
介護福祉士にとって、介護福祉士登録証は資格を証明する重要な書類です。
登録証を取得したあとで、名前や本籍地の都道府県に変更があった際には、登録証変更手続きが必要となります。
今回の記事では、介護福祉士登録証の変更手続きを詳しく解説します。
目次
介護福祉士の名前変更方法は?
介護福祉士登録証に記載された名前および本籍地の都道府県に変更があった場合には、速やかに登録変更を行う必要があります。
変更手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
- 登録事項変更届出書(社会福祉振興・試験センターのホームページ内にあり)
- 振替払込受付証明書の原本(貼付用紙に貼付)
- 戸籍抄本もしくは戸籍の個人事項証明書の原本
- 登録証原本
これらの書類をすべて揃えたうえで、社会福祉振興・試験センターの登録部宛に簡易書留にて郵送します。
郵送後1ヵ月程度で新しい登録証が届くため、それまで待ちましょう。
なお、振替払込受付証明書の原本は、試験センター所定の払込用紙を使用して、ゆうちょ銀行またはその他の金融機関の窓口において登録事項変更手数料を払い込んだことを証明する用紙です。
介護福祉士の場合は、以下の口座に登録手数料である1,200円を払い込みましょう。
【ゆうちょ銀行の指定口座】
(財)社会福祉振興・試験センター 00180-3-367771
【三菱UFJ銀行】
東京公務部 普通預金1083101(財)社会福祉振興・試験センター
苗字(姓)の変更があれば手続きが必要
結婚や離婚によって名前に変更があった場合にも、登録証の変更手続きが必要です。
ここで一つ知っておきたいのが、旧姓併記についてです。
介護福祉士においては、従来は結婚した場合には新しい姓のみを記載することが義務付けられていました。
一方で、弁護士や税理士などの士業や、医師や看護師などの医療関係の職業においては旧姓のままの免許証の利用が認められています。
3人に2人が女性職員である介護業界においても、結婚後も女性が働きやすい制度づくりが求められると考えられるようになり、2020年3月、厚生労働省により社会福祉士および介護福祉士法の一部改正が行われ、介護福祉士も、希望した場合には登録証に旧姓も併記できるようになりました。
なお、結婚や離婚を伴わないタイミングでも旧姓併記への切り替えは可能です。
介護福祉士で名前や本籍に変更があった場合には変更手続きを
今回は、介護福祉士の名前や本籍地都道府県に変更があった場合の登録証変更手続きについて説明しました。
名前や本籍地都道府県に変更がある場合は、なるべく早く登録証の変更手続きを行いましょう。