総合トップ 情報かる・ける職種・資格について正看護師/准看護師看護師は医療行為を行える?できる範囲や絶対的医行為・相対的医行為について解説
情報 かる・ける

看護師は医療行為を行える?できる範囲や絶対的医行為・相対的医行為について解説

看護師が行える医療行為は、相対的医行為に限定されています。
相対的医行為とは、例えば注射や点滴などです。

反対に、看護師が行えない医療行為は絶対的医行為です。
絶対的医行為は、必ず医師が行わなければいけません。

この記事では、看護師が行える医療行為がどこまでかについて、詳しく解説します。

正看護師/准看護師の求人を探す

看護師ができる医療行為の範囲

看護師ができる医療行為の範囲

看護師は、相対的医行為が行えます。
相対的医行為とは、医師や歯科医師の管理・指示のもと、その能力を考慮した医療従事者に実施を託す医療行為のことです。

相対的医行為にあたる医療行為の例としては、以下があります。

  • 注射・点滴・採血
  • 導尿

注射・点滴・採血

注射・点滴・採血は、相対的医行為にあたり、看護師が実施できます。
これらの行為は、診断や病状把握に必要な診療の補助にあたり、看護師での対応が許されています。

注射・点滴・採血は比較的身体に与えるリスクが少ない医療行為ですが、稀に以下のような合併症が起きる場合があります。

  • 内出血
  • かゆみ・発疹
  • 神経損傷による痛み・しびれ
  • 血管迷走神経反応

穿刺後の止血が不十分だった場合に、内出血が起きる場合があります。
また、アレルギー症状としてかゆみ・発疹が出現することも少なくありません。

神経損傷の症状は、腕や手に広がる痛み・しびれです。
最後の血管迷走神経反応は、急激な血圧低下によってめまい・気分不快感・意識消失などが生じます。

導尿

導尿とは、膀胱内にカテーテルを挿入して排尿を助ける医療行為です。
自力での排尿が困難な人や、絶対安静が必要な患者さんに行います。

導尿の種類は、以下のとおりです。

  • 持続的導尿(膀胱留置カテーテル)
  • 間欠的導尿(清潔間欠自己導尿)

持続的導尿では膀胱内にカテーテルを留置し、間欠的導尿では一定時間ごとにカテーテルを尿道口に挿入して尿を排出します。

看護師ができない医療行為

看護師ができない医療行為

看護師ができない医療行為は、以下のとおりです。

  • 診断
  • 処方
  • 手術

上記の医療行為は看護師ができない絶対的医行為であり、必ず医師が行う必要があります。
次の項目からは、看護師ができない医療行為を具体的に解説します。

診断

診断は、看護師が行えない絶対的医行為です。
医師法第17条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められており、診断はこの医業にあたります。
違反した場合には、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。

医療における診断とは、診察・検査などで得られたデータから、病状の予測や治療に関する判断を行う行為です。
なお、問診は看護師などの医師以外の医療従事者も行えます。
問診は、医師の診断を手助けするために行われるためです。

処方

医療行為における処方は、絶対的医行為にあたります。
そのため、看護師は処方を行えません。

処方とは、医師が患者さんに必要な医薬品を選択する行為です。
加えて、医薬品の用法・用量や服用期間も医師が定めます。

手術

看護師は手術を行えません。
手術を行えるのは医師のみです。
なお、看護師が行えるのは手術助手であり、執刀医のサポートなどを行います。
手術助手を行う看護師に必要な資格は、看護師資格のみです。

正看護師/准看護師の求人を探す

特定行為看護師なら特定行為も可能

特定行為看護師なら特定行為も可能

特定行為看護師の場合、相対的医行為とあわせて特定行為も行えます。
医療行為の特定行為とは、診療の補助にあたる行為です。

特定行為を行うには、高度な技術力と専門的な知識・技能が必要であり、指定研修機関で一定の研修を修了した看護師のみに認められます。

特定行為は38行為21区分があり、区分ごとに研修を受ける必要があります。
特定行為の21区分は、以下のとおりです。

  • 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
  • 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
  • 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
  • 循環器関連
  • 心嚢ドレーン管理関連
  • 胸腔ドレーン管理関連
  • 腹腔ドレーン管理関連
  • ろう孔管理関連
  • 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
  • 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
  • 創傷管理関連
  • 創部ドレーン管理関連
  • 動脈血液ガス分析関連
  • 透析管理関連
  • 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
  • 感染に係る薬剤投与関連
  • 血糖コントロールに係る薬剤投与関連
  • 術後疼痛管理関連
  • 循環動態に係る薬剤投与関連
  • 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
  • 皮膚損傷に係る薬剤投与関連

参照:特定行為区分とは

看護師ができる医療行為には規定があるので注意が必要

この記事では、看護師が行える医療行為について解説しました。
看護師が行える医療行為は、相対的医行為に限られます。
絶対的医行為にあたる診断・処方・手術は医師のみが実施可能であり、看護師には行えません。
看護師ができる医療行為には規定があるので、注意しましょう。

正看護師/准看護師の求人を探す

執筆者について

情報かる・けるは、医療・介護従事者として働いている方や、これから目指す方の「知りたい」に応えるメディア。 全国80,000件以上の求人を扱う弊社スタッフが、編集部として情報発信! “いい仕事が見つかる・いい仕事を見つける”ための、有益なコンテンツをお届けします。 https://x.com/karu_keru

いいねと思ったらシェア
見つかる・見つける かる・けるとは?

かる・けるは、医療介護の仕事を探せる求人情報サイト。あなたに合った医療介護求人が見つかります。すべてのお仕事情報は、勤務地、年収や月収などの給与、正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託などの雇用形態、施設のサービス形態といった条件で検索でき、希望に合う求人を簡単に探しやすいのが魅力です。就きたいお仕事が見つかったら、そのまま応募も可能。応募はダイレクトに求人掲載事業者に届くので、スピーディかつスムーズに進みます。医療介護分野での就職はもちろん、転職、復職の際にも活躍するサイトです。