クリニック(診療所)と病院の違いをご存知でしょうか。
「クリニックは小さい、病院は大きい」といった漠然としたイメージは持っているものの、明確な定義を知らない方も多いでしょう。
本記事では、クリニックの定義や、病院との違いを詳しく解説します。
目次
クリニックとは?
それではさっそく、クリニックの定義を解説します。
クリニックとは診療所の総称
クリニックとは、医療法上における診療所のことです。
以下の2つのうち片方でも満たす医療機関は、クリニックや診療所に分類されます。
- 患者さんを入院させる機能を有しない
- 病床が19人以下
クリニックは病院を名乗ってはいけない
クリニックは、病院を名乗ってはいけません。
医療法第3条2項は、クリニックの機能しか持たない医療機関が「病院」「病院分院」のような、病院だと誤解されかねない名前をつけることを禁止しています。
そのため、医療機関にクリニックという名前が付いていた場合は、診療所に分類されると考えて良いでしょう。
クリニックと病院の違いは?
病院とクリニックの大きな違いとしてまず挙げられるのは、病床の数です。
入院患者用のベッドが20床以上の場合は病院、病床がないまたは19床以下の場合はクリニックに分類されます。
また、病院とクリニックには、病床数以外にも以下のような違いがあります。
- 施設構造の基準
- 医師の数
- 診察料
- 仕事内容・条件
順番に紹介していきます。
また、病院のうち一般病院について詳しく知りたい方は、以下の記事も参照してください。
施設構造の基準
病院とクリニックは、それぞれ施設構造の基準にも違いがあります。
20床以上の病床を持ち、病院と名乗る条件を満たした医療施設は、以下のような設備を満たす必要があります。
- 各科専門の診察室
- 手術室
- 臨床検査施設
- エックス線装置
- 給食施設 など
一方クリニックの場合は、上記施設を設置する義務はありません。
また、病院のなかにもいくつかの種類があります。
より詳しく病院の種類を知りたい人は、下記記事も参考にしてください。
医師の数
クリニックと病院は、配置しなければいけない医師の数にも違いがあります。
クリニックの場合は、医師が一人のケースが多いです。
しかし病院の場合は、医療法施行規則第19条に基づき、必要な医師数を算定し設置しなければいけません。
医師数の基準は入院患者数や外来患者数によって決められており、基準に満たない場合は法律違反となります。
診察料
規模の大きな病院では、診察料がクリニックよりも高くなることがあります。
平成26年の法改正により、病床200以上の病院に紹介状を持たないで受診した場合は、通常の診察料に選定療養費を上乗せして請求できるようになりました。
大型の病院では重症患者の診察を円滑にすることを目的に、一般的な症例への治療費を高額にしているのです。
仕事内容・条件
クリニックと病院は、施設の大きさや従業員数などが異なるため、仕事内容や条件などにも違いがあります。
例えば診療所は人員数も限られるため一人が行う業務の範囲が広く、看護師などであっても掃除や受付業務を行う場合もあるでしょう。
しかし、診療時間が限られているため、残業が少なく、夜勤などがないメリットもあります。
一方病院は業務範囲は狭まるものの、専門領域の業務も多いため、残業が発生するケースもあります。
入院機能も有しているので、夜勤など身体に負担のかかる働き方を求められることもあるでしょう。
ただし、クリニックにはない医療設備が整っているので、より専門的な医療技術に触れられる機会は多く、スキルアップする機会にも恵まれやすいです。
クリニックは病院よりも規模が小さい医療機関
クリニックの定義は、病床数が19床以下の医療施設です。
治療できる症例の範囲は病院と比較すると限られますが、クリニックで働くメリットとしては、残業が発生しにくい、夜勤など負担のかかる働き方がないことなどが挙げられます。
クリニックと病院の定義を明確にして、自分にとって働きやすい医療機関を探しましょう。