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サービス管理責任者のみなし配置|配置要件や期間について解説

サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所で利用者にサービス提供するための全体的な管理やスタッフの指導などを行います。

近年、サービス管理責任者の研修制度が見直され、現在は旧体制から新体制への移行期間とされています。
そのため、求められる研修を修了していない人でも、十分な実務経験を持つことを条件に、期間限定でサービス管理責任者とみなす措置がとられています。
しかし、みなし配置には要件や期間が設けられており、うっかりしていると事業所の運営基準を満たさなくなる恐れも出てきます。

この記事では、サービス管理責任者のみなし配置の要件や期間、注意点などを紹介します。
また、みなしでできる業務も解説するので、ぜひ参考にしてください。

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サービス管理責任者のみなし配置について

サービス管理責任者のみなし配置について

サービス管理責任者のみなし制度とは、サービス管理責任者の研修体制が新体制へ移行する期間の一時措置です。
ここではサービス管理責任者のみなし制度について、以下の3つに着目します。

  • サービス管理責任者のみなし配置要件
  • みなしサービス管理責任者ができること
  • サービス管理責任者のみなし配置期間

サービス管理責任者のみなし配置要件

サービス管理責任者の研修体制が見直され、事業所ごとに以下の配置基準が定められました。

  • 療養介護や生活介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練では利用者60人につき1人配置
  • グループホームでは利用者30人につき1人配置

しかし、現在は旧体制から新体制に移り変わる途中であり、研修要件を満たすサービス管理責任者が十分に確保された状態とはいえません。
そのため、新体制への移行期間に、サービス管理責任者のみなし制度が用意されました。

ここでは、サービス管理責任者のみなしがどのような場合に配置できるのかを詳しく解説します。
ぜひ参考にしてください。

要件1:基礎研修受講に必要な実務年数+2年ある人

研修体制の見直しにより、サービス管理責任者として認められるためには、定められた基礎研修と実践研修の修了が求められるようになりました。
しかし、旧体制でサービス管理責任者として働いてきた人たちがすべてこれらの研修を修了するには、しばらくの期間が必要です。

そこで、基礎研修受講に必要な実務年数に2年足した実務年数を満たす人に関しては、サービス管理責任者とみなすことが可能とされています。
その場合、基礎研修修了日から3年間はサービス管理責任者として勤務できます。

要件2:2021年度末までに基礎研修を修了した人

みなし配置は2021年度末までに基礎研修を修了した人が対象です。
ただし、みなし配置は基礎研修修了日から3年を経過した日までとされており、3年以内に実践研修を受講する必要があります。

また、みなし配置には事業所から指定権者への届出をしなければなりません。
指定権者とは、事業所のある市町村を管轄する自治体を指します。

みなしサービス管理責任者ができること

すでに1人目のサービス管理責任者がいる場合、みなしサービス管理責任者は2人目のサービス管理責任者として働けます。
ただし、配置する際には事業所から指定権者への届出をしなければなりません。
ここでいう指定権者も、事業所のある市町村を管轄する自治体を指します。

2人目のサービス管理責任者が可能な業務は、個別支援計画原案の作成です。

サービス管理者の大変な部分について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

サービス管理責任者のみなし配置期間

サービス管理責任者のみなし配置期間は3年間です。
たとえば、2021年度に基礎研修を修了した人は、2024年度までサービス管理責任者としてみなし配置が可能です。

ただし、みなし配置されていた人を引き続きサービス管理責任者として配置したい場合には、3年以内に実践研修を受講して修了させる必要があります。

みなし配置として勤務が可能なのは、以下の3つをすべて満たした日から3年間限定です。

  • 基礎研修受講に必要な実務年数プラス2年の実務を行う
  • 相談支援従事者初任者研修(2日間)を修了する
  • サービス管理責任者基礎研修を修了する

上記を満たす順番には特に規定はありません。

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サービス管理責任者のみなし制度の注意点

サービス管理責任者のみなし制度の注意点

ここからは、サービス管理責任者のみなし制度を利用して働く場合の注意点として、以下の3つを紹介します。

  • 実践研修の受講日時に注意
  • みなし配置には届出が必要
  • 産休・育休の場合でもサービス管理責任者の経過措置の延長はない

実践研修の受講日時に注意

みなしサービス管理責任者が勤務を継続するためには、基礎研修を修了してから3年以内に実践研修を受講・修了してサービス管理責任者とならなければなりません。
修了しなかった場合はみなしが失効するため、続けて働けなくなります。

みなしの失効は配置されてから3年後ではなく、基礎研修修了日から3年後になるので注意しましょう。
うっかり失効させないためにも、基礎研修修了の証明書で年月日を確認しておくことが大切です。

また、都道府県によっては基礎研修、実践研修の開催日程の都合により、3年後の年度に実践研修を受けたのでは、みなし失効に間に合わないケースもあります。
その場合は2年後の年度に実践研修を受けなければなりません。
あらかじめ自治体のホームページで研修日程を確認しておくと良いでしょう。

みなし配置には届出が必要

みなし配置をする場合は事業所から指定権者への届出をしなければなりません。
指定権者への届出とは、事業所を管轄する自治体にサービス管理責任者の変更届を提出することです。
届出を受けて指定権者はみなし配置可否の審査を行います。
変更届は、変更後10日以内に 提出する必要があります。

産休・育休の場合でもサービス管理責任者の経過措置の延長はない

みなしサービス管理責任者として働いていて、産休や育休の場合はどうなるのか気になる人もいるでしょう。
結論からいうと、産休や育休をとった場合も経過措置の延長はありません。

経過措置は新制度に移行したときに、新たなサービス管理責任者の養成が十分に進まないことに配慮した措置である ため、産休や育休は認められないのです。

産休や育休に入る場合は、3年の間に確実に実践研修を受けられるように、実務期間と休業期間を調整する必要があります。
事業所の運営にも大きく関わることなので、みなしサービス管理責任者として配置されている場合は、早めに上司に相談しましょう。

サービス管理責任者のみなし制度を理解し活用しよう

サービス管理責任者の研修制度が旧体制から新体制に移行する間は、みなし制度が活用できます。
2021年までに基礎研修を修了した人を修了から3年間、2人目のサービス管理責任者としてみなし配置できる制度です。
しかし、みなし制度には細かい要件があり、要件を満たしていないと配置できません。

この記事では配置要件や配置期間、配置されたらできる業務などを紹介しました。
特にサービス管理責任者が足りない場合などは、みなし制度の活用も検討してみてください。

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