日数が所定給付日数のうち3分の1以上残っていれば、残日数に応じた金額を受け取ることができます。

就業促進手当は、再就職手当のほかにも就業促進定着手当・就業手当などがあります。
受給する条件はそれぞれ異なるため、自分が受給できるものがあるか、詳細を確認しましょう。

再就職後すぐに再度離職したら、失業保険の残りを受給できる

失業保険を受け取って再就職したあと、すぐに離職した場合も、前回受給していた失業保険の受給期間満了前であれば、残りの日数分を受け取ることができます。

失業保険を受給するためには、離職より前の2年以内に12ヵ月以上、雇用保健に加入している必要があります。
つまり、再就職後、新たに失業保険の受給条件を満たすためには、少なくとも1年は勤めなければなりません

しかし、前回受給した失業保険の受給期間満了日を迎えていないのであれば、満了するまでのあいだは、失業保険の残りを受け取ることができます。
受給期間満了日は、退職日の翌日から1年間です。

例えば、1月1日に離職した人が失業保険を受給できる期間は、待機期間や給付制限期間を終えてから12月31日までです。
この人が4月に再就職すると、その時点で失業保険の給付は止まります。
しかし6月に再度離職した場合、失業保険の受給を再開でき、12月31日までは受け取ることができます。

自己都合退職での失業保険に関しては、以下の記事をご参照ください。

失業保険の残りに関するよくある疑問

失業保険の残りに関するよくある疑問

「残日数がある状態で再就職をすると損をしているのではないか」
「ほかに受給できる手当はあるのか」

失業保険について、上記のような疑問を持つ人もいるでしょう。
そこで、ここからは失業保険の残りに関してよくある質問を3つ紹介します。

失業保険の残日数があるうちに再就職したら損?

失業保険の金額は、前職の収入や年齢などで異なるほか、再就職手当も残日数によって違いが生じるため、どちらが得かは一概にはいえません。

再就職手当の金額は、支給残日数の60~70%ですから、失業保険を満額受け取ってから転職したほうが、支給される総額は大きくなります。

ただし早期に再就職した場合、再就職手当に加えて再就職先の給料も受け取ることになるため、手にするお金の総額はこちらのほうが大きくなるでしょう。

また、満額を受け取ってからの再就職は、早期の再就職よりもブランクが長くなってしまうことが懸念点です。
一般的にブランクが長くなるほど、好条件での再就職は難しくなります。

要件を満たせば再就職手当がもらえる?

前述のとおり、失業保険の残日数が3分の1以上で、かつ1年以上雇用されることが見込まれるなど、一定の条件を満たす場合、再就職手当が支給されます。

再就職手当の金額は残日数によって異なるため、残日数ごとの計算方法と支給例は以下を参考にしてください。

● 残日数3分の2以上:基本手当日額×残日数×70%

【支給例】基本手当日額:4,000円
残日数:70日(支給日数90日で20日分受給したとき)
4,000円×70日×70%=196,000円

● 残日数3分の1以上:基本手当日額×残日数×60%

【支給例】基本手当日額:4,000円
残日数:50日(支給日数90日で40日分受給したとき)
4,000円×50日×60%=120,000円

早期の再就職であれば、給付率の高いかたちで再就職手当を受給できます。

残日数が3分の1以下の場合はどうなる?

再就職した時点で、失業保険の給付残日数が3分の1以下だった場合、再就職手当をはじめとした就業促進手当を受け取ることは難しいでしょう。

ただし、条件を満たせば常用就職支度手当の受給が可能です。
常用就職支度手当とは、残日数が3分の1未満で、かつ障がいや過去に犯した犯罪などが原因で就職が困難な方に対して支給される手当となっています。
要件が細かく定められているため、該当するかはハローワークに確認しましょう。

失業保険が残っている段階での再就職はハローワークに届け出を

失業保険が残っているときに再就職した場合、支給は打ち切られますが、要件を満たせば再就職手当を受け取れるケースもあります。
また、再就職後すぐ退職してしまったときは、受給期間満了日前であれば再受給が可能です。

ただし、再受給できるのかや、再就職手当や就業促進定着手当といった就業促進手当の条件に当てはまっているのかどうかの詳細は、確認しなければわかりません。
再就職が決定したら、まずはハローワークに届け出ましょう。

執筆者について

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