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「作業療法士の氏名変更はどうやるの?」
「結婚して苗字が変わったが、どうすれば良い?」
作業療法士のなかには、結婚などにより苗字が変わった際に、上記のような疑問を持つ方もいるでしょう。
作業療法士の免許は登録内容に変更が生じた場合、作業療法士名簿の訂正をしなければならないと定められています。
そのため、苗字が変わった際には、氏名変更の手続きが必要です。
この記事では作業療法士の氏名変更のやり方や注意点について、わかりやすく簡潔に解説します。
氏名変更が必要な方、将来必要になりそうな方は、ぜひ参考にしてください。
目次
作業療法士免許の氏名変更のやり方
ここでは、作業療法士免許の氏名変更について、以下の3項目を紹介します。
- 必要なもの
- 提出先
- 免許証交付までの期間
それぞれを見ていきましょう。
必要なもの
作業療法士免許の氏名変更に必要なものは以下のとおりです。
- 籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書
- 作業療法士免許証の原本
- 変更事項を証する戸籍抄(謄)本
- 収入印紙1,000円分
- 印鑑
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書は、厚生労働省のホームページから様式をダウンロードできます。
印鑑は必ずしも必要ではありませんが、間違いを訂正する場合に必要になるため、持参しておくと安心です。
旧姓の作業療法士免許証を利用したい場合は、保健所で原本と照合した免許証の写しを添付する必要があります。
また、旧姓を併記したい場合は、氏名の変更経過がわかる戸籍抄(謄)本を添付しなければなりません。
提出先
作業療法士免許の氏名変更の申請書類は、住所地の保健所に提出します。
県によっては、県庁に窓口があることもあります。
また、不明点がある際の相談窓口は、保健所や都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係です。
免許証交付までの期間
免許の交付までは、申請から2〜5ヵ月かかります。
この期間は地域によって異なります。
記入漏れなどミスがあると発行が遅れてしまう可能性があるため注意しましょう。
作業療法士免許の氏名変更をする際の注意点
作業療法士の氏名変更には提出期限があり、変更になった日の翌日から30日以内に行う必要があります。
提出期限を過ぎてしまった場合は、遅延理由書の提出が必要になるので、できるだけ速やかに提出するようにしましょう。
作業療法士免許の氏名変更は迅速に行おう
作業療法士免許の氏名変更のやり方と注意点を解説しました。
新しい作業療法士免許の交付には時間がかかるため、早めに手続きすることをおすすめします。
また、変更日の翌日から30日以内に申請書を提出しないと、遅延理由書が必要になるなど手間がかかるため、迅速に手続きを行うようにしましょう。
作業療法士の特徴や仕事内容に興味がある方は、ぜひ次のページをご覧ください。
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