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退職理由を「会社都合」にしてもらうには?該当する条件やケースを紹介

会社の退職理由が会社都合の場合、失業手当に関してメリットがあります。
この記事では、退職理由が会社都合となるケースを見ていきましょう。

また、自己都合として処理されたあとでも会社都合に訂正できる場合もあるので、そちらもあわせて解説していきます。

退職理由を「会社都合」にしてもらうには?該当する条件について

退職理由を「会社都合」にしてもらうには?該当する条件について

ここでは、退職理由が会社都合になる場合と、自己都合になる場合をそれぞれ見ていきましょう。

退職理由が「会社都合」となる条件

退職理由が会社都合になるものとして、厚生労働省は以下の2種類を定めています。

  • 倒産
  • 解雇

それぞれ見ていきましょう。

倒産

倒産となる退職には、以下の4パターンがあります。

  • 事業所が破産、民事再生などの倒産により離職した人
  • 1ヵ月に30人以上の離職を予定するような大量雇用変更の届出が出された、または事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える人が離職したため離職した人
  • 事業所の廃止(事業活動停止後に再開の見込みがないケースを含む)にともない離職した人
  • 事業所の移転により、通勤することが難しくなり離職した人

解雇

解雇となる退職理由には、以下の12種類が定められています。

  • 解雇により離職した人(違法行為など、自身に責任がある場合を除く)
  • 入社前に聞いていた労働条件が事実と大きく異なるため離職した人
  • 賃金支払いに一定の遅延や未払いがあったため離職した人
  • 賃金が従来の85%未満に減額されたため離職した人
  • 残業が一定の基準を超えて多いことを理由に離職した人
  • 業務内容の極端な変更を理由に離職した人
  • 3年以上勤めていたにも関わらず雇用契約が更新されず離職した人
  • 契約の更新を前提として働いていたにも関わらず、更新されなかったため離職した人
  • パワハラ、セクハラなど、職場内での嫌がらせを理由に離職した人
  • 会社からの退職勧奨を受け入れて離職した人
  • 会社の命令による休職が3ヵ月以上になったため離職した人
  • 会社が違法行為をしていたことを理由に離職した人

事業主が人員整理として直接あるいは間接的に労働者に希望退職を勧め、その結果離職した人は解雇にあたり会社都合退職となりますが、早期退職優遇制度に応募して離職した人は、これに該当しません。

希望退職と早期退職の違いは、人員整理を目的とするかどうかです。

もちろん希望退職であっても双方の合意が必要となるため、拒否することもできます。
一方で受け入れた場合は、上述するように原則的には会社都合退職となります。

退職理由が「自己都合」となる条件

自己都合退職とは、転職や結婚など、本人の都合による退職のことです。

また会社が傾いてきている、経営破綻しそうなどの状況から会社を辞めることも自己都合退職です。

一方で、仕事で刑法または職務違反をした、故意または重過失により会社に不利益が生じたなどの理由で退職となった場合も、自己都合退職となります。

こんな退職ケースは会社都合になる?

こんな退職ケースは会社都合になる?

会社を退職する理由が倒産や解雇などの場合は、比較的理由が明確です。
また、残業が多い、パワハラを受けている、給与が払われないなどの理由から退職した場合も、会社都合退職となる可能性があります。

ここからは、さまざまな退職ケースを見ていきましょう。

残業が多い

残業が多いことを理由に退職する場合は、以下のいずれかの条件を満たせば「会社都合」になります。

  • 離職の直近6ヵ月のうち、連続する3ヵ月で、45時間以上の残業があった
  • 残業の多さを行政機関から指摘されたにも関わらず、会社が必要な措置を講じなかった

ただし、これらの条件を満たしていることを証明するためには、タイムカードや給与明細書などの証拠が必要です。
証拠を示せない場合は自己都合退職となるケースもあるため、あらかじめ準備しておきましょう。

パワハラ・セクハラ・嫌がらせを受けた

上司や同僚から、パワハラやセクハラ、その他嫌がらせを受けたことを理由に退職する場合は、会社都合退職となります。
また、ハラスメントや嫌がらせを会社が認識していながら必要な措置を講じず、結果として退職した場合も会社都合退職です。

入社前に聞いていた労働条件と違った

就職後1年以内の間に、事業主から事前に聞いていた労働条件と就職後実際の労働条件が大きく異なったことにより離職した場合は、会社都合退職となります。

労働条件とは、賃金、労働時間、就業場所、仕事内容などです。
会社都合退職とするには、事前に交わした労働契約書や就業規則など証明できるものを用意しておきましょう。

給与の未払い・支払いの遅れ

賃金の3分の1を超える額が給料日までに支払われなかった月が2ヵ月以上続き、給与の未払いや遅れがあった月から1年以内に離職した場合は、会社都合退職となります。

また、毎月支払われるべき給与の全額が給料日より遅れて支払われた月が2ヵ月以上続いたため離職した場合も、上述するように会社都合退職となります。
会社都合退職とするためには、労働契約書や口座振り込み日がわかる預金通帳、賃金規定などが証拠として必要です。

ハローワークで「自己都合」から「会社都合」に訂正してもらえる?

会社都合退職になる要件を満たしているにも関わらず、会社から自己都合退職として処理されてしまった場合も、あとから会社都合退職に訂正できる可能性があります。

退職理由を会社都合にしてもらうには、ハローワークに行き、会社都合であることを証明できる証拠を提出しなければなりません。
代表的な証拠としては、長時間の残業時間を示すタイムカード、会社から退職を勧められた経緯がわかるメールや録音、労働契約書などがあります。
退職する前に、どのような書類が必要なのかを確認しておいたほうが良いでしょう。

退職理由を「会社都合」にしたくない会社側の理由

会社が退職理由を「会社都合」にしたくない理由として、助成金問題があります。
この助成金は、雇用の安定や職場環境の改善、従業員の能力向上などを目的とし、厚生労働省から会社が受け取るものです。

企業がこの助成金をもらう要件の1つに、6ヵ月以内に会社都合での退職者が出ていないことがあります。
そのため会社によっては、できるかぎり退職理由を自己都合として処理したいと考える場合もあるのです。

退職理由が「会社都合」となる条件を知って正当な判断をしてもらおう

退職理由を会社都合とするための要件 や、自己都合から会社都合に変更できるケースなどを紹介しました。
これらは厚生労働省の資料にもしっかりと明記されている ため、退職する場合は自分がどちらに当てはまるのかをしっかりと確認しましょう。

また、会社側が自己都合と判断したものの納得いかない場合は、会社都合であることを証明できる証拠を用意して、ハローワークに相談してください。

執筆者について

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