
登録販売者の資格を持っている人や取得見込みの人のなかには、将来引越す可能性がある方もいるかもしれません。
引越しをした際は、勤務地は変わらず住所だけ変更になる場合や、勤務地も変更になる場合などさまざまあり、それぞれで手続きが必要となります。
この記事では、登録販売者が住所や氏名を変更する際に必要な書類や届出先などについて解説します。
販売従事登録証の紛失や発見した場合の手続きも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
登録販売者が引越したとき手続きが必要なケース
登録販売者が引越したときは、手続きが必要なケースと不要なケースがあります。
手続き方法は、登録販売者として働く都道府県によって対応が異なるため、保健福祉部や薬務課に問い合わせましょう。
今回は一例として紹介します。
手続きが必要なケースは、主に婚姻などの理由で氏名・本籍地の都道府県名が変更になった場合などです。
申請様式は自治体のホームページで印刷できます。
提出先は担当課や保健所などですが、自治体によって異なるためホームページで確認しましょう。
また、登録証の記載内容に変更がある場合は、登録販売者名簿登録事項変更届だけではなく、販売従事登録証書換え交付申請も必要になります。
引越しで本籍地の都道府県が変更になる場合
本籍地の都道府県が変更になる場合に必要な書類の例として、以下のものがあげられます。
- 登録販売者名簿登録事項変更届
- 販売従事登録証書換え交付申請書
- 販売従事登録証
- 申請手数料
結婚や離婚などで氏名が変更になる場合
結婚や離婚などで氏名が変更になる場合には、例として以下のような書類が必要になります。
- 登録販売者名簿登録事項変更届
- 販売従事登録証書換え交付申請書
- 変更原因の事実(婚姻など)を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本など変更前後がわかるもの)
- 申請者の本人確認書類(本籍地などを確認できる資料)
- 販売従事登録証
- 申請手数料
手続きは、変更後30日以内に提出する必要があります。
医薬品の販売に従事しなくなる場合
医薬品の販売に従事しなくなる場合に必要な書類の例として、以下のものがあげられます。
- 販売従事登録消除申請書
- 販売従事登録証
手続きは申請の義務が生じてから30日以内に提出する必要があります。
紛失していた販売従事登録証が見つかった場合
紛失していた販売従事登録証が見つかった場合には、例として以下のような書類が必要になります。
- 販売従事登録証返納届
- 販売従事登録証
登録販売者名簿登録事項変更届の提出方法
登録販売者が引越しして本籍地や氏名などが変わった場合、変更の事実があった日から30日以内に登録販売者名簿登録事項変更届を提出しなければなりません。
また、登録販売者が引越しとともに氏名が変わった場合は、名義変更も行いましょう。
変更手続きは各自治体で異なります。
さらに、現在は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、窓口の受付時間が変更になっている場合もあるので、必ず自治体のホームページで確認するようにしましょう。
登録販売者名簿登録事項変更届の届出に必要な提出書類
登録販売者名簿登録事項変更届の届出の際に必要な書類は、以下のとおりです。
ただし、自治体によって提出書類が異なる場合があるため、各自治体で必ず確認しましょう。
- 登録販売者名簿登録事項変更届
- 変更事項に応じた添付書類
- 登録販売者試験に合格したことを証明する書類
本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別 | 戸籍謄本、抄本または戸籍記載事項証明書 (日本国籍を有していない場合、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書) コピー不可 届出前3〜6ヵ月以内のもの(都道府県による) |
登録販売者試験の合格年月、試験施行地都道府県 | 登録販売者試験の合格証明書 |
登録販売者名簿登録事項変更届は、正本1部と副本1部の計2部を提出します。
ただし、副本に添付する添付書類は写しで構いません。
届出の様式は窓口で入手するか、各自治体のホームページでダウンロードできます。
登録販売者名簿登録事項変更届の届出先
登録販売者は複数の都道府県で販売従事者登録を行えません。
そのため、本籍地が変わった場合は必ず手続きする必要があります。
届出先は薬務課や保健所などですが、都道府県によって異なるので確認するようにしましょう。
都道府県外に居住している場合は、郵送の提出や代理申請を認めている自治体もあるので、ホームページで確認してください。
また、提出は変更後30日以内となっており、期間を過ぎる場合は遅延理由書の提出が必要です。
なお、変更事項が複数ある場合は一つにまとめても構いません。
販売従事登録証書換え交付申請も必要
登録販売者名簿登録事項変更届を提出する際には、販売従事登録証書換え交付申請も提出します。
ここでは、販売従事登録証書換え交付申請の届出方法を詳しく見ていきましょう。
販売従事登録証書換え交付申請の届出と交付
販売従事登録証書換え交付申請は、薬務課や保健所などで受け付けています。
県外在住など、場合によっては申請、交付ともに郵送や代理申請といった方法で対応できる場合もあります。
ただし、それらはすべて各都道府県によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
交付は、申請時に教えてくれた交付日以降に薬事免許担当が行います。
即日交付は不可なので、余裕を持って申請しましょう。
販売従事登録証書換え交付申請に必要な提出書類
販売従事登録証書換え交付申請には、正本1部と副本1部の計2部を提出する必要があります。
申請書は窓口もしくは各自治体のホームページからダウンロードできます。
例として以下のような書類が必要です。
- 販売従事登録証書換え交付申請書
- 販売従事登録証
- 申請手数料(数千円程度)
- 交付が郵送希望なら返信用封筒が必要な場合あり
申請手数料は各都道府県によって金額が異なります。
販売従事登録証を汚損または紛失した場合の手続き
販売従事登録証を汚損または紛失した場合は、基本的に販売従事登録証書換え申請と同様の手続きを行います。
届出先や郵送の可否など詳しいことを知りたいときは、各都道府県に確認しましょう。
販売従事登録証再交付申請の届出と交付
販売従事登録証再交付申請の届出の際に必要なものは以下のとおりです。
- 販売従事登録証再交付申請書
- 破り、汚れた販売従事登録証 ※紛失した場合は顛末書
- 本人確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
- 申請手数料(数千円程度)
申請手数料は各都道府県によって異なります。
交付は販売従事登録証書換え申請と同じように申請時に教えてもらった交付日以降に薬事免許担当によって行われます。
引越し時に紛失した販売従事者登録証を発見したときの手続き
販売従事者登録証を紛失したあとに発見した場合にも手続きが必要です。
発見したら、5日以内に発見した販売従事登録証を返納しましょう。
その際には、販売従事登録証返納届をあわせて提出する必要があります。
申請書は窓口か各都道府県のホームページでダウンロードが可能です。
登録販売者の経験証明には実務(業務)従事証明書を申請するとスムーズ
登録販売者としての見習い期間である場合などは、他府県での経験を証明するために実務(業務)従事証明書を申請して提出しましょう。
そうすることによって、一から実務経験を積まずに登録販売者をめざせます。
他府県で登録販売者になるための実務(業務)経験
登録販売者として自立して働くには、過去5年以内に2年以上の実務経験がなければなりません。
他府県で働く場合、実務(業務)従事証明書を提出しないと、登録販売者研修中になってしまう可能性があります。
登録販売者研修中は一人で医薬品の販売ができないため注意しましょう。
申請書は各都道府県のホームページでダウンロードできます。
実務(業務)経験の要件
過去に実務経験が2年以上ある人または新規に働き始めて2年に達した場合は、実務(業務)従事証明書の申請が可能です。
実務経験の要件は以下のとおりです。
- 薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の実務に、一般従事者として一定期間従事
- 薬剤師・登録販売者の管理下で医薬品販売の業務に、登録販売者として一定期間従事
- 店舗管理者または区域管理者の医薬品販売の業務に、登録販売者として一定期間従事
実務(業務)経験の計算方法
実務経験は1ヵ月に80時間以上、医薬品販売に従事した月を指します。
さらに、同一月・同一店舗において実務・業務を行った場合に限られます。
ただし、過去5年間で2年以上の実務・業務経験がある登録販売者は、複数店舗にまたがっても構いません。
登録販売者の引越しが不安なら都道府県担当部署に問い合わせを
今回は登録販売者名簿登録事項変更届と販売従事者登録証書換え、実務(業務)従事証明書申請の3点を解説しました。
登録販売者名簿登録事項変更届と販売従事登録証書換え交付申請は30日以内に各自治体へ提出しなければなりません。
理由があって遅れた場合は遅延届を提出する必要があります。
都道府県が変わった場合に実務(業務)従事証明書を申請しないと、登録販売者研修中になってしまう可能性もあるため、注意が必要です。
登録販売者として2年間の研修中で引越しして新しい勤務先を探すなら、今の店舗に問い合わせて実務経験の証明書類をもらっておくと良いでしょう。
また、販売従事者登録証を紛失や汚損した場合は、販売従事者登録証再交付申請も忘れずに対応しましょう。
今回は大まかな流れを説明しましたが、細かい手続き方法は各都道府県によって異なります。
勤務地となる都道府県で必ず確認することが大切です。