准看護師は、医師や看護師の指示のもとであれば、医療行為を行うことができます。
つまり、注射も医師の指示があれば打つことができるのです。
本記事では、注射をはじめとする准看護師にできることとできないことを解説します。
これから准看護師をめざす人は参考にしてください。
准看護師の職業の詳細を知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。
目次
准看護師は注射や点滴を打てる
准看護師は看護師同様、医師の指示のもとに静脈内注射を打つことが可能です。
厚生労働省では、看護師等による静脈注射の実施について以下のように規定しています。
医師又は歯科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)が行う静脈注射は、保健師助産師看護師法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする。
准看護師にできることとできないこと
准看護師にできることとできないことは、次のとおりです。
看護師にできること・できないこと | |
できること | できないこと |
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ここからは、准看護師にできることとできないことの詳細を解説します。
准看護師にできること
准看護師にできることの詳細は、次のとおりです。
准看護師にできること | |
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准看護師にできる業務内容は、基本的に正看護師と同じです。
ただし、准看護師は医師や看護師の指示のもとでないと、看護業務を実施できません。
准看護師にできないこと4つ
准看護師にできない4つのことについての詳細です。
准看護師にできないこと | |
1.自己判断で看護業務ができない | 准看護師は医師や看護師の指示を受けてからでないと、患者さんの療養上の世話を行うことはできない。 |
2.他の看護師へ指示ができない | 准看護師が他の看護師へ指示を出すことはできない。 |
3.看護計画を立案できない | 准看護師は看護計画の立案ができない。 そのため、准看護師の教育課程にも、看護計画の立案は含まれていない。 |
4.管理職への昇進ができない | 准看護師が管理職になれないという明確なルールはない。 しかし、准看護師は他の看護師へ指示が出せず、看護計画の立案ができないことから、管理職への昇進は難しい。 |
出典:第六条|保健師助産師看護師法|厚生労働省
別表14 准看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標|看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン|厚生労働省
准看護師の給料の詳細を知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
訪問看護において准看護師にできないこと3つ
准看護師は、訪問看護においてもできないことが3つあります。
訪問看護計画書・報告書の作成ができない | 准看護師は訪問看護計画書・報告書の作成ができない。 訪問看護計画書・報告書の作成者欄にサインすることもできない。 |
訪問看護ステーションの管理者になれない | 准看護師は訪問看護ステーションの管理者になれない。 管理者となれるのは保健師または看護師のみ。 |
オンコールの対応ができない | 准看護師はオンコールの対応ができない。 24時間対応を行うものは原則として、保健師または看護師。 |
訪問看護|訪問看護の基準|厚生労働省
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて|24時間対応体制加算|厚生労働省
准看護師をめざす場合は正看護師になることも見据えておこう
准看護師は、注射をはじめとする基本的な看護業務を実施することは可能です。
ただし、准看護師の教育課程だけでは、現在の複雑化する医療に対応しきれない部分もあります。
准看護師を廃止する議論もされているため、これから准看護師をめざす人は留意しておきましょう。