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認定看護師の更新方法をわかりやすく解説|必要書類についても紹介

認定看護師として活動し続けるためには、定期的な認定看護師資格の更新が必要です。
資格更新を怠ってしまうと、認定看護師の資格を失ってしまいます。
しかし、「認定看護師の資格更新の仕方がわからない」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

資格の更新方法は、日本看護協会の定めた手順どおりに実施する必要があります。
今回の記事では、認定看護師の更新方法を、わかりやすく紹介していきます。

認定看護師の概要について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

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認定看護師は定期的な更新が必要

認定看護師は定期的な更新が必要

認定看護師の資格は、5年ごとの更新が必要です。
まずは自身が更新の条件を満たしているかどうかを確認し、そのうえで手順に則って更新を申請します。
期日を過ぎた申請は受け付けられないため、更新スケジュールも事前に確認しておきましょう。

■認定看護師更新申請スケジュール例

7月初旬:審査申請
7月初旬〜中旬:審査書類の提出
11月中旬:審査合否の発表・認定料の振込
11月下旬:公開内容の登録
12月下旬:認定証の受領

認定看護師の更新条件

日本看護協会は、認定看護師のレベルを保つため、認定看護師の更新条件を定めています。

■認定看護師の更新条件

  • 認定看護師であること
  • 過去5年間に、看護実践時間2,000時間以上かつ自己研鑽実績50点以上を満たしていること

看護実践時間とは、病院やクリニック、施設などで看護師として働いた時間のことです。
基本的には、教育職の勤務時間は看護実践時間に入らないので注意しましょう。

ただし、以下の教育職に限り、年400時間を上限として看護実践時間として認められます。

  • 認定看護師教育課程の専任教員・主任教員
  • 大学・短期大学・専門学校などの看護師養成学校および大学院の教育職

認定看護師制度規定によって、認定看護師には継続的な自己研鑽が求められています。
自己研鑽実績には以下のような種類があり、それぞれ点数が決められています。
Ⅰ群・Ⅱ群ともに10点以上の取得をめざして、偏りがないようにしましょう。

項目 自己研鑽実績例
Ⅰ実践活動 学会や自治体などの委員会活動(10点)
認定看護師教育課程における教員(20点)
特定行為研修の修了(15点)
学会・研究会の参加(3点)
Ⅱ学会・研究会発表等 筆頭者としての学会での研究発表(10点)
学会講演(15点)※学会長の場合
論文発表(10点)※筆頭執筆者の場合

詳しい自己研鑽実績は、「認定看護師認定更新・再認定審査における研修実績及び研究業績等申告表」で確認できます。

認定看護師の更新申請手順

認定看護師の更新は以下のフローで実施します。

認定看護師の更新申請手順

項目ごとの更新手順を見ていきましょう。

個人情報の確認

まずは、登録している個人情報を確認します。
日本看護協会サイトから『資格認定制度 審査・申請システム』にログインし、「個人情報編集」画面にて確認できます。
メールアドレスや住所などに変更があれば、速やかに改めましょう。

更新システムで審査申請

『資格認定制度 審査・申請システム』から審査申請を行います。

  1. 「申請メニュー」画面から認定看護師の「認定更新」を開く
  2. 申請分野を選択し、確認画面にて入力内容を確認する。
    問題なければそのまま「申請する」をクリックする
  3. システムに再ログインし、「申請状況一覧」から申請IDとともに申請状況を確認する

審査料の振込

認定看護師の更新審査料は、30,800円です。
振込期日を過ぎると申請を取り下げられてしまうので、期日に余裕を持って振り込みましょう。

振込先は、2つの方法で確認できます。

  • 『資格認定制度 審査・申請システム』の「申請状況一覧」から確認する
  • 審査申請時に送付される『審査申請受理/振込口座の案内』のメールを確認する

申請者ごとに振込先が異なるため、自分の振込先を把握しましょう。

審査書類の作成・提出

更新審査に必要な書類を作成し、提出します。
提出方法はオンライン・郵送の2種類あり、書類によって提出方法が決められています。

審査書類は複数あるため、余裕をもって作成を開始し、提出期日を守るようにしましょう。

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認定看護師の認定更新に必要な書類一覧

提出方法 提出物 備考
オンライン(『資格認定制度 審査・申請システム』)にて提出 実践報告書 1回目の更新申請者のみ
研修実績および研究業績等申告表   
郵送にて提出 認定更新審査 審査書類確認用紙   
看護実践時間証明書   
教育従事時間証明書 該当者のみ
研修実績および研究業績等申告表   
研修実績および研究業績に関する証明資料   
改姓に関する証明 各種審査書類と姓が異なる場合のみ

提出した書類に不備があると、認定更新が認められません。
日本看護協会の「認定更新の手引き」も確認しながら、細心の注意を払って準備しましょう。

オンライン提出書類

「実践報告書」「研修実績および研究業績等申告表 」の2種の書類は、『資格認定制度 審査・申請システム』で作成して提出します。

「実践報告書」は1回目の更新時のみ提出が必要です。

『資格認定制度 審査・申請システム』 の「申請状況一覧」を開き、「申請状況詳細画面」から作成・提出ができます。

オンラインでの作成書類は、一度「提出」すると、修正ができません。
提出ボタンを押す前に記載内容を再度確認しましょう。

また、更新回数によって審査対象期間が異なるため、自身の対象期間を確認したうえで、書類の作成に取りかかりましょう。

実践報告書(1回目の更新者のみ)

「実践報告書」は、認定看護師の役割の一つである「実践」を果たしていることを証明する報告書です。

記載内容としては、「活動年」「テーマ」「対象の概要」「対応を必要とした看護上の問題・課題」 「具体的な活動内容と結果」「評価と今後の課題」などがあります。
認定分野ごとに記載内容の指示があるため、手引きを確認して記載しましょう。

提出された実践報告書は、日本看護協会によってコピーチェックが行われます。
他の人の実践報告書をコピーするなどの不正は行わず、自身の言葉で作成しましょう。

研修実績および研究業績等申告表

「研修実績および研究業績等申告表」は、認定看護師として自己研鑽を積んでいることを証明する書類です。

研修実績(Ⅰ群)・研究業績(Ⅱ群)ともに10点以上、かつ点数の偏りがないように申告しましょう。
また、たくさん自己研鑽を積んだとしても、100点以上の実績を報告してしまうと書類の不備になるので、注意が必要です。

郵送提出書類

郵送の提出書類は、日本看護協会のホームページからダウンロードしてA4サイズで印刷し、作成します。

作成が完了したら、A4を折り曲げずに入る封筒に入れて、配達記録が残るよう簡易書留や特定記録郵便で送りましょう。
送付先は、『資格認定制度 審査・申請システム』で確認できます。

作成時の注意点も複数あるので、日本看護協会の「認定更新の手引き」を確認しましょう。

認定更新審査 審査書類確認用紙

審査に必要な書類を確認するための書類です。
すべての書類作成が完了したら、提出書類に不足がないか確認し、チェックをつけましょう。

所定の欄に(認定番号・認定年・分野名・氏名)も記載します。
郵送にて提出する書類は、この確認用紙に記載されている順番に揃えて提出しましょう。

看護実践時間証明書

看護実践時間が2,000時間を超えていることを証明するために提出する書類です。

常勤の場合は総勤務年月数を記載すれば良いですが、非常勤の場合は総勤務時間を計算して記載しましょう。
証明書には勤務先の承認が必要です。
看護実践を行った施設の長や看護部門の長に、看護実践の証明をお願いしましょう。
複数の勤務先で働いている場合は、それぞれの勤務先の証明書を用意します。

教育従事期間証明書

看護実践時間に教育職の勤務時間を含めたい場合のみ、提出が必要な書類です。

以下の職種の方が対象となります。

  • 認定看護師教育課程の専任教員・主任教員
  • 専門学校や大学などの看護師養成学校・大学院の教員

研修実績および研究業績等申告表

オンラインにて提出した「研修実績および研究業績等申告表」を印刷し、再度郵送でも提出します。
申告内容に従って、以下の証明書を添付する必要があります。

  • 実践活動(社会活動)に関する証明
  • 認定看護師教育課程の専任教員に関する証明
  • 非常勤講師に関する証明
  • 院内研修指導に関する証明
  • 研修プログラムへの参加に関する証明
  • 学会・研究会への参加に関する証明
  • 学会・研究会発表に関する証明
  • 学会講演等に関する証明
  • 論文発表・執筆に関する証明

改姓を証明する書類(改姓を希望する場合のみ)

苗字の変更により、提出した書類のなかに旧姓の苗字が記載されている場合に、提出が必要です。

戸籍抄本、運転免許証・パスポートのコピーなど旧姓・現姓の両方が記載されている書類を用意しましょう。
提出前に申請 ID も記載します。

認定看護師の更新に関するよくある疑問

認定看護師の更新審査で、疑問に思われがちなポイントをまとめてみました。

資格更新ができない場合の更新は延長は可能?

病気などのやむを得ない事情により認定看護師の更新ができない場合は、認定看護師資格の有効期間を1年間ずつ最大3回まで延長できます。

延長を希望している場合は、決められた期日内で延長申請をしましょう。
申請時には、延長がやむを得ないことを示す証明書の提出が必要です。

資格を喪失しても再認定はできる?

提出書類の不備や更新条件の不適格の理由などにより、一度認定看護師の資格を喪失してしまったとしても、再認定を受けることができます。

再認定を受ける場合は、日本看護協会の「再認定の手引き」を参照し、更新時と同様に申請や必要書類の提出をしましょう。
再認定の場合も、直近5年間の看護実績や自己研鑽の内容を証明しなければいけません。

再認定を検討している場合は、申請資格を満たせるように計画を立てておきましょう。

正しく申請して認定看護師の資格を更新しよう

認定看護師資格の更新は、日本看護協会が提示している手順に則って正しく申請を行うことが大切です。
書類の不備や提出期日の遅れなどにより、認定看護師の更新が認められない可能性もあります。
先にスケジュールを把握して、余裕を持って申請手続きを実施しましょう。

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