
処方箋の有効期限は、交付された日を含めて4日です。
例えば金曜日に医療機関から処方箋を受け取った場合、翌週の月曜日が期限となります。
しかしなかには、仕事の都合や年末年始などで、4日以内に調剤薬局に行く目処が立たない人もいるでしょう。
この記事では、事前に医師に相談すれば、処方箋の有効期限を伸ばせることを紹介しています。
処方箋の期限で困っている方は、参考にしてください。
目次
処方箋の期限延長は医師に相談すれば可能な場合も
処方箋の取り扱い
法律上の処方箋の取り扱いと有効期限、期限延長の方法について紹介します。
- 処方箋を発行できるのは医師と歯科医師、獣医師のみ
- 処方箋の有効期限は4日間
- 特殊な事情がある場合は事前相談で期限延長が可能
処方箋を発行できるのは医師と歯科医師、獣医師のみ
処方箋を発行できるのは、医師と歯科医師、獣医師です。
処方箋の様式や記載内容は、医師法と歯科医師法で定められています。
患者さんが調剤薬局やドラッグストアに持参する処方箋を見て調剤するのは、薬剤師の仕事です。
また、処方箋を発行する医療機関が、調剤を受ける保険薬局を指定することは禁じられているため、患者さんは処方箋を持参する調剤薬局やドラッグストアを自由に選択できます。
処方箋の有効期限は4日間
処方箋の有効期限は、交付された日を含めて4日間で、土日祝日も含まれます。
処方箋の使用期間を記載する部分が空欄の場合は「交付の日を含めて4日以内に保険薬局へ提出」と小文字で書かれているため、守らなければなりません。
有効期限を過ぎてしまうと、処方箋は無効になってしまいます。
その場合は再び医療機関を受診し、あらためて発行してもらわなければなりません。
また、保険薬局での処方箋受付には、処方箋原本が必要です。
つまり、処方箋をFAX送信するだけでは、受付されたことにはなりません。
特殊な事情がある場合は事前相談で期限延長が可能
処方箋発行日から4日以内に処方箋受付をすることが難しい場合には、診察時に医師へ相談すると、医師の判断で使用期限を延長してもらうことが可能です。
特殊な事情としては、長期間の旅行やお正月、ゴールデンウィークといった長期連休などが該当します。
使用期限の延長が認められた際には、処方箋の使用期間欄に日時が記されます。
処方箋の期限延長は医師の権限で実施可能であり、薬剤師は発行された処方箋の期限を延長できないため、注意が必要です。
処方箋の有効期限が切れたら?
期限が切れた処方箋は「無効」となり、ただの紙切れと化します。
期限切れの処方箋を保険薬局へ持参しても受け付けてもらえませんし、薬を受け取ることもできません。
処方箋を発行してもらうためには、あらためて医療機関を受診しなければなりません。
この際、再診料や処方箋料などの費用が発生します。

必要時は事前相談で処方箋の有効期限を延長してもらおう
処方箋の有効期限は4日間ですが、長期休暇などで処方箋の期限延長が必要な際には、事前に医師へ相談することで、期限を伸ばすことができます。
処方箋の期限が切れると無効となり、再び処方箋を発行してもらうためには、あらためて受診しなければなりません。