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保育士の免許更新は必要?具体的な制度についても解説

保育士の免許を取得したいけれど、免許更新が必要になるのか気になるという方もいるでしょう。
更新しなければ保育士として働けなくなるのではと、心配になる場合もあるかもしれません。

本記事では、保育士の免許更新は必要なのかをご紹介します。
更新の流れや、更新しなかった場合に起こりうるデメリットもお伝えします。
保育士免許を取りたい方や取ったばかりの方は、ぜひ参考にしてください。

保育士資格の免許は一度取得すれば更新不要

保育士資格の免許は一度取得すれば更新不要

保育士の資格は、基本的には更新の必要がありません。
そのため、取得から数年後に更新の手続きを行ったり、保育士免許が期限切れになったりすることもありません。

ただし、保育士として勤務する場合は保育士登録が必須です。
登録をしなければ免許を持っていても保育士として勤務できないため、就活前に登録だけは済ませておきましょう。
具体的には、都道府県知事委託の保育士登録である、社会福祉法人日本保育協会登録事務処理センターに保育士登録申請書などを提出し、保育士証の交付を受けます。

免許取得から数年後に働く場合も、登録が必要です。
申請期限は定められていませんので、働こうと思ったらまずは手続きをしましょう。

申請後2ヵ月ほどで保育士証が発行さ れ、勤務する場合は保育士証が必要です。
発行までに時間がかかるため、期間に余裕をもって手続きをしてください。

保育士の更新が必要なときは2つ

保育士の更新が必要なときは2つ

保育士試験に合格して保育士免許を取得したら、保育士の登録手続きを行って保育士証を発行してもらいましょう。

保育士免許も保育士証も定期的に更新する必要がないものの、状況によっては保育士証を更新する必要が出てきます。

保育士証の更新が必要な2つのパターンをご紹介します。

改姓するとき

結婚などによって名字が変わったときは、保育士証の更新が必要です。
保育園での勤務を旧姓のまま続ける場合でも更新手続きは必要になるため、忘れずに更新手続きを行ってください。

更新には新しい名字が記載された戸籍謄本を用意する必要があります。
戸籍謄本は本籍地がある自治体で発行してもらえるため、本籍地が現在の居住地から離れている場合は、取り寄せに時間がかかることも想定しておきましょう。

本籍地の変更があったとき

結婚や転居で本籍地を変更した場合にも、保育士証の更新が必要です。
手続きは名字が変わったときとほぼ同じ内容です。

新しい本籍地が記載された戸籍謄本を用意する必要があるため、本籍地変更手続きの際に1通もらえるよう申請すると良いでしょう。

保育士証更新の具体的な手続き方法

保育士証更新の具体的な手続き方法

保育士証を更新する際にどういった流れで手続きをすれば良いか、具体的な方法がわからない方もいるかもしれません。
保育士証の更新は以下の流れで行います。

  1. 登録事務処理センターに「書き換え手引き」の取り寄せ依頼をする
  2. 申請書や払込用紙がセットになった「書き換え手引き」が手元に届く
  3. 郵便局にて払込用紙で手数料を支払う
  4. 申請書に必要事項を記入する
  5. 申請書・振替払込受付証明書・保育士証・戸籍謄本を郵送する
  6. 保育士証を受け取る

まずは郵送で書き換え手引きの取り寄せ依頼をするため、封筒と切手を用意しましょう。
この際、書き換え手引きが送られてくるときの封筒も自身で用意する必要があるため、返信用封筒として同封します。

書き換え手引き1部を取り寄せる場合は、基本料金として140円の切手を返信用封筒に貼ってください(角形2号封筒の場合)。
少しでも早く取り寄せたい場合は、速達料金として260円を加えた額の切手にします。

申請書や払込用紙がセットで届いたら、郵便局で手数料を振り込みます。
保育士証の書き換え(更新)にかかる手数料は一人あたり1,600円です。

あわせて、申請書の記入欄に必要な事項を記載し、戸籍謄本や保育士証を用意します。
保育士証は原本を送付する必要があるため、新しいものが交付されるまでの間に就職活動などで保育士証を提示する場面がある場合は、あらかじめコピーを取って手元に残しておきましょう。

手続きに必要な書類をすべて揃えたら、登録事務処理センターに再度郵送します。
郵送後、およそ2ヵ月ほどで書き換えられた保育士証が届きます

保育士証の更新をしなかったらどうなる?

保育士証の更新をしなかったらどうなる?

結婚をして名字が変わったけれど、手続きが必要だと知らずにそのままにしている方もいるかもしれません。
保育士資格自体は更新の必要がないため、保育士証も更新の手続きがないと考えてしまう場合もあるでしょう。

しかし、就職活動などの場面では、基本的に旧姓の保育士証は使用できません。
そのため、きちんと更新の手続きを行っていないと保育士資格を活かすことができなくなる恐れがあります 。

保育士証を更新していないことが知られると、管理能力や事務処理能力を疑われる場合もあるかもしれません。
名字や本籍地の変更があるときは、できるだけ早めに更新手続きをしてください。

保育士は基本的に免許更新しなくてもOK!必要なタイミングだけ知っておこう

保育士免許は、運転免許のように定期的に更新する必要はありません。
しかし、名字が変わったときや本籍が変わったときは保育士証の書き換えが必要なので、この2つのタイミングで更新する必要があることを覚えておいてください。

保育士証の更新に期限はないため、更新が必要だと気付いた段階ですぐに手続きをしましょう。
更新した保育士証の発行には2ヵ月ほどの期間を要するため、早めに申請することが大切です。

執筆者について

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