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介護士の主な仕事は、要介護者の身体介助や生活援助です。
医療行為は、医学的な判断力と専門技術を持つ、医師や看護師といった専門職でなければ行えません。
ただし、介護士でも一定の条件を満たせば、医療行為に該当する業務を行える場合があります。
条件を満たしておらず、許された範囲から外れた医療行為は医師法違反として罰せられる可能性もあるため、事前に正しい知識を学びましょう。
今回は、介護士が行える医療行為の具体例や、行うための条件を詳しく解説します。
目次
介護士ができる医療行為とは
本来、介護士は医療行為を行えません。
しかし、要介護者の介護業務を行うにあたって、必要であれば条件を満たした介護士のみ一定の医療行為が可能とされています。
介護士ができる医療行為を、以下で詳しく解説します。
介護士の仕事内容に関する情報を知りたい方は、以下のページをご参照ください。
![介護士とはどのような人?仕事や年収・なり方を紹介](https://karukeruinfo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2024/02/what-caregiver-top-300x200.webp)
介護士の医療行為に関わる法律
医療行為を行える者の範疇は、医師法および保健師助産師看護師法で定められています。
簡単にいうと、医師や保健師・助産師・看護師の免許を持っていない人が、不特定多数の患者さんや要介護者に医療行為を行うのは法律違反です。
したがって、医師や保健師・助産師・看護師の免許を持っていない介護士は、基本的に要介護者へ医療行為を行えません。
ただし、医療的ケアと呼ばれる日常的な医療介助行為は、介護士でも行えます。
医療的ケアは、在宅介護でご家族が行う医療的介助と同じです。
医師法では、医療行為と医療的介助(医療的ケア)を区別しているため、介護士が医療的ケアを行っても問題ありません。
介護士の仕事内容に関する情報は、以下で詳しく解説しています。
ぜひご参照ください。
![介護士の仕事内容は?どのような仕事があるのかわかりやすく紹介](https://karukeruinfo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2024/02/caregiver-job-description-top-300x200.webp)
介護士ができる医療的ケアの具体例|軟膏や座薬は?
介護士が業務を行っていると、「これは医療行為なのでは?」と疑問に思うケースがよく見られます。
介護士であっても、次の項目に当てはまる場合は医療的ケアが可能です。
- 脇下や外耳道による体温測定
- 自動測定器による血圧測定
- 入院・治療を必要としない要介護者へパルスオキシメーターを装着し、動脈血の酸素飽和度を測定する
- 医療的判断・処置を必要としない程度の外傷ケア(軽い傷や火傷の手当など)
- 糖尿病ではなく、爪や皮膚に異常がない要介護者の爪切り
- 口内に重度の異常がない要介護者の口腔ケア
- 医療的判断・処置を必要としない耳垢の除去
- 装着されたストーマの排泄物の処理
- 自己導尿の補助を目的としたカテーテルの準備や体位の保持
- 湿布・軟膏の使用(床ずれの処置を除く)
- 処方された薬の服薬補助
- 処方された目薬の点眼や点鼻薬の使用補助
- 市販の浣腸や座薬の使用
上記を確認し、介護士でもできる医療的ケアの範囲を理解しましょう。
介護士ができない医療行為とは
介護士は、明らかに医療行為と判断される業務を行えません。
介護士が医療行為を行うと、罰則が課せられるため注意が必要です。
介護士ができない医療行為の内容と、違反した場合の罰則を以下で解説します。
介護士ができない医療行為の具体例|摘便や血糖測定は?
介護士ができない医療行為の具体例は、次のとおりです。
- 摘便
- 床ずれ(褥瘡)の処置
- インスリン注射
- 血糖値の測定
- 点滴の管理
摘便は、要介護者の体内に溜まっている便を強制的に排出させる医療行為です。
肛門や直腸内部を傷つける可能性があるため、医療の専門知識・技術と免許がある人にしか行うことが認められていません。
床ずれ(褥瘡)は、皮膚の表層だけではなく骨に近い深層部が傷ついている可能性が高く、処置には医学的判断が必要です。
インスリン注射や血糖値の測定・点滴は、専用の医療器具で皮膚を刺さなければならないため、医療行為とみなされ介護士が行える範疇から外れます。
ご紹介した具体例は、介護の現場では珍しくないケースです。
介護士ができない医療行為の内容を覚え、実際に必要に迫られても自分で行わず、医師や看護師に処置を依頼するようにしましょう。
介護士が禁じられた医療行為を行うとどうなる?罰則は?
医師法第17条では、医師免許がない者の医療行為を禁じており、違反した場合医師法第
31条1項にしたがって、次の刑罰のうちいずれかが課せられます。
- 3年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
また、医師法第18条により、無免許の人が医師と間違われそうな名称を使用することも、罰金50万円以下の罰則対象です。
介護の現場では、要介護者本人やご家族が、介護士に医療行為をお願いするケースもあります。
介護士がやってはいけない医療行為の内容を理解せず、請われるままに対応してしまうと、違法行為とみなされることもあるでしょう。
要介護者本人やご家族にお願いされて不安を感じたときは、介護士の医療行為は違法であると丁寧に伝え、医師や看護師に対応を依頼しましょう。
介護士が条件を満たすとできるようになる医療行為
医療行為に該当するケアが禁止されている介護士ですが、条件を満たした場合は一定の医療行為に限って行うことが可能です。
条件付きで介護士ができる医療行為の具体例と、満たすべき条件を以下で解説します。
介護士が条件付きでできる医療行為の具体例
条件をクリアした介護士が行える医療行為は、喀痰吸引と経管栄養です。
各医療行為の詳細を、以下でご紹介しましょう。
喀痰吸引
喀痰吸引とは、要介護者の口腔内・鼻腔内や、気管カニューレに溜まった痰・唾液を、吸引器具で取り除く医療行為です。
喀痰吸引をすると呼吸しやすくなり、感染症や窒息防止にもつながります。
介護の現場では、寝たきりで痰・唾液の自力排出が難しい要介護者もいます。
喀痰吸引を行える介護士の早急な対応は、より質の高い介護サービスに役立つでしょう。
経管栄養
経管栄養とは、鼻からのチューブやカテーテルなどを通し、胃や腸に直接栄養を注入する医療行為です。
ただし、条件を満たした介護士であっても、経管栄養に関係するすべての医療行為をできるわけではありません。
介護士が行えるのは、経管栄養の事前準備や片付け、定位置からずれたチューブを正しい場所へ貼り直す行為です。
経管栄養の注入や停止は、介護士の行える医療行為に含まれないため注意しましょう。
介護士が医療行為を行うための条件とは
介護士の医療行為は、各都道府県で認定された研修機関で研修を受け、「認定特定行為業務従事者認定証」を交付された人が行えます。
「喀痰吸引等研修」と呼ばれる研修の内容には次の3種類があり、知識・経験に合わせていずれかの研修を受けなければなりません。
- 喀痰吸引・経管栄養に関するすべての行為を学び、実地研修を受ける
- 喀痰吸引・経管栄養に関する一部の行為を学び、実地研修を受ける
- 喀痰吸引・経管栄養に関する実地研修のみを受ける
医療行為も行える介護士をめざしている人は、現在の知識・経験を確認し、自分に合った研修を受けて条件を満たしましょう。
介護士ができる医療行為を理解し安全な介護を提供しよう
介護士は、事前に研修を受けて認定証を交付されれば、喀痰吸引・経管栄養の医療行為が可能です。
介護の現場で対応が求められるケースも多いため、積極的に研修を受けると良いでしょう。
ただし、介護士は医療の専門家ではなく、行える医療行為に制限があります。
医師法・保健師助産師看護師法に違反しないよう、介護士でも可能な医療範囲を正しく理解し、安全な介護サービスを提供しましょう。