
新型コロナウイルスの対応にあたる医療従事者は、当然ながら大きな感染リスクに晒されています。
もし、業務上にて罹患したことが認められる場合は、労災保険の対象となります。
例えば令和4年2月28日に厚生労働省により発表された内容では、医療従事者においては16,218件の労災請求があり、認定は14,994件であったことが明らかになっています。
きちんと労災を認めてもらうためには、細かい条件を把握し、適切な手続きを踏むことが重要です。まずは労災認定を得るための基準についてみていきましょう。
目次
新型コロナウイルスによる医療従事者の労災認定基準は?
医師や看護師などの医療従事者の場合、新型コロナウイルスに感染すると、労災認定される可能性が高いです。
医療従事者は、無症状か発症しているかに関わらず、新型コロナウイルスに感染している可能性がある不特定多数の人と業務上接触する機会が多くなります。
そのため、新型コロナウイルスに感染する可能性が高いと考えられます。
厚生労働省も、医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかであるケースを除いて、原則として労災保険給付の対象となるとしています。
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コロナ労災による保険給付はいくらもらえる?
一定の条件を満たすことでコロナウイルスの感染においても労災保険の対象となります。
続いて、給付可能性のある「休業補償給付」「遺族補償給付」「療養補償給付」について金額や詳細を解説します。
休業補償給付
休業補償給付は、コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた人々を対象に、厚生労働省から支給される給付金です。
日本医師会が新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度を創設し、補償する仕組みを整備しました。
上記の仕組みによると、医療従事者がコロナウイルス感染により労災認定された場合、労災保険からの給付に加えて、4日以上仕事を休んだ場合は休業補償一時金を20万円受け取ることができます。
また仮に死亡したケースでは、死亡補償一時金として500万円が給付されます。
遺族補償給付
遺族補償給付とは、業務または通勤によってコロナウイルスに感染し亡くなった医療従事者の遺族が、遺族補償年金や遺族補償一時金を受け取れる制度です。
遺族補償年金というのは、死亡した医療従事者の感染が発覚した日の直前3ヵ月の平均賃金の153~245日分が条件を満たす遺族に給付されます。
条件を満たす遺族の人数が増えれば給付額は大きくなります。
遺族補償一時金というのは、遺族補償年金を受け取れる遺族がいない場合、または受給権者の最終順位まで支払われ、すべて失権した場合に配偶者や父母兄弟に給付されます。
給付額は、死亡した医療従事者の平均賃金の1,000日分、またはすでに支給された遺族補償年金を平均賃金の1,000日分から差し引いた額です。
療養補償給付
療養補償給付とは、業務上または通勤によりコロナウイルスなどを初めとした疾病にかかった際に、療養に必要な費用を受け取れる制度です。
基本的には労災指定病院等で治療を受ける際に無料になることで適用されます。
労災指定病院以外の病院等で療養した場合、その費用全額の支給を受けることが可能です。
医療従事者が労災として認められるケース
医療従事者が実施に労災として認められたケースを3パターン紹介いたします。
- 医師の場合
- 看護師の場合
- その他の医療従事者の場合
それぞれのケースを見てみましょう。
医師の場合
医師は、普段の業務から新型コロナウイルスについて高い感染リスクが生じることが明白な職業です。
労災認定の実例として、感染経路は明らかではなかったものの、日々多数のコロナウイルス感染の恐れのある患者さんの診療業務を行なっていたことから認定されました。
このように、感染経路が明らかになっていない点があるものの、業務内容から客観的に判断がなされ保険給付が行われるケースもあります。
看護師の場合
日々多くの患者さんと関わることから、看護師も新型コロナウイルスについて業務上高い感染リスクがあると考えられます。
実例では、日々多くの感染が疑われる患者さんに対し、問診や採血をしていたことを判断材料として労災認定されました。
感染経路は明らかにはなっていませんが、感染源が業務上にあったことが明らかだと考えられるため保険給付が行われた事例です。
その他の医療従事者の場合
その他の医療従事者の例ですが、理学療法士や診療放射線技師、介護職員においても、労災が認められた事例が厚生労働省により公開されています。
医療機関や介護施設で働く方の場合、業務外での感染が明確な場合を除いて労災認定が受けられるのが原則です。
新型コロナウイルスに感染してしまった医療従事者の方は、労災認定が受けられる可能性が高いので職場に確認すると良いでしょう。
労災認定の基準を満たしているなら申請しよう
この記事では、医療従事者の新型コロナウイルス感染における労災認定の基準について解説しました。
感染しないほうが望ましいですが、もし感染した場合には労災認定を受けられる可能性が高いです。
労災認定の申請を進める際に職場の人事労務担当者の方へ相談してください。