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調理師免許を取得するための実務経験は何年?実務経験証明書のもらい方も解説

調理師免許は、調理師学校に通っていなくても、必要な実務経験を満たしたうえで試験に合格すれば取得可能な資格です。
この記事では、調理師免許を取得するために必要な実務経験について、下記の項目を解説します。

  • 実務経験の期間は何年必要なのか
  • 実務経験として認められる施設はどこなのか
  • 実務経験に認められないケース
  • 実務経験を証明する方法

調理師免許の取得を検討している社会人の方や、実務経験を積んでいる最中の方は参考にしてください。

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調理師試験に必要な実務経験は2年以上

調理師試験に必要な実務経験は2年以上

調理師免許を取得する方法は、次の2つの方法があります。

  • 調理師学校で調理師免許を取得する
  • 実務経験を積み調理師試験に合格する

都道府県知事の指定を受けた調理師学校を卒業すれば、実務経験を積んだり、試験を受けたりせずに調理師免許を取得できます。
調理師学校は中学校を卒業した人であれば入学できます。
将来調理師を目指しているものの実務経験を積むのが難しい中学生や高校生は、調理師学校への進学がおすすめです。

実務経験なしで調理師免許の資格を取得したい方は、下記の記事を参考にしてください。

一方で、すでに社会人として調理の現場で働いている人や、経済的な事情などで調理師学校に通えない人もいるでしょう。
そのような場合は、調理師学校に通わなくても、実務経験を積んだうえで調理師試験を受験し、合格すれば調理師免許を取得できます。
実務経験をどのように積めば調理師免許を取得できるのか、以下で詳しく見ていきます。

実務経験は週4日以上かつ1日6時間以上を2年以上

調理師学校を卒業せずに調理師免許を取得するには、2年以上の実務経験が必要です。
1日6時間以上の勤務に、週4日以上従事した場合に実務経験として認められます。
複数の施設で勤務していても、勤務期間を合算が可能です。

ただし、同じ期間で複数の施設を掛け持ちして勤務していた場合は、勤務期間を合算できません。
過去に勤務していた飲食店の実務経験を合計して、2年以上であれば、受験資格を得られます。

実務経験として認められる施設

調理師免許の実務経験として認められる施設は、次のとおりです。

  • 飲食店
  • 魚介類販売業
  • 総菜製造業
  • 学校・病院・寮などに設置された給食施設

上記の施設で1日6時間かつ週4日以上の勤務を2年以上継続すれば、調理師試験を受験するための実務経験として認められます。

ただし、上記の施設でも、業務内容によっては実務経験としてカウントされないこともあります。
実務経験を積んで調理師免許の取得をめざす場合には、実務経験として認められるための条件を正確に把握しておきましょう。

実務経験として認められる施設の詳細や注意点を解説します。

飲食店

飲食店で勤務した経験は、実務経験として認められます。
旅館や簡易宿泊所での調理業務も同様です。

実務経験として認められるのは、あくまでも調理業務に従事したときです。
そのため、接客や皿洗いなどの業務や、簡易的な調理作業は実務経験として認められません。

魚介類の販売業

魚介類の販売業での勤務は、調理師試験を受けるための実務経験として認定されます。
ただし、実務経験として認められるのは、調理に該当する業務のみです。
魚の内臓を取り出したり、三枚下ろしにしたりする業務は、調理に該当します。
魚介類を調理せずにそのまま販売する業務は、調理師免許取得をめざすうえでの実務経験にはなりません。

総菜の製造業

総菜の製造業での業務は、調理師試験を受験するための実務経験として認められます。
ただし、食肉製品や魚肉ねり製品、豆腐の製造業での業務は、調理師免許取得をめざすうえでの実務経験として認められません。

学校・病院・寮などに設置された給食施設

学校・病院・寮などに設置された給食施設での勤務は、調理師試験を受験するための実務経験として認められます。
ここでいう給食施設とは、1回20食以上、あるいは1日50食以上飲食物を、継続して調理・提供する施設のことです。

営業許可を受けていない飲食店の場合は実務経験として認められませんが、学校・病院・寮の場合は食品衛生法による営業許可を受けていなくても実務経験として認められます。

ただし、栄養士や保育士、看護師として採用されており、調理業務に従事していない場合は実務経験として認められません。

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実務経験として認められない?判断に迷う職場と働き方

実務経験として認められない?判断に迷う職場と働き方

調理師免許を取得するための実務経験は、あくまで調理業務に従事した経験であることが必要です。
そのため、接客、食器洗浄、既製品の提供などは認められません。
ここでは、実務経験として認められるか判断に迷う下記の3つのケースを解説します。

  • 喫茶店やカフェは要確認
  • パート・アルバイト勤務でもOK
  • 家族が経営する飲食店での勤務は認められる?

喫茶店やカフェは要確認

同じ意味合いとして使われることのある喫茶店とカフェですが、調理師免許を取得するための実務経験を積む際には、明確に区別して考える必要があります。
両者の違いは、保健所から受けている許可の違いです。

喫茶店とは、喫茶店営業許可を受けて営業している店舗のことを指します。
喫茶店での勤務は、調理師免許を取得するための実務経験として認められません。

一方のカフェは、飲食店営業許可を受けて営業しています。
カフェでの勤務は、調理師免許を取得するための実務経験として認められています。

店名としてはカフェを名乗っていても、受けている許可が喫茶店営業許可である場合は喫茶店とみなされ、実務経験として認められません。
逆に、喫茶店を名乗っていても、実際はカフェとして飲食店営業許可を受けている店であれば、実務経験として認められます。

喫茶店やカフェでの勤務を実務経験としたい場合は、どのような許可を得て営業しているのか、事前に店に確認しておきましょう。

パート・アルバイト勤務でもOK

調理師試験を受験するための実務経験は、パート・アルバイト勤務でも、1日6時間以上の業務に週4日以上勤務する場合は認められます。
パート・アルバイトでの勤務を実務経験として、調理師免許の取得をめざしたい場合は、職場に相談し、6時間以上かつ週4日以上に調整してもらいましょう。

家族が経営する飲食店での勤務は認められる?

本人や配偶者が飲食店の経営者の場合や、親子・兄弟・祖父母・孫の二親等内の血族が経営する飲食店での勤務は実務経験として認められますが、調理業務従事証明書の記載が通常の飲食店とは異なる点に注意が必要です。

通常は、勤務している施設の店長や責任者が記入します。
しかし、配偶者や二親等内の血族が営業している飲食店に勤務している場合は、関係団体の代表者や、同業種の経営者に調理業務従事証明書の記載を依頼し、証明してもらう必要があります。

関係団体の代表者でなくても、同業種を営む経営者の知り合いであれば認められるため、知り合いの方がいれば事前に承諾を得ておきましょう。

実務経験の証明となる「調理業務従事証明書」のもらい方

調理師試験を受験するには、実務経験を積んだことを証明するための、調理業務従事証明書が必要です。
調理業務従事証明書は自分で記載するのではなく、実務経験を積んだ施設の店長や責任者などに記載してもらう必要があります

複数の施設で働いていた場合や、廃業した施設に勤務していた場合の記載方法は、以下に解説します。

複数施設で働いた場合は施設ごとに証明書が必要

過去に勤務していた施設が複数ある人は、勤務期間の合計が2年以上になれば、調理師免許の取得に必要な実務経験を満たします。
この際は、施設ごとに1枚ずつの調理業務従事証明書が必要です。

ただし、同時期に複数の施設で掛け持ちしていた場合は、勤務期間・時間の合算ができません。

廃業となった店舗で働いていた場合は注意

勤務していた施設が廃業や、閉店して施設長が不在の場合、関係団体の代表者や同業種の経営者に証明してもらう必要があります
詳しくは、各自治体に問い合わせてみましょう。

調理師免許取得のために必要な実務経験をよく確認しよう

調理師養成校に通っていない場合、調理師免許を取得するには2年以上の実務経験を積む必要があります。

実務経験として認められる施設は、飲食店や学校、病院などの施設です。
ただし、実務経験としてカウントされる業務には条件があり、調理業務を必要としなかったり、簡易的な調理しかしなかったりする場合は、実務経験にならない場合があります。

調理師免許の取得のために実務経験を積む予定の方は、実務経験として認められないケースをあらかじめ把握しておき、確実に実務経験になる業務や施設に勤務しましょう。

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