
保険薬剤師として働いていると、結婚や離婚などで氏名が変わることもあるでしょう。
そのような場合、保険薬剤師登録票と薬剤師免許の両方の氏名変更の手続きが必要になります。
手続きを忘れてしまうと、書類上のトラブルにつながる可能性もあるので注意が必要です。
目次
保険薬剤師の氏名変更があった場合には手続きが必要
保険薬剤師の氏名変更があった場合、保険薬剤師登録票と薬剤師免許の両方の変更手続きが必要になります。
これは、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項・17条、薬剤師法施行令第5条・薬剤師法施行規則第3条に基づくものです。
手続きの際は、申請先と提出期限が異なることに注意が必要です。
保険薬剤師登録票の変更は地方厚生局に、薬剤師免許の変更は保健所に申請します。
提出期限は、登録票については特に決まっていませんが、薬剤師免許については変更等の事由が生じた日の翌日から30日以内となっています。
変更があった場合は、速やかに届出をするようにしましょう。
それぞれの手続きについて、詳しく見ていきましょう。
保険薬剤師登録票の手続き
保険薬剤師登録票の氏名変更には、書類を地方厚生局に提出することが必要です。
また、手続きの流れを把握しておくことで、スムーズに変更を行うことができます。
必要書類と手続きの流れを確認しておきましょう。
必要書類
保険薬剤師登録票の氏名変更に必要な書類は、以下の3点です。
- 保険薬剤師氏名変更届(様式はダウンロードできます)
- 保険薬剤師登録票
- 戸籍抄本
変更届には、変更の事由を記載する必要があります。
必要書類を揃えたら、手続きに進むことができます。
手続きの流れ
保険薬剤師登録票の氏名変更に必要な書類が揃ったら、地方厚生(支)局の各都道府県事務所など(保険薬剤師の登録をした事務所または指導監査課)の窓口に提出するか、郵送します。
なお、変更手数料は不要です。
提出後、地方厚生(支)局の各都道府県事務所から登録票が交付されます。
薬剤師免許の手続き
薬剤師免許の氏名変更は、必要書類を住所地の保健所(一部県庁)に提出することが必要です。
手続きの流れを把握しておくことで、円滑に変更を行うことができます。
薬剤師免許の氏名変更に必要な書類と手続きの流れを確認しておきましょう。
必要書類
薬剤師免許の氏名変更に必要な書類は、以下のとおりです。
- 薬剤師名簿訂正申請書
- 登録免許税(収入印紙)1,000円
- 発行された日の翌日から6ヵ月以内の戸籍謄本または抄本
変更が生じた日の翌日から30日以上経過している場合には、遅延理由書(任意様式)も必要です。
また、氏名を書き換えた新しい免許証が必要な場合には、別途申請が必要になります。
その場合は以下を用意しましょう。
- 薬剤師免許証書換交付申請書
- 手数料(収入印紙)2,750円
- 戸籍謄本または抄本(名簿訂正と同時申請する場合は、共有可能)
- 薬剤師免許証
日本国籍がない場合は、住民票や旅券のコピーなどの身分証明書が必要です。
必要書類を揃えたら、手続きを進めることができます。
手続きの流れ
必要書類が揃ったら、住所地の保健所(一部県については県庁)に提出しましょう。
薬剤師免許の氏名変更の手続きは、薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名/日本国籍を有しない者は国籍、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合、変更日の翌日から起算して30日以内に行わなければなりません。
登録が完了するまでには、申請してから2ヵ月程度かかります。
免許証発行がともなう場合は、さらに1~2ヵ月程度の時間を要します。
希望者には登録日に、免許証が手元に届くまでの資格の証明になる「登録済証明書」が発行されるため、必要な場合は申請時に担当者に申し出てください。
保険薬剤師で氏名変更した際は忘れずに手続きをしよう
保険薬剤師として働くうえで、氏名変更は避けられない場合があります。
その際は、保険薬剤師登録票と薬剤師免許の両方で変更手続きが必要になります。
手続き先が異なるため、それぞれの必要書類を揃えて、期限内に手続きを行うことが重要です。
変更があった場合は速やかに届出を行い、登録票や免許証の交付を待ちましょう。
氏名変更の手続きを忘れずに行うことで、スムーズに新しい氏名で保険薬剤師として働くことができます。
手続きに不明点があれば、関係機関に問い合わせるなどして、正しく変更を行うようにしましょう。