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社会福祉士の相談援助実務とは?概要や経験を積める場所を紹介

この記事の監修者
すずきめい
【資格】
公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士、幼稚園教諭一種免許、保育士、相談支援専門員、医療的ケア児等コーディネーター、児童発達支援管理責任者

【プロフィール】
未就学児のご家庭支援から障がいのある方々の支援に関わる。現在は、多様な経験を活かし、福祉全般の記事を執筆するウェブライターとして活動中。

社会福祉士は、障がいのある人や日常生活を営むのにサポートが必要な人に対して、アドバイスや指導、サービスを提供する関係者との連携・調整などの援助を行うことを業とする専門職です。
社会福祉士になるためには場合によって一定の実務経験が必要とされており、そのなかには相談援助業務が含まれています。
本記事では、社会福祉士の相談援助実務について概要を説明し、実務経験を積める場所を紹介します。

参考:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

社会福祉士の相談援助実務とは

社会福祉士の相談援助実務とは

相談援助実務は、社会福祉士国家試験受験資格の要件の一つです。

原則として、厚生労働省が指定する職種の経験のみが対象です。
ただし、福祉の相談援助以外の職種を兼務している人は、兼務していることが明確で、その主な業務が福祉の相談援助の業務であれば、実務経験の対象となります。
また、厚生労働大臣が個別に求める場合も実務経験の対象となることがあります。

社会福祉士の国家試験受検資格を得るにはさまざまなルートがありますが、以下のルートでは1年以上の相談援助実務経験が無くても受験資格を得ることができます。

  • 4年制福祉大学等で指定科目または基礎科目を履修
  • 4年制一般大学等
  • 福祉事務所の査察指導員等の実務経験が4年以上

社会福祉士の相談援助実務はどこで実務経験を積める?

社会福祉士国家試験を受験する際には、児童分野、高齢者分野、障がい者分野、その他の分野における実務経験が必要です。
以下では、それぞれの分野における主な対象施設と対象職種について説明します。

児童分野

児童分野には、児童福祉法による施設とその他の施設があります。
それぞれの主な対象施設と対象職種は以下のとおりです。

児童福祉法による主な対象施設 対象職種
児童相談所 ・児童福祉司
・受付相談員
・相談員
・電話相談員
・児童心理司、心理判定員
・児童指導員
・保育士
母子生活支援施設 ・母子支援員、母子指導員
・少年指導員(少年を指導する職員)
・個別対応職員
児童養護施設 ・児童指導員
・保育士
・個別対応職員
・家庭支援専門相談員
・職業指導員
・里親支援専門相談員
障害児入所施設
・児童発達支援センター(障害児通所支援事業)
・児童指導員
・保育士
・心理指導担当職員
・児童発達支援管理責任者
知的障害児施設
・知的障害児施設
・自閉症児施設(第一種・第二種)
・児童指導員
・保育士
知的障害児通園施設 ・児童指導員
・保育士
盲ろうあ児施設
・盲児施設
・ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設
・児童指導員
・保育士
肢体不自由児施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児通園施設
・肢体不自由児療護施設
・児童指導員
・保育士
児童心理治療施設 ・児童指導員
・保育士
・個別対応職員
・家庭支援専門相談員
重症心身障害児施設 ・児童指導員
・保育士
・心理指導員(心理指導を担当する職員)
児童自立支援施設 ・児童自立支援専門員
・児童生活支援員
・個別対応職員
・家庭支援専門相談員
・職業指導員
児童家庭支援センター ・相談員
(児童・母子家庭などに対し、福祉に関する相談、助言を行う職員)
障害児通所支援事業
(児童発達支援センターを除く)
児童発達支援事業を行う施設 ・指導員
・児童指導員
・保育士
・児童発達支援管理責任者
・障害福祉サービス経験者
・機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
医療型児童発達支援事業を行う施設 ・児童指導員
・保育士
・児童発達支援管理責任者
・機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
放課後等デイサービス事業を行う施設 ・訪問支援員(保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る)
・児童発達支援管理責任者
居宅訪問型児童発達支援事業を行う施設 ・訪問支援員(保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る)
・児童発達支援管理責任者
保育所等訪問支援事業を行う施設 ・訪問支援員(保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る)
・児童発達支援管理責任者
障害児相談支援事業 ・相談支援専門員
乳児院 ・児童指導員
・保育士
・個別対応職員
・家庭支援専門相談員
・里親支援専門相談員
指定発達支援医療機関
・肢体不自由児施設支援
・重症心身障害児施設支援
国立高度専門医療研究センターおよび独立行政法人国立病院機構が設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの
・児童指導員
・保育士
児童自立生活支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている指導員
地域子育て支援拠点事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行っている事業所 小児慢性特定疾病児童等自立支援員

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

ただし、以下の場合は社会福祉士の実務経験にはならないので、注意が必要です。

  • 指導員や訪問支援員の実務経験で介護福祉国家試験を受験した場合、その実務経験は社会福祉士国家試験では使えない
  • 児童支援員で入所者の保護に直接従事する児童指導員として介護福祉国家試験を受験した場合、その実務経験は社会福祉士国家試験では使えない
  • 保育士で入所者の保護に直接従事する保育士として介護福祉国家試験を受験した場合、その実務経験は社会福祉士国家試験では使えない
  • 障害福祉サービス経験者で介護などの業務を行う障害福祉サービス経験者として介護福祉国家試験を受験した場合、その実務経験は社会福祉士国家試験では使えない
その他の対象施設 対象職種
利用者支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
児童デイサービス事業(障害児通園事業) 相談援助業務を行っている職員(相談員)
地域生活
支援事業
障害児等療育支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
心身障害児総合通園センター 相談援助業務を行っている職員
子育て短期支援事業(短期入所生活援助事業、夜間養護等事業)
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、および保育所などにおいて実施する事業
相談援助業務を行っている職員
重症心身障害児(者)通園事業を行っている施設 ・児童指導員
・保育士
スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関 スクールソーシャルワーカー
子ども家庭総合支援拠点 相談援助業務を行っている職員
「医療的ケア児等とその家族への支援」を行っている事業所 医療的ケア児等コーディネーター

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

高齢者分野

高齢者分野には、介護保険法による施設、老人福祉法による施設、その他の施設があります。
それぞれの主な対象施設と対象職種は、以下のとおりです。

介護保険法による主な対象施設 対象職種
介護保険施設 指定介護老人福祉施設 ・生活指導員
・介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
介護老人保健施設 ・支援相談員
・相談指導員
・介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
介護医療院 ・介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
指定介護療養型医療施設 ・介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
地域包括支援センター ・包括的支援事業に係る業務を行う職員
(保健師、主任介護支援専門員など)
指定特定施設入居者生活介護を行う施設
・指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設
・指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う施設
・生活相談員
・計画作成担当者
指定通所介護を行う施設
・基準該当通所介護を行う施設
・指定地域密着型通所介護を行う施設
・指定介護予防通所介護を行う施設
・基準該当介護予防通所介護を行う施設
・第一号通所事業を行う施設
・指定認知症対応型通所介護を行う施設
・指定介護予防認知症対応型通所介護を行う施設を含む
・生活相談員
・生活指導員
指定短期入所生活介護を行う施設
・基準該当短期入所生活介護を行う施設
・指定介護予防短期入所生活介護を行う施設
・基準該当介護予防短期入所生活介護を行う施設を含む
・生活相談員
・生活指導員
指定通所リハビリテーションを行う施設
(指定介護予防通所リハビリテーションを行う施設を含む)
※介護老人保健施設において実施されているものに限る
・支援相談員
指定短期入所療養介護を行う施設
(指定介護予防短期入所療養介護を行う施設を含む)
※介護老人保健施設において実施されているものに限る
・支援相談員
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 ・オペレーター
指定夜間対応型訪問介護を行う施設 ・オペレーションセンター従業者
指定小規模多機能型居宅介護を行う施設
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行う施設を含む)
・介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
指定認知症対応型共同生活介護を行う施設
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行う施設を含む)
・介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る
指定複合型サービスを行う施設 ・生活相談員
・介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設 ・生活相談員
・介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
居宅介護支援事業を行っている事業所 ・介護支援専門員
(配置基準により配置されている資格保有者に限る)
介護予防支援事業を行っている事業所 ・担当職員
第一号介護予防支援事業を行っている事業所 ・担当職員

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

ただし、以下の場合は社会福祉士の実務経験にはならないので注意が必要です。

  • 包括支援事業において一部の事業
  • 第一号通所事業で事業者指定を受けていない場合
老人福祉法による主な対象施設 対象職種
養護老人ホーム ・生活相談員
・生活指導員
特別養護老人ホーム
(地域密着型特別養護老人ホームを含む)
・生活相談員
・生活指導員
軽費老人ホーム
・都市型軽費老人ホーム
・軽費老人ホーム(A型、B型)
・ケアハウス
を含む
・生活相談員
・生活指導員
老人福祉センター(特A型、A型、B型) ・相談・指導を行う職員
老人短期入所施設 ・生活相談員
・生活指導員
老人デイサービスセンター ・生活相談員
・生活指導員
老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)
・相談援助業務を行っている職員
有料老人ホーム ・生活相談員
その他の対象施設 対象職種
高齢者総合相談センター ・相談援助業務を行っている相談員
生活支援ハウス
(高齢者生活福祉センター)
・生活援助員
高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
・高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)
・多くの高齢者が居住する集合住宅
等において実施する事業
・相談援助業務を行っている生活援助員
サービス付き高齢者向け住宅 ・相談援助業務を行っている職員

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

障がい者分野

障がい者分野には、以下の法律による施設とその他の施設があります。

  • 身体障害者福祉法
  • 精神保健および精神障害者福祉に関する法律
  • 知的障害者福祉法
  • 障害者総合支援法
  • のぞみの園法
  • 発達障害者支援法
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律
  • 職業安定法

それぞれの主な対象施設と対象職種は、以下のとおりです。

身体障害者福祉法による主な対象施設 対象職種
身体障害者更生相談所 ・身体障害者福祉司
・心理判定員
・職能判定員
・ケースワーカー
身体障害者福祉センター
・身体障害者福祉センター(A型、B型)
・在宅障害者デイサービス施設(身体障害者デイサービスセンター)
・障害者更生センター
・身体障がい者に関する相談に応ずる職員
点字図書館 ・相談援助業務を行っている職員
精神保健および精神障害者福祉に関する法律による主な対象施設 対象職種
精神保健福祉センター ・精神保健福祉相談員
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
・精神保健福祉士
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
・精神科ソーシャルワーカー
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
・心理判定員
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
知的障害者福祉法による主な対象施設 対象職種
知的障害者更生相談所 ・知的障害者福祉司
・心理判定員
・職能判定員
・ケースワーカー
障害者総合支援法による主な対象施設 対象職種
障害者支援施設 ・生活支援員
・就労支援員
・サービス管理責任者
地域活動支援センター ・指導員
福祉ホーム ・管理人
基幹相談支援センター 相談援助業務を行っている職員
身体障害者
更生援護施設
身体障害者更生施設
・肢体不自由者更生施設
・視覚障害者更生施設
・聴覚・言語障害者更生施設
・内部障害者更生施設
・生活支援員
・生活指導員
身体障害者療護施設 ・生活支援員
・生活指導員
身体障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
・生活支援員
・生活指導員
身体障害者福祉工場 ・指導員
精神障害者
社会復帰施設
精神障害者生活訓練施設 ・精神保健福祉士
・精神障害者社会復帰指導員
精神障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
・精神保健福祉士
・精神障害者社会復帰指導員
精神障害者福祉工場 ・精神保健福祉士
・精神障害者社会復帰指導員
精神障害者福祉ホーム ・管理人
知的障害者
援護施設
知的障害者更生施設
(入所、通所)
・生活支援員
・生活指導員
知的障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
・生活支援員
・生活指導員
知的障害者通勤寮 ・生活支援員
・生活指導員
障害福祉
サービス事業
生活介護を行う施設 ・生活支援員
・サービス管理責任者
自立訓練を行う施設
(機能訓練、生活訓練)
・生活支援員
・サービス管理責任者
就労移行支援を行う施設
(認定就労移行支援を含む
・生活支援員
・就労支援員
・サービス管理責任者
就労継続支援を行う施設
(A型、B型)
・生活支援員
・サービス管理責任者
就労定着支援を行う施設 ・就労定着支援員
・サービス管理責任者
自立生活援助を行う施設 ・地域生活支援員
・サービス管理責任者
療養介護を行う施設 ・相談援助業務を行っている職員
短期入所を行う施設
・身体障害者短期入所事業
・知的障害者短期入所事業
を含む
・相談援助業務を行っている職員
重度障害者等包括支援を行う施設 ・相談援助業務を行っている職員
共同生活介護を行う施設 ・相談援助業務を行っている職員
共同生活援助を行う施設
・精神障害者グループホーム
・知的障害者グループホーム
を含む
・相談援助業務を行っている職員
一般相談支援事業所 ・相談支援専門員
特定相談支援事業所 ・相談支援専門員
相談支援事業を行う施設 ・相談支援専門員
地域生活
支援事業
身体障害者自立支援事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている職員
日中一時支援事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている職員
障害者相談支援事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている職員
のぞみの園法による主な対象施設 対象職種
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」 ・相談援助業務を行っている指導員
・相談援助業務を行っているケースワーカー
発達障害者支援法による主な対象施設 対象職種
発達障害者支援センター ・相談支援を担当する職員
・就労支援を担当する職員

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

ただし、生活支援員、生活指導員、指導員で介護などの業務を行う生活支援員、生活指導員、指導員として介護福祉国家試験を受験した場合、その実務経験は社会福祉士国家試験では使えません。

障害者の雇用の促進等に関する法律による主な対象施設 対象職種
広域障害者職業センター ・障害者職業カウンセラー
地域障害者職業センター ・障害者職業カウンセラー
・職場適応援助者
障害者雇用支援センター ・障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号および第7号に規定する業務を行う職員
障害者就業・生活支援センター ・主任就業支援担当者
・就業支援担当者
・主任職場定着支援担当者
・生活支援担当職員
職業安定法による主な対象施設 対象職種
公共職業安定所 ・精神障害者雇用トータルサポーター
・発達障害者雇用トータルサポーター
・雇用トータルサポーター(大学等支援分)
その他の対象施設 対象職種
知的障害者福祉工場 ・相談援助業務を行っている指導員
聴覚障害者情報提供施設 ・相談援助業務を行っている職員
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行っている施設 ・地域体制整備コーディネーター
・地域移行推進員
精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行っている施設 ・地域体制整備コーディネーター
・地域移行推進員
精神障害者アウトリーチ推進事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)
アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)
第1号職場適応援助者助成金または訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 ・第1号職場適応援助者養成研修または訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行っている者
訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 ・訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行っている者

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

その他の分野

その他の分野には、以下の法律による施設や、その他の施設があります。

  • 地域保健法
  • 医療法
  • 生活保護法
  • 生活困窮者自立支援法
  • 社会福祉法
  • 売春防止法
  • 母子保健法
  • 配偶者暴力防止法
  • 母子および父子並びに寡婦福祉法
  • 刑事収容施設法
  • 少年院法
  • 少年鑑別所法
  • 更生保護法
  • 更生保護事業法
  • 裁判所法
  • 労働者災害補償保険法
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律
  • 成年後見制度の利用の促進に関する法律
地域保健法による主な対象施設 対象職種
保健所 ・精神保健福祉相談員
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
・精神保健福祉士
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
・精神科ソーシャルワーカー
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
・心理判定員
(精神障がい者に関する相談援助業務を行っている職員)
医療法による主な対象施設 対象職種
病院・診療所 ・相談員(医療ソーシャルワーカーなど)
次のアからエまでのすべての相談援助業務を行っている職員
ア 患者さんの経済的問題の解決、調整に係る相談援助
イ 患者さんが抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助
ウ 患者さんの社会復帰に係る相談援助
エ 以上の相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種などとの連携などの活動
・退院後生活環境相談員
生活保護法による主な対象施設 対象職種
救護施設 ・生活指導員
更生施設 ・生活指導員
授産施設 ・指導員
(作業指導員、職業指導員を除く)
宿所提供施設 ・指導員
(作業指導員、職業指導員を除く)
被保護者就労支援事業を行っている事業所 ・就労支援員
日常生活支援住居施設 ・生活支援員
・生活支援提供責任者
生活困窮者自立支援法による主な対象施設 対象職種
生活困窮者自立相談支援事業を行っている自立相談支援機関
生活困窮者就労準備支援事業を行う事業所
生活困窮者家計改善支援事業を行っている事業所
・主任相談支援員
・相談支援員
・就労支援員
・就労準備支援担当者
・家計改善支援員(家計相談支援員を含む)
社会福祉法による主な対象施設 対象職種
福祉事務所 ・査察指導員(指導監督を行う職員)
・身体障害者福祉司(指導監督を行う職員)
・知的障害者福祉司(指導監督を行う職員)
・老人福祉指導主事(指導監督を行う職員)
・現業員・ケースワーカー
・家庭児童福祉主事
・家庭相談員
・面接相談員
・婦人相談員
・母子・父子自立支援員、母子相談員
・「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添1の3(1)に規定する就労支援事業に従事する就労支援員
・生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する就労支援員
隣保館 ・相談援助業務を行っている指導員
都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業
・専門員
・相談援助業務を行っている職員
(主として高齢者、障がい者、児童、生活困窮者その他要援護者に対するものに限る。)
市(特別区を含む)町村社会福祉協議会 ・福祉活動専門員
・相談援助業務を行っている職員
(主として高齢者、障がい者、児童、生活困窮者その他要援護者に対するものに限る。)
売春防止法による主な対象施設 対象職種
婦人相談所 ・相談指導員
・判定員(心理・職能判定員)
・婦人相談員
婦人保護施設 ・入所者を指導する職員
母子保護法による主な対象施設 対象職種
母子健康包括支援センター ・母子保健に関する各種の相談に応ずる職員
産後ケア事業を実施する施設 ・相談に応ずる職員
配偶者暴力防止法による主な対象施設 対象職種
配偶者暴力相談支援センター ・婦人相談員
母子および父子並びに寡婦福祉法による主な対象施設 対象職種
母子・父子福祉センター ・母子および父子の相談を行う職員、母子相談員(母子の相談を行う職員)
刑事収容施設法による主な対象施設 対象職種
刑事施設 ・刑務官
・法務教官
・法務技官(心理)
・福祉専門官
少年院法による主な対象施設 対象職種
少年院 ・法務教官
・法務技官(心理)
・福祉専門官
少年鑑別所法による主な対象施設 対象職種
少年鑑別所 ・法務教官
・法務技官(心理)
更生保護法による主な対象施設 対象職種
地方更生保護委員会 ・保護観察官
・社会復帰調整官
保護観察所 ・保護観察官
・社会復帰調整官
更生保護事業法による主な対象施設 対象職種
更生保護施設 ・補導主任
・補導員
・福祉職員
・薬物専門職員
裁判所法による主な対象施設 対象職種
家庭裁判所 ・家庭裁判所調査官
労働者災害補償保険法による主な対象施設 対象職種
労災特別介護施設 ・相談援助業務を行っている指導員
難病の患者に対する医療等に関する法律による主な対象施設 対象職種
難病相談支援センター ・難病相談支援員
成年後見制度の利用の促進に関する法律による主な対象施設 対象職種
「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」において設置される中核機関 ・相談援助業務を行っている職員
その他の対象施設 対象職種
母子家庭等就業・自立支援センター事業、一般市等就業・自立支援事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている相談員
母子・父子自立支援プログラム策定事業 ・母子・父子自立支援プログラム策定員
就業支援専門員配置等事業 ・就業支援専門員
地域福祉センター ・相談援助業務を行っている職員
就労支援事業を行っている事業所
(自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業)
・就労支援員
ひきこもり地域支援センター ・ひきこもり支援コーディネーター
・その他相談援助業務を行っている相談員
地域生活定着支援センター ・相談援助業務を行っている相談員
ホームレス総合相談推進業務を行っている事業所 ・相談援助業務を行っている相談員
ホームレス自立支援センター ・生活相談指導員
東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 ・相談援助業務を行っている職員
被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 ・相談援助業務を行っている職員
自立相談支援機関(自立相談支援モデル事業)
家計相談支援モデル事業を行っている事業所
・主任相談支援員
・相談支援員
・就労支援員
・家計相談支援員
高次脳機能障がい者の支援の拠点となる機関 ・支援コーディネーター
地域若者サポートステーション ・相談援助業務を行っている職員
子ども・若者総合相談センター ・相談援助業務を行っている職員
厚生労働大臣が個別に認めた施設 ・相談援助業務を行っている相談員
(注意)個別認定にあたっては、別途基準、申請様式があります。
事前に試験センターへ電話で連絡してください。
※受験資格を得るために、短期養成施設・一般養成施設に入学する場合、各養成施設が相談援助実務の審査を行いますので、各養成施設にお問い合わせください。

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

現在廃止事業の分野

次の事業・職種はすでに廃止されていますが、過去に次の事業に従事していた場合、その期間は実務経験の対象になります。

主な対象施設・事業種類 対象職種
重度身体障害者更生援護施設 ・生活支援員
・生活指導員
身体障害者福祉ホーム ・管理人
精神障害者地域生活支援センター ・精神保健福祉士
・精神障害者社会復帰指導員
経過的精神障害者地域生活支援センター事業を行っている施設(障害者自立支援法地域生活支援事業)〔平成18年10月~19年3月〕 ・相談援助業務を行っている職員
精神障害者退院促進支援事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている職員
知的障害者デイサービスセンター ・指導員
・生活指導員
・相談援助業務を行っている職員
知的障害者福祉ホーム ・管理人
身体障害者相談支援事業(市町村障害者生活支援事業)
・身体障害者更生施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者福祉センター
・身体障害者デイサービスセンター
などにおいて実施する事業
・障害児相談支援事業、知的障害者相談支援事業(療育等支援施設事業)
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・自閉症児施設
・盲ろうあ児施設
・難聴幼児通園施設
・肢体不自由児施設
・肢体不自由児療護施設
・肢体不自由児通園施設
・重症心身障害児施設
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
において実施する事業
・相談援助業務を行っている職員
障害者デイサービスを行う施設(障害者自立支援法障害福祉サービス事業)
・身体障害者デイサービス事業
・知的障害者デイサービス事業
を含む
・相談援助業務を行っている職員
経過的デイサービス事業を行っている施設(障害者自立支援法地域生活支援事業)〔平成18年10月~19年3月〕 ・相談援助業務を行っている職員
「障害者110番」運営事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている相談員
知的障害者生活支援事業
・知的障害者通勤寮
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
・障害者能力開発施設
において実施する事業
・相談援助業務を行っている職員
高齢者住宅等安心確保事業
・高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)
・高齢者向け優良賃貸住宅
・高齢者円滑入居賃貸住宅(登録住宅)
などにおいて実施する事業
・高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業
(高齢者世話付住宅において実施する事業)
・生活援助員
家庭支援電話相談(子ども・家庭110番)事業
(中央児童相談所において実施する事業)
・電話相談員
ベトナム難民収容施設
(日本赤十字社が設置するもの)
・相談援助業務を行っている指導員
子ども家庭相談事業
・児童センター
・市に設置された児童館
において実施する事業
・相談援助業務を行っている相談員
乳幼児健全育成相談事業
・保育所
・乳児院
において実施する事業
・相談援助業務を行っている相談員
すこやかテレホン事業
(青少年相談センターにおいて実施する事業)
・相談援助業務を行っている相談員
知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業
(都道府県・指定都市などにおいて実施する事業)
・相談援助業務を行っている相談員
地域子育て支援センター事業を行っている施設 ・相談援助業務を行っている職員

参照:[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験):公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

社会福祉士国家試験に必須!相談援助実務の経験を積もう

社会福祉士の国家試験受験資格を得るためには、相談援助実務の経験が必須です。
相談援助実務の経験は、児童分野、高齢者分野、障がい者分野、その他の分野など、さまざまな分野で積むことができます。

実務経験と認められる対象施設や対象職種は法律によって定められており、厚生労働省が指定する職種の経験のみが原則として実務経験の対象となります。
ただし、一部の職種や施設では実務経験にならない場合もあるので注意が必要です。

社会福祉士になりたい人は、自分の環境に合った分野で相談援助実務の経験を積み、国家試験合格をめざしましょう。

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