
管理栄養士は、人が生きていくために必要不可欠な「食」に深く関わる仕事ですが、ときに人の命にも関わることもある重要な仕事です。
また、管理栄養士は幅広い業界で活躍できる数少ない資格です。
管理栄養士が各業界でどのような役割をもっているのか、その仕事内容を正しく理解しておきましょう。
目次
管理栄養士の役割とは?
管理栄養士は人々の「健康な毎日」を実現する役割を担っています。
食と栄養に関する専門的教育を受けた栄養士や管理栄養士の役割は、その知識や技術を使って、食事の面から人々の健康を守り、より良い暮らしを実現することです。
管理栄養士は厚生労働大臣の免許を受けた国家資格者として、より高い知識と技術を有し、一人ひとりに合わせた栄養指導や栄養管理を行います。
管理栄養士の定義
栄養士法の定義では、管理栄養士とは厚生労働大臣の免許を受け、管理栄養士の名称を用いて次のような業務に従事する方のことをいいます。
管理栄養士の主な業務内容
- 傷病者に対する療養に必要な栄養指導
- 高度な専門的知識と技術が必要な健康の保持増進のための栄養指導
- 継続的に食事を提供する施設における、特別な配慮を必要とする給食管理
- 上記施設に対する栄養改善に必要な指導 など
参考:栄養士法 第一条第二項
職場ごとに異なる管理栄養士の役割
管理栄養士はさまざまな現場で活躍していますが、職場ごとに担う役割には違いがあります。
医療現場
また、病院などの医療施設で働く管理栄養士は、患者さん一人ひとりの病状に合わせ、療養に必要な栄養素がとれる食事を提供したり、食事や栄養に関するアドバイス(指導)をしたりすることが仕事です。
また、医師や看護師、薬剤師など、他のスタッフと協力し、医療チームの一員として患者さんをサポートする役割を担います。
教育現場
保育園や小中学校などの教育機関では、成長期の子どもたちがおいしく楽しく栄養を摂取できるよう、季節のイベントなども盛り込みながら給食の献立を作成します。
地域の特産物を使った食事作りや、調理師の負担が少ない調理法の考案、食べ残しを分析して献立を改善していくことも管理栄養士の役割です。
献立の作成や食材の発注以外に、栄養教諭の立場で先生や子どもたちへの食育を行うこともあります。
食事の楽しさや食に関する知識、日本の食文化や行事にまつわる食事などを伝えることも、教育現場で働く管理栄養士の重要な仕事です。
ドラッグストア
健康サポート薬局制度がスタートしたことにより、最近は栄養相談を行うドラッグストアや薬局が増えてきています。
薬局管理栄養士は、来店されたお客さんの栄養相談に応じ、病気予防のためのアドバイス(指導)を行います。
店舗によっては、訪問による栄養指導や食や栄養に関するイベントの企画・開催などの仕事も行います。
管理栄養士としての業務のほか、他の店員と同様に接客やレジ、品出しなどの店舗業務にも対応します。
福祉施設
社会福祉施設や介護施設では、施設利用者の栄養管理、献立作成、栄養指導などを行います。
医療機関の業務と同じような仕事ですが、高齢者福祉施設、介護施設の利用者は高齢で食事がとりにくい方が多く、一人ひとりの状況に応じて、固形、刻み、流動食といった食事の形状への配慮などが必要です。
管理栄養士は、施設利用者の日々の健康状態を把握し、無理なく食事を楽しんでもらい、利用者の健康を守る役割を担っています。
ジムやトレーニング施設
ジムやフィットネス、トレーニング施設で働く管理栄養士は、体力作りや筋力アップに適した食事内容や、食事の摂取方法などの指導を行います。
トレーニング以外にも、カロリー計算など運動と食事の両面で総合的なサポートを行う施設では、専門的なアドバイスを行える管理栄養士の需要があります。
行政施設
役所や保健所などの行政施設でも、管理栄養士の採用が行われています。行政で働く管理栄養士は、地域の方に向けた健康施策の実施や評価、健康教室の実施など、不特定多数に対した業務が多いです。
公務員として働けるため、新卒、中途問わず人気が高くなりやすい職種でもあります。
企業
食品会社など、食や健康にまつわる企業でも、管理栄養士の採用があります。
企業の場合、管理栄養士ではなく一般職としての採用が多いものの、食や栄養について高い知識を持つ管理栄養士の需要は高まりつつあります。
特に、食品会社は一般的にも人気があるため、食品会社に就職するために管理栄養士の資格取得をめざす学生も多いです。
業務上での管理栄養士と栄養士の違い
栄養指導・管理に対する診療報酬や介護報酬
栄養士は、主に健康な人を対象とした業務を担うのに対し、管理栄養士は病気の方や高齢者など、特別な配慮が必要な方に対する栄養管理を担うといった違いがあります。
しかし、実際の現場では栄養士が管理栄養士と同じ業務を行うこともあります。
管理栄養士は業務独占の資格ではないため、栄養士が病気の方などに対して栄養指導や栄養管理を行うこと自体は可能です。
しかし、管理栄養士が行えば診療報酬や介護報酬の算定対象になる業務でも、栄養士が行うと算定対象にならないという違いがあります。
同じ業務で受け取れる報酬額が変わるため、病院や介護施設などでは管理栄養士が優遇される傾向があります。
管理栄養士の必置義務
一定の給食施設では、管理栄養士の設置が義務付けられています。
【特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定】
一号施設 | 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設で、継続的に1回300食以上または1日750食以上提供する施設 |
二号施設 | 第一号施設で挙げた以外の特別な栄養管理を必要とする特定給食施設で、継続的に1回500食以上または1日1,500食以上の食事を供給する施設 |
出典:健康増進法施行規則第七条
給食の献立作成についても、健康な人以外、例えば医療機関や介護施設、障がい者施設など、食事管理に特別な配慮が必要な方々の給食は、基本的に管理栄養士が担当します。
学校給食でも、アレルギーをもっている子、持病を持っている子もいますので、それぞれ個別に献立を考えなければなりません。
より専門的な知識や技術が求められる現場では、管理栄養士の存在が不可欠なのです。
役割を理解して人の役に立てる管理栄養士を目指そう
管理栄養士はより高い専門知識を有する栄養士の上位資格であり、資格を取得することで活躍の場は大きく広がります。
食で人々の健康を支えるという役割を理解し、多くの人の役に立てる管理栄養士を目指しましょう。