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サービス管理責任者が兼務できる職種や事業所・常勤換算を紹介

サービス管理責任者の仕事内容やほかの職種の兼務範囲がわからず悩んでいませんか。
兼務範囲を把握していないと、正しく常勤換算を取れない場合もあります。

本記事では、サービス管理責任者が兼務できる職種や兼務可否の判定基準を解説します。
サービス管理責任者が兼務できる仕事内容や職種を知りたい方は、ぜひ本記事を参考にしましょう。

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サービス管理責任者が兼務可能なケースとは

サービス管理責任者が兼務可能なケースとは

サービス管理責任者がほかの職種を兼務できるケースは、施設や事業所によりかわります。
日中活動系施設の1人目のサービス管理責任者は常勤専従である必要があり、2人目以降は他の職種と兼務可能です。

グループホーム(以下、GHとする)のサービス管理責任者は、業務に支障が出ない時間を確保していればほかの職種と兼務が可能となります。
ほかにも、サービス管理責任者が他の職種を兼務するにあたって、次のような原則があります。

サービス管理責任者
日中活動系施設 ● 実務経験がある
● 研修を修了している
● 1人で対応できる人数は60人まで
GH ● 1人で対応できる人数は30人まで。
● 実務経験がある
● 研修を修了している

参考:障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について

詳しい兼務可否は、本記事の後半を参考にしてください。

サービス管理責任者は他職種との兼務は可能?

兼務とは、事業所や施設の勤務時間内において、担当する職種以外の職種として同時並行的に勤務することです。

サービス管理責任者と他の職種の兼務は一定の条件を満たせば可能で、兼務できる代表的な職種は以下のとおりです。

  • 児童発達支援管理責任者(障がい児童や保護者を支援する職種)
  • 管理者(施設や事業所を管理するトップ)
  • 直接処遇職員(生活指導員

それぞれの職種の兼務条件に関しては以下で解説します。

サービス管理責任者が兼務できる可能性のある職種

サービス管理責任者が他の職種を兼務できるかは、事業所の種類や勤務形態、利用者の人数などにより異なります。
ここからは、サービス管理責任者が兼務できる可能性のある職種の兼務条件を解説します。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者(以下、児発管)とは、障がいを有する児童や保護者を支援する専門職です。

仕事内容は、以下のとおりです。

  • 計画作成:児童の発達状況や心理状況、保護者のニーズを汲み取り、支援内容や到達目標を作成する
  • アセスメント・モニタリング:支援状況の確認や、支援が効果的であるかの確認および改善をする
  • 保護者支援:保護者が抱える不安や悩みの傾聴や助言を行う

独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイトによると、サービス管理責任者と児発管の兼務は可能です。

ただし、兼務が可能となるのは、複数のサービスを包括的に提供する多機能型事業所に勤務する場合に限られます。

なお、加算対象の詳細は、独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトを参照しましょう。

管理者

管理者とは、事業者のトップとなる役職で、施設では施設長などと呼ばれることもあります。

主な仕事内容はマネジメントであり、次のような内容です。

  • 介護マネジメント:利用者に提供しているサービスが適切であるかの確認と調整
  • 人材マネジメント:施設職員の教育や採用、気持ちよく業務ができる労働環境であるかの確認と調整
  • 収支マネジメント:入居者の確保および調整、経費管理、広報活動など

管理者の兼務可否は施設や事業所によって異なり、原則として以下の条件があります。

管理者
日中活動系施設 ● 管理業務に支障が出ない時間を確保している
● 2年以上の福祉経験あり
● 社会福祉主事任用資格あり
● 就労継続支援(A型・B型)の施設であれば、企業経営経験者も可能
GH ● 常勤専従
● 知識と経験がある

参考:障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き

具体的な兼務可否の判定基準に関しては、記事の後半で解説します。

直接処遇職員

直接処遇職員とは、直接サービスの提供に関わる、以下のような職種のことを指します。

  • 生活指導員・生活支援員
  • 就労支援員・職業指導員
  • 地域移行支援員
  • ホームヘルパー・世話人
  • 児童指導員・保育士

サービス管理責任者と直接処遇職員の兼務は、基本的に手伝いであれば可能です。
換算の対象となるかどうかは、利用定員や事業所によって異なります。

細かな兼務可否の判定基準に関しては、後述を参考にしましょう。

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サービス管理責任者の兼務可否の判定基準

サービス管理責任者と兼務できる職種を、ケース別に図を用いて解説します。
以下の兼務可否の判定基準以外にも、兼務が認められないケースがあるため注意しましょう。

サービス管理責任者の兼務可否の判定基準

日中活動系施設で兼務する場合

療養介護や生活介護、自立訓練などのサービスを提供する日中活動系施設では、サービス管理責任者と管理者が兼務可能です。

ただし、1日の勤務時間すべてをサービス管理責任者の業務にあてると、管理者業務に支障が出るため、1日の勤務時間の半分以上を管理者業務にあてる必要があります。

直接処遇職員は手伝いのみ可能です。
また、利用定員が20人未満の施設の場合は、常勤換算もできます。

参考:障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き

複数の日中活動系施設で兼務する場合

複数の日中活動系施設で兼務する場合

前述したとおりサービス管理責任者は、一つの事業所で管理者の兼務と直接処遇職員の手伝いのみは可能ですが、複数の事業所間でサービス管理責任者と管理者の兼務はできません。

ただし、自治体や事業所の種類により例外があるため、自治体の規定を確認しましょう。

参考:障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き

多機能型事業所で兼務する場合

多機能型事業所で兼務する場合

多機能型事業所とは、生活介護や自立訓練、就労移行支援など、2つ以上のサービスを包括的に提供する事業所です。

多機能型事業所の利用者が60人以下かつ管理者が同一であれば、管理者とすべてのサービス間でサービス管理責任者の兼務が可能となります。

また、利用定員20人未満の重度障がい者に対応している多機能型事業所では、サービス管理責任者と直接処遇職員の兼務ができます。

2つのサービスの管理者とサービス管理責任者、直接処遇職員の兼務はできません。

参考:障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き

グループホーム間で兼務する場合

グループホーム間で兼務する場合

GHでは利用者数の合計が30人まで、2つのGHでサービス管理責任者の兼務が可能です。

ただし、一つのGHの利用者数が20人を超える場合は、それぞれのGHで専従のサービス管理責任者をおくことを推奨しています。

また、一つのGHの管理者とサービス管理責任者に加えて、2つGHの内どちらかの直接処遇職員は兼務可能です。

なお、サービス管理責任者が2つのGHの管理者を兼務することはできません。

参考:障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き

日中活動系施設とグループホーム間で兼務する場合

日中活動系施設とグループホーム間で兼務する場合

日中活動系施設とGHの2つの施設で、サービス管理責任者だけを兼務する場合は、以下の条件を超えない限りは可能です。

  • 日中活動系施設:利用者数60人まで
  • GH:利用者数30人まで

また、GHのサービス管理責任者と日中活動系施設の管理者を兼務する場合は、GHの利用定員が20人未満で、業務に支障がでない場合に限り可能となっています。

日中活動系施設の管理者とサービス管理責任者に加えて、GHのサービス管理責任者を兼務するには、サービス管理責任者一人の対応可能人数が1/2人である必要があります。

一人のサビ管で対応できる定員=60人≧日中活動系施設の利用者+GHの利用者×2

日中活動系施設の管理者とサービス管理責任者に加えて、GHの管理者の兼務はできません。

また、日中活動系施設とGH間でのサービス管理責任者と管理者、直接処遇職員の兼務も不可です。

参考:障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き

サービス管理責任者は他職種と兼務が可能

今回は、サービス管理責任者が兼務できる仕事内容や職種を解説しました。
条件に当てはまれば、サービス管理責任者は管理者や直接処遇職員などを兼務できます。

兼務できる条件や加算対象となるかは、以下の条件によって異なります。

  • 事業所や勤務形態
  • 利用者人数
  • 勤務経験や研修修了の有無

兼務の条件は地域によっても異なる可能性があるため、自治体の役所などの福祉課に問い合わせてみましょう。

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