作業療法士の国家試験に合格しても、それだけでは作業療法士として働くことはできません。
なぜなら、作業療法士の免許申請をせずに業務に従事すると、行政処分の対象となってしまうからです。
国家試験に合格したら、まずは免許申請手続きをしましょう。
この記事では、作業療法士として働くために必要な免許申請の手順と、書類の記入例をご紹介します。
国家試験に合格してこれから免許申請を行う方は、参考にしてください。
目次
作業療法士の免許申請の流れ
まずは、作業療法士の国家試験合格から免許証取得までの簡単な流れを、以下の図で解説します。
作業療法士の国家試験に合格したら、厚生労働省より合格証書が本人へ届きます。
次に、免許申請のため、合格証書など必要な書類をそろえて、所在地管轄の保健所へ提出します。
保健所によっては受け付けていないところもあるので(一部は県庁)、申請先や受付の時間帯に都道府県のホームページなどで確認してください。
郵送やオンラインでの手続きは受け付けていないため、所在地管轄の保健所へ行く必要があります。
免許申請の手続きに期限はありませんが、実際に作業療法士として働くために必要なものになるので、合格したら早めに手続きを済ませましょう。
作業療法士の免許申請の概要
免許申請に必要なものや注意点などを紹介します。
保健所へ申請に行く前に準備をしておくものがあります。
せっかく保健所に足を運んでも、手続きし直すことにならないように、申請前に準備漏れがないか確認しましょう。
免許申請に必要なもの
免許申請に必要なものは以下のとおりです。
- 申請書
- 収入印紙
- 合格通知書
- 診断書
- 住民票
作業療法士免許申請書の記入例
作業療法士免許申請書は、厚生労働省のホームページからダウンロード、もしくは保健所でも受け取りが可能です。
記入例は下記を参考にしてください。
受験地コードとは、受験を受けた会場がある都道府県の番号です。
受験地コード一覧から選択し、記入してください。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000748991.pdf(P9)
《受験地コード》
北海道 | 01 | 新潟県 | 05 | 広島県 | 09 | 沖縄県 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 02 | 愛知県 | 06 | 香川県 | 10 | ||
宮城県 | 03 | 石川県 | 07 | 福岡県 | 11 | ||
東京都 | 04 | 大阪府 | 08 | 熊本県 | 12 |
診断書について
診断書の準備にあたり、詳細と注意点を説明します。
■診断書の書式は基本的には厚生労働省が出している所定の書式を使用します。
※医療機関の書式ではなく、厚生労働省の書式が必要です。
※他の免許診断書と書式が似ているため注意してください。
■医療機関にて証明してもらいます。
※医療機関によっては受け取りまでに日数がかかる場合もあるので、時間や日数に余裕を持って診断書の記載を依頼しましょう。
■提出においては診断書発行から1ヵ月以内のものを使用します。
必要書類の取得元と費用について
必要書類の取得元と費用、注意点を説明します。
【収入印紙】
・取得元:郵便局で購入(9,000円)
※保健所では販売していないので注意してください。
【住民票】
・取得元:役所で交付(300円)
※本人確認で運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのいずれか必要です。
※マイナンバーカードがある場合はコンビニにて200円で発行可です。
※本籍が記載されていて、個人番号の記載がないものを使用します。
※コピーは不可です。
※発行日から6ヵ月以内のものを添付してください。
【診断書】
・取得元:医療機関(厚生労働省ホームページから書式ダウンロード可能:発行費用2,000〜5,000円程度)
※診断書は医療機関で証明してもらいますが、保険適応ではなく自費です。
※医療機関ごとに金額が異なるため受診の医療機関に確認してください。
【登録済証明書】
・取得元:保健所でもらえる所定のはがき(切手63円)
※切手は郵便局やコンビニで準備してください。
※登録済証明書については次に詳細を説明します。
登録済証明書について
登録済証明書とは、厚生労働省で管理する有資格者の名簿に登録されたことを証明したものです。
作業療法士の免許申請後、免許証が本人へ届くまでに2〜3ヵ月程度かかります。
免許が手元に届くまでの仮の証明書という扱いができ、登録済証明書があれば、勤務先へ提出することで作業療法士の証明ができます。
職場によっては登録済証明書の提出を求められることもあるため、職場に必要か確認しましょう。
必要な場合は、保健所でもらえる所定のはがきに63円分の切手を貼り、住所や氏名を記載して、診断書裏面にクリップでとめて提出します。
登録済証明書は申請後1〜2日で発行されます。
また、令和5年2月13日から、登録済証明書に関してはオンライン申請も可能となりました。
もちろん、従来どおりはがきによる申請も継続して可能です。
作業療法士免許の氏名変更の手続き
免許はすでに取得済みであり、結婚などで改姓があった場合の必要なものと、手続き方法を説明します。
申請場所は保健所で、受付時間は保健所窓口が空いている時間帯です。
必要なものは以下のとおりです。
【収入印紙】
収入印紙代は1,000円。
【戸籍(抄本)謄本】
氏名の変更経過がわかるもの。
発行後6ヵ月以内のものが対象ですが、届出は氏名変更後30日以内に出す必要があります。
なるべく早めに手続きをしましょう。
【作業療法士免許証】
免許証の原本が必要です。
【籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書】
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書は厚生労働省のホームページからダウンロード、もしくは保健所でも受け取り可能です。
申請書の書き方は次で説明します。
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書の記入例
結婚などによる氏名変更がある場合は、作業療法士免許証の変更が必要です。
籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書の記入例は以下のとおりです。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000740189.pdf
作業療法士の国家資格を取得したら早めに免許申請をしましょう
作業療法士の免許証の申請は所在地管轄の保健所(一部は県庁)で行います。
事前に必要な書類の記載、住民票や収入印紙など、準備するものはさまざまで、これらは保健所で一括して準備はできません。
保健所へ申請に行く前段階で、準備に時間がかかることが想定されます。
また、免許申請に期限はありませんが、免許申請後、手元に免許証が届くまでに2〜3ヵ月ほどの期間がかかります。
今回の記事を参考に必要な書類などをそろえて、なるべく早めに手続きをし、免許を取得しましょう。