薬剤師をめざしているけれど、勤務時間が気になる人もいるでしょう。
医療系の仕事は、時間が長くてハードなイメージがあるかもしれません。
薬剤師はそれに当てはまるのでしょうか。
今回は、薬剤師の勤務時間について、職場や勤務体系による違いなどを紹介します。
残業時間や休日事情も詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
職場別|薬剤師の勤務時間

薬剤師の労働時間には、他の労働者と同じく法定労働時間が定められています。
原則として、労働者は1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働してはなりません。
では、薬剤師は法定労働時間内でどのように勤務しているのでしょうか。
職場別に詳しく見ていきましょう。
調剤薬局で働く薬剤師の勤務時間
多くの調剤薬局は、近隣の病院やクリニックの診療日と診療時間に合わせて、営業しています。
そのため、薬剤師の勤務時間は、9時頃から18時頃までが一般的です。
ただし、病院の営業時間よりも長く、20時くらいまで開局している場合もあります。
また、夜間対応している病院が近い場合、夕方以降にも営業する調剤薬局もあります。
調剤薬局勤務でも、夜間・休日の対応や、在宅医療に携わるかかりつけ薬剤師の場合は、24時間体制となるケースもあるため、事前に調剤薬局に確認しておきましょう。
病院で働く薬剤師の勤務時間
外来診療のみの病院の場合、薬剤師の勤務時間は病院の診療時間に合わせて設定されます。
そのため、平日の9時頃から18時頃までの勤務が一般的です。
夜間対応や入院施設のある病院で働く場合は、24時間体制で対応するため、夜間の勤務も発生します。
夜勤がある場合の勤務体制は、固定制ではなく、二交代制や三交代制などのシフト制をとるところが多い傾向です。
しかし、働き方の多様化により、夜勤のないパートや、夜勤のみのアルバイトで働く薬剤師もおり、勤務時間の選択肢は増えています。
病院で働く薬剤師の残業は、診療の混雑具合や配置される職員の人数によっても異なります。
ドラッグストアで働く薬剤師の勤務時間
ドラッグストアは、調剤薬局に比べて長時間営業が多く、24時間営業の店舗もあります。
薬剤師は調剤薬局に常駐している必要があるため、夕方に窓口が閉まる調剤薬局の専任担当でない限り、早番や遅番で交代して勤務する可能性があります。
ドラッグストアのスタッフとしてレジや品出し、接客する場合は、残業が発生することもあるでしょう。
ただし、ドラッグストアに併設されている調剤薬局の専任担当であれば、9時頃から19時頃までの勤務が多い傾向です。
薬剤師の勤務時間は、勤務先のドラッグストアや求められる役割によって大きく異なります。
企業で働く薬剤師の勤務時間
企業では、基本的に他の社員と同じ勤務時間帯で働きます。
ただし、MR(医薬情報担当者)や研究職、開発職など、仕事内容によっては勤務時間や残業時間が異なるでしょう。
例えばMRは、医療従事者や卸MS(医薬品卸販売担当者)など顧客に合わせて仕事をするため、朝が早かったり、夜が遅かったりと日々多様な働き方となります。
研究職や開発職では、フレックス制を導入しているケースもあります。
病院やドラッグストアとは違い、企業勤務の場合には夜勤はほとんどないでしょう。
薬剤師の勤務体系の種類
ここからは薬剤師の勤務体系の種類として、以下の4つを紹介します。
- 固定制
- シフト制
- 変形労働時間制
- フレックス制
固定制
固定制とは、勤務する曜日と時間帯が決まっている働き方で、調剤薬局や企業に多い勤務体系です。
平日の勤務時間は、9時から17時30分、土日祝日が休みであれば固定制です。
法定労働時間を超過した労働時間は時間外労働になり、休日に働くと休日労働となるため、残業代が発生します。
シフト制
シフト制は勤務時間や休日が決まっていない働き方で、二交代制や三交代制などが含まれます。
8時から17時の早番と、12時から21時の遅番などが混在している勤務体系はシフト制です。
シフト制でも法定労働時間を超過した場合には、時間外労働として残業代が発生します。
ドラッグストアや病院勤務に多い勤務体系です。
変形労働時間制
変形労働時間制とは、繁忙期や閑散期など、時期によって労働時間を変える勤務体系です。
変形労働時間制には1ヵ月単位、1年単位、1週間単位などがあり、その枠内で働く時間を定めて勤務時間を調整できます。
1週間単位の変形労働時間制の場合は、法定労働時間の範囲内で働くように調整しなければなりません。
1ヵ月単位と1年単位の場合は、期間終了時に週あたり40時間を超える分が時間外労働になります。
変形労働時間制は、時期によって業務量が異なる勤務先で使われることが多い勤務体系です。
フレックス制
フレックス制とは、労働者が始業や終業時間を決める働き方です。
特定のコアタイムや総労働時間をあらかじめ定め、その枠内で働きますが、期間終了時に週あたり40時間を超える勤務分は法定時間外労働になります。
フレックス制は、自由な時間に働いても業務に支障がない研究職などで採用されやすい傾向です。
総労働時間さえ守れば、ライフワークバランスを大切にできるのが魅力でしょう。
薬剤師の平均残業時間
厚生労働省の2019年賃金構造基本統計調査によると、薬剤師の1ヵ月の超過実労働時間数は平均11時間という結果でした。
医師は15時間、歯科医師は2時間、看護師は7時間と報告されており、薬剤師の残業時間は医療従事者のなかでは長いといえるでしょう。
また、所定内実労働時間数は平均160時間であるため、薬剤師の1ヵ月の勤務時間数は合計で171時間程度となります。
薬剤師の残業時間は勤務先によって大きく異なるため、平均残業時間が11時間であることは一つの目安として覚えておくと良いでしょう。
薬剤師の休日事情

薬剤師の休日事情は、勤務先や勤務体系によって大きく異なります。
製薬会社などの企業や病院近隣にある調剤薬局は、土日休みのことも多いです。
ただし、土曜日の午前中に診療が行われる医療機関に近い調剤薬局勤務の場合は、土曜日午前中の勤務を求められることもあるでしょう。
シフト制の病院やドラッグストアなどでは、土日祝日が勤務日で、平日が休みのケースもあります。
正社員ではなく、パート・アルバイトの場合は、他のスタッフと調整することで、自分のライフスタイルに合わせて休みを選びやすいでしょう。
年次有給休暇や特別休暇、育児休業や時短制度などは、企業によって制度が異なるため、休日について確認しておくことが大切です。
病院勤務では、入院患者への対応のために予め定められた休日に働くことがあります。
また、土日祝日に学会や勉強会などが入ることもありますが、労働時間となるかは勤務先によるでしょう。
薬剤師の勤務時間を知ってライフスタイルに合う職場を選ぼう
薬剤師の働く時間は勤務先によって異なり、多くが朝から夕方までの日中です。
薬剤師の勤務時間は他の労働者と同じく法律で守られているため、法外な長時間労働になることはありません。
この記事では、薬剤師の勤務時間や休日、残業時間、勤務体系などを解説しました。
薬剤師として、自身のライフスタイルに合う働き方のできる勤務先を選ぶと良いでしょう。
