児童発達支援管理責任者に興味がある人やめざしている人、すでに働いている人のなかには、ほかの職種と兼務できるかを知りたい人もいるでしょう。
児童発達支援管理責任者には、兼務可能な職種があります。
この記事では、児童発達支援管理責任者が兼務可能な職種や条件について解説します。
目次
児童発達支援管理責任者は兼務が可能?
児童発達支援管理責任者とは、障がい児を支えるために個別支援計画を作成し、支援の主体となって生活をサポートする人のことです。
児発管とも呼ばれています。
児童発達支援管理責任者は各福祉施設に配置基準が定められていますが、条件を満たしていれば他の職種との兼務が可能です。
ここからは、以下の職種との兼務が可能かどうかを解説します。
- サービス管理責任者
- 放課後等デイサービス管理者
- 児童指導員
児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の兼務
多機能型事業所では、児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の兼務が可能です。
サービス管理責任者とは、障害福祉サービス事業所で障がい者の生活を支援するサービスの提供が適切に行われるように管理する人を指します。
多機能型事業所とは以下の事業のうち、複数の事業を一体的に行うところです。
障害者総合支援法に基づく施設
- 生活介護
- 指定自立訓練(機能訓練)
- 指定自立訓練(生活訓練)
- 指定就労移行支援
- 指定就労継続支援A型・B型
児童福祉法に基づく施設
- 指定児童発達支援
- 指定医療型児童発達支援
- 指定放課後等デイサービス
- 指定居宅訪問型児童発達支援
- 指定保育所等訪問支援
児童発達支援管理責任者と放課後等デイサービス管理者の兼務
児童発達支援管理責任者と放課後等デイサービス管理者の兼務が可能です。
放課後等デイサービス管理者とは、障がい児が通う放課後等デイサービスの事業所を管理する人を指します。
なお、放課後等デイサービス管理者という専門資格はありません。
放課後等デイサービスで働く職員は、利用申し込みなどの管理を行う管理者(資格要件なし)や、児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士、機能訓練担当職員などの資格保持者に分かれます。
そのため、児童発達支援管理責任者の資格を持っていれば、児童発達支援管理責任者と放課後等デイサービス管理者を兼務できます。
児童発達支援管理責任者と児童指導員の兼務
児童指導員は、家庭環境で養護を必要とする子どもが入所する施設では生活指導を行い、発達障がいなどの障がいのある子どもが入所・通所する施設では、将来的な自立を支援します。
児童発達支援管理責任者の兼務は管理者のみとなっているため、児童指導員の兼務は認められていません。
児童発達支援管理責任者について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
児童発達支援管理責任者が兼務できる条件を知って仕事の幅を広げよう
障害福祉サービスでは、施設や職種によって配置基準が異なります。
児童発達支援管理責任者は多機能型事業所ではサービス管理責任者との兼務が可能で、放課後等デイサービスでは管理者との兼務が可能です。
しかし、児童発達支援管理責任者は管理者との兼務しか認められていないため、児童指導員との兼務はできません。
児童発達支援管理責任者が兼務するための条件を知ることで、より自分に合う働き方が見つかる可能性があります。
ぜひこの記事を参考にして、仕事の幅を広げてみてください。