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登録販売者は合格後すぐ働かないと無効?ブランクや更新について解説

登録販売者の資格取得後、まだ就職先が決まっていない人や、登録販売者として働くこと自体に悩んでいる人もいるでしょう。
すぐに働かないことで資格は失効しないのか、いざ働きはじめるときに何か問題はないのか、気になるのではないでしょうか。

今回は、登録販売者資格の有効期限や、資格試験合格後すぐに働かないことで生じる問題点を解説します。
資格取得後、すぐに働く義務はありませんが、すぐに働くメリットはあります。
登録販売者として今後活躍したいと考えている人には、早めの就職がおすすめです。

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登録販売者試験合格後すぐに働かなくても良い

登録販売者試験合格後すぐに働かなくても良い

登録販売者の資格取得後すぐに働きはじめなくても、マイナスになることはありません。
資格だけ持っていて、いざ就職となった際に活用する方法もあります。

ただし、登録販売者の資格は、取得しただけでは活用しづらい資格でもあります。

登録販売者試験合格後に放置でも資格は失効しない

登録販売者の資格は、すぐに就労しなくても失効しません。
資格試験の合格通知書(合格証書)に有効期限はないので、合格後にそのまま保管しておいても問題ないのです。

登録販売者として働きはじめるまでには、以下のことが必要になります。

  • 合格通知を受け取る
  • 販売従事登録に必要な書類を揃える
  • 販売従事登録の申請をする

販売従事登録に必要な書類のなかには、雇用関係を示す書類もあるため、勤務先が決まっていないと販売従事登録はできません。
勤務先が決まるまで、合格証書は大切に保管しておきましょう。

直近5年以内に2年間の実務経験があれば管理者要件を満たし、一人で一般医薬品販売ができる登録販売者(以下正規の登録販売者)になれます。

しかし、合格後すぐに働かず直近5年以内の実務経験がなくなってしまうと、一人では一般医薬品販売を担えない研修中の登録販売者に戻ってしまいます。
正規の登録販売者については、この記事の後半で詳しく解説します。

登録販売者の資格だけ取るのはあまり意味がない

登録販売者の資格は、実務経験を積んでこそ価値ある資格です。

2015年の制度改正により、旧制度で定められていた実務経験などの受験資格が不要になりました。
登録販売者資格だけでは、一般医薬品販売の実務経験を証明できなくなったのです。

受験資格が不要となると同時に管理者要件が追加となり、登録販売者は店舗管理者・区域管理者要件を満たす正規の登録販売者と、それ以外の登録販売者の2種類に区分されるようになりました。

正規の登録販売者になるまでには、資格取得後に2年以上の実務経験を積まなくてはなりません。
2年間の現場研修を終えるまでは、有資格者であっても一人で一般医薬品の販売はできないということです。

資格だけでも取っておけば、資格がない人よりは就職が有利になるでしょう。
しかし、登録販売者の資格を活かして独立したい人は、資格を持っているだけでは実現できません。
また、企業に就職する際にも、管理者要件を満たす正規の登録販売者のほうが有利になると考えられます。

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正規の登録販売者や店舗管理者をめざすならすぐ働くべき

正規の登録販売者や店舗管理者をめざすならすぐ働くべき

登録販売者試験に合格した後すぐに働かなくても、資格は失効しないことがわかりました。
しかし、すぐに働かないことで、実務経験が積めないことや知識が古くなってしまうなどのデメリットもあります。

すぐに働かないことのデメリットを、登録販売者の法律と合わせて詳しく解説します。

登録販売者資格は更新制

正規の登録販売者になるには、直近5年間の経験が問われます。
過去5年間のうち2年以上の実務または業務経験が必要です。

例えば登録販売者試験の合格前に実務経験が2年以上あっても、5年以上前の経験である場合は無効となり、研修中の登録販売者になります。

研修期間が終われば研修中の名札が外され、一人で医薬品を販売させてもらえます。
研修を受けさせるのは管理者の義務なので、研修中の実務経験を証明できる書類は管理者が保存してくれています。
研修終了後、自身でどこかに申請する必要はありません。

研修後も一般医薬品販売の仕事を続ければ、正規の登録販売者として資格が更新され続けます。

ただし3年以上業務から離れ、過去5年間に2年以上の業務実績がなくなると※、研修中の登録販売者に戻ってしまいます。
※管理者の経験がある場合は例外

実務経験には最短2年かかる

実務経験を得るには、ドラッグストアや調剤薬局で、薬剤師か正規の登録販売者の指導のもとで研修します。

実務経験の2年間の計算方法は、2パターンあります。

  1. ひと月に80時間以上従事した月が24ヵ月以上
  2. ひと月の勤務時間が80時間未満の場合は、2年間以上の経験に加え従事した時間が1,920時間以上

上記の計算方法は令和2年3月27日の法律改正により定められました。

パート・アルバイトで働いたり、途中休業したりしても、過去5年以内の経験は実績になります。
とはいえ、最短2年でなれる正規の登録販売者になるのに、3年、4年とかかってしまうかもしれません。

早く正規の登録販売者になりたい人は、資格試験に合格したらすぐに働きはじめることをおすすめします。

試験合格時の知識や情報が通じない可能性が高い

医薬品の種類や医薬品に関わる法律、健康の情報は日々更新されています。
試験勉強で身につけた知識が古くなってしまうと、一から勉強のやり直しになってしまうかもしれません。

資格試験受験時には最新の情報でも、新たに情報が加われば古い情報となってしまったり、間違いになってしまったりすることもあります。

さまざまな事情で資格取得後すぐに就職できないのであれば、外部研修やセミナーに参加したり、本で勉強を続けたりして、知識や情報を更新しておきましょう。
勉強を継続しておくことで、就職するときのギャップを軽減できるでしょう。

登録販売者として働くうえで、毎年一定の外部研修を受けることは義務となっています。
外部研修はさまざまな企業で主催され、eラー二ングもあるので、忙しい人も学習しやすい環境が整っています。

登録販売者に合格したら早めに実務経験を積もう

一人前として認められるためには実務経験が必要なことや、日々情報が変わることから、資格試験に合格したら登録販売者として早めに就職したほうが良いでしょう。
早めに働きはじめることで、最新の知識を積みあげていけますし、スキルアップにもつながります。

今回は登録販売者試験の合格後に、すぐに働かない場合の問題点や資格の有効期限について解説しました。
実務経験を積んで正規の登録販売者になれば、業務内で任せられることが増えて収入がアップし、将来的に開業することもできます。

登録販売者試験に合格したら、早めに就職先を探して働いてみましょう。

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執筆者について

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