ケアプランナーという職種はありません。
ケアプランの作成について検索していると「ヘルスケアプランナー」「終活ライフケアプランナー」などの資格名がヒットすることがありますが、これらはケアプランの作成とは無関係です。
介護サービスを利用する方のケアプラン作成は、ケアマネジャーが行います。
また、施設に入所している方のケアプラン作成を行う、計画作成担当者という職種もあります。
この記事では、ケアマネジャー、ケアプランナー、計画作成担当者の違いについて詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
ケアプランナーという職種はない
冒頭で述べたとおり、ケアプランナーという職種はありません。
「ヘルスケアプランナー」「終活ライフケアプランナー」などの資格はありますが、これらは健康管理や終活の知識を得たい人向けの資格です。
「ケアプラン」という文言を含んでいるため混同しがちですが、ケアマネジャーや計画作成担当者のような、ケアプランを作成する業務を想定したものではありません。
ケアマネジャーと計画作成担当者の違い
ケアプランを作成する仕事としては、ケアマネジャーのほかに、計画作成担当者があります。
ここでは、ケアマネジャーと計画作成担当者の違いを、以下の5つの観点から紹介していきます。
- 仕事内容
- 資格
- 活躍の場所
- キャリアアップ
- 雇用形態
順番に見ていきましょう。
仕事内容
ケアマネジャーと計画作成担当者の仕事内容は、以下のとおりです。
ケアマネジャーの仕事内容 | 計画作成担当者の仕事内容 |
---|---|
アセスメントの実施 ケアプランの作成 介護サービス事業者との連絡・調整 かかりつけ医との連携 内服薬の管理 マネジメント 給付管理 |
アセスメントの実施 ケアプランの作成 介護サービスの提供状況を確認 かかりつけ医との連携 内服薬の管理 健康状態の管理 |
ケアマネジャーの仕事内容
ケアマネジャーはその名のとおり、ケアプランの作成に加えて、ケアプランに関わる人のマネジメントも行います。
現場で介護に携わることもありますが、基本的には事務作業が中心です。
計画作成担当者の仕事内容
計画作成担当者も、ケアマネジャーと同様、ケアプランの作成を行います。
ケアマネジャーとは異なり、特定の介護施設に勤めるため、現場での介護にも携わります。
資格
ケアマネジャーと計画作成担当者は資格の有無も異なります。
ケアマネジャーの資格 | 計画作成担当者の資格 |
---|---|
〇資格が必要 介護支援専門員実務研修受講試験の合格、研修が必要 |
✕資格は不要 |
ケアマネジャーの資格
ケアマネジャーは資格が必要です。
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、研修を受けて自治体の介護支援専門員名簿へ登録するとケアマネジャーの資格(介護支援専門員)を取得できます。
福祉や保健、医療などの指定資格を所持した人に受験資格があるため、介護福祉士や看護師だった人が多いです。
また、相談援助業務などの経験が一定の日数を超えているのも条件であるため、高い専門性が求められるでしょう。
計画作成担当者の資格
計画作成担当者には、必須の資格や経験はありません。
施設の募集要項を満たしていれば、計画作成担当者として勤務可能で、勤務先に応じた研修を受けて働きます。
ただし、計画作成担当者が求人を出す際に、ケアマネジャーの資格を持つ人を募集するケースも少なくありません。
活躍の場所
ケアマネジャーと計画作成担当者の主な活躍場所は、次のとおりです。
ケアマネジャーの活躍場所 | 計画作成担当者の活躍場所 |
---|---|
居宅介護支援事業所 地域包括支援センター 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 複合型サービス |
特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型施設 |
※参考:厚生労働省「ケアマネジメントのあり方(参考資料)」
ケアマネジャーの活躍場所
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護老人福祉施設などが主な活躍場所です。
居宅介護の場合は、事業所を拠点に利用者さんの自宅へ訪問します。
福祉施設では、ケアマネジャーとしての仕事だけではなく、介護や運営など施設ならではの仕事もあるでしょう。
自治体からの委託で運営する機関でもある地域包括支援センターでは、高齢者の相談窓口となって、介護をサポートしています。
勤務場所で業務が異なるため、働きたい場所の業務内容を確認すると良いでしょう。
計画作成担当者の活躍場所
計画作成担当者の活躍場所は、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型施設などの介護現場が主な活躍場所です。
就業先の研修を受けて、計画作成担当者として仕事を任されます。
なお、計画作成担当者は各事業所ごとに1人以上の配置が求められています。
計画作成担当者が1人の場合はケアマネジャーの資格を持っている必要がありますが、2人以上の場合は、1人でもケアマネジャーの資格を持っていれば問題ありません。
参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
キャリアアップ
ケアマネジャーや計画作成担当者のキャリアアップ先は、以下のとおりです。
ケアマネジャーのキャリアアップ | 計画作成担当者のキャリアアップ |
---|---|
認定ケアマネジャー 主任ケアマネジャー 社会福祉士 介護福祉経営士 |
ケアマネジャー 施設の管理職 |
ケアマネジャーのキャリアアップ
ケアマネジャーは介護職でも上位の資格ですが、さらなるキャリアアップを図ることもできます。
例えば主任ケアマネジャーは、ほかのケアマネジャーの指導や育成にも携わる仕事で、ケアマネジャーとして最も上位の資格です。
また、主任ケアマネジャーになる前に、認定ケアマネジャーになる方法もあります。
認定ケアマネジャーは、ケアマネジャーを3年以上務めると受験でき、主任ケアマネジャーへの受験資格が短縮される資格です。
ほかにも、社会福祉士や介護福祉経営士などのキャリアアップ例もあります。
計画作成担当者のキャリアアップ
計画作成担当者は資格がなくても働くことのできる職種ですが、資格取得によるキャリアアップは可能です。
まず候補にあがるのは、やはりケアマネジャーの資格でしょう。
ケアマネジャーの業務は、計画作成担当者との共通点が多いため、取得すれば現在の仕事にそのまま活かせます。
同じ職場での昇進をめざすにせよ、転職するにせよ、キャリアアップにつなげやすい資格です。
また、介護福祉士、社会福祉士などの資格を取得したのち、施設の管理職として活躍する道もあります。
雇用形態
厚生労働省の調査では、ケアマネジャーの常勤専従は77%、常勤兼務が17%と、正社員など常勤の割合が高く、非常勤専従は3%と低い結果が出ています。
そもそも人員配置は、厚生労働省が定めている基準に基づいているため、パート・アルバイトの雇用割合が少ないです。
また、事業所に勤務する以外にも、独立したり開業したりして活躍するケアマネジャーもいます。
介護福祉士とケアマネジャーの仕事を兼務する人もいるため、所有資格に合わせて働き方を選ぶと良いでしょう。
※参考:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和3年度調査)」
ケアマネジャーと計画作成担当者の違いを理解して仕事を選ぼう
ケアマネジャーとケアプランナー、そして計画作成担当者について解説しました。
ケアマネジャーは介護保険サービス全般の利用者さんに対して、ケアプランの作成を行います。
また、ケアマネジャーになるためには資格を取得しなければなりません。
一方、計画作成担当者は、所属する施設に入所する利用者さんのケアプラン作成が役割です。
必須となる資格は必要ありませんが、ケアマネジャーの有資格者に絞って求人を出しているケースもあります。
ぜひ、今後のキャリアを考えるうえでの参考にしてください。