医療事務は、一般的に馴染みのないさまざまな用語を覚える必要があります。
医療事務として入職前に業界用語を知っておかないと、働き出した際に戸惑う場合もあるでしょう。
本記事では、あ行〜ら行まで80用語以上の医療事務に関連する用語を解説します。
医療事務として働く前に、業界用語を学びたい方はぜひ参考にしてください。
医療事務/受付の求人を探す
医療事務の用語一覧
ここからは、あ行〜ら行までの医療事務の用語一覧を解説します。
あ行
用語 |
意味 |
アクティブカルテ |
継続通院している使用頻度の多い患者さんのカルテ |
医局 |
医師が休憩や事務業務を行う場所 |
医事課 |
診療報酬の計算や請求業務、入退院の事務処理などを行う部署 |
一部負担金 |
患者さんが保険医療機関に支払う医療費。健康保険法に基づき計算される |
医薬分業 |
患者さんが病院などから直接お薬をもらわず、処方箋に基づき調剤薬局からお薬を受け取る制度 |
医療機関コード |
診療報酬請求に関わる事務手続きの際に必要となるコード。保険医療機関の指定を受けたときに与えられる |
医療秘書 |
医療事務や診療録管理などの専門知識をもち、医療機関で業務を行う秘書 |
インアクティブカルテ |
通院終了してから相当期間が経過している、使用頻度の少ない患者さんのカルテ。カルテ棚や倉庫などに保管されている |
院外処方箋 |
病院外の保険薬局でお薬を受け取ることを前提とした処方箋 |
横覧点検 |
入院分と入院外分の診療報酬明細書を照合する審査 |
オーダーリングクシステム |
医師が他の医療技術職に対する指示をコンピュータに入力して、各部門に伝達するシステム |
オートエンボッサー |
新規患者さんを登録することで、自動的に診察券を作成・発行できる機械 |
か行
用語 |
意味 |
外来基本伝票 |
外来で行われた医療行為を医師から事務職員に簡潔に指示できる書類。外来指示票とも呼ばれ、最近はペーパーレス化されている |
カルテ |
患者さんの診察内容や経過を記載した書類 |
患者登録 |
来院した患者さんの氏名 ・性別・住所・生年月日・保険証番号などの基本情報を登録する事務手続き |
基本診療科 |
初診・再診・入院の際に行われる診察行為の費用を一括して評価するもの |
救急医療機関 |
救急医療が必要である傷病者を収容また治療する医療機関 |
共同指導 |
診療所などのかかりつけの医師が、病院の医師や看護師と共同で診療を行うこと |
健康手帳 |
健康診査の記録や健康保持のための必要事項を記し、健康管理や適切な医療を確保するために交付される手帳 |
後発医薬品 |
先発医薬品の特許が切れたあとに同等の成分や効能で発売される医薬品。ジェネリック医薬品とも 呼ばれる |
公費負担医療 |
生活保護や原爆被害者の方などへの診療費を一部または全額を国が負担する制度 |
個別指導 |
病院や診療所、保険医に対して、保険診療や診療費請求が適切に行えるよう指導すること |
さ行
用語 |
意味 |
再審査結果連絡書(原審どおり) |
病院や診療所などからの再審査請求で、原審どおりとなった場合の結果内容を表示した書類 |
再審査請求 |
診療報酬請求の一次審査および再審査において減点されたのち、病院や診療所などが減点内容に不服がある場合、または保険者が請求内容に不服がある場合に、審査委員会へ再審査の請求を行うこと |
再審査等支払調整額通知票 |
再審査により、診療報酬明細書に調整金額が発生した際に、病院や診療所などへ通知する増減点数や事由などを表示したもの |
自動再来受付機 |
来院経験があり、診察券を所持している患者さんの受付を自動で行う機器 |
差額ベッド代 |
通常の入院費用とは別で、病院側が設定している個室などの利用料のこと |
自費診療 |
医療保険などの保険が適用されず、患者さんが医療費を全額負担して医療を受けること。 |
自由診療 |
全額自費で保険適用外の医療を受けること。自費診療とも呼ばれている |
自由診療機関 |
保険が適用されず診療費の全額が自費となる医療機関 |
集団指導 |
対象の病院や診療所などを一定の場所に集めて講習形式で行われる指導 |
集団的個別指導 |
全医療機関を機能や診療科等に基づき区分し、類型区分別一件あたりのレセプトの平均点が上位である医療機関を対象に集団的もしくは個別的に指導を行う |
縦覧点検 |
前月以前のレセプトを参考にして、当月分のレセプトの審査を行うこと |
受給者証 |
給付金を受けながら、福祉サービスを利用するために自治体から交付される証明書のこと |
主治医意見書 |
要介護認定の申請の際に市町村へ提出する書類。申請者の傷病や心身の状態、生活機能、必要な医療サービスなどの主治医の意見が記載されている |
処方箋 |
医師が患者さんに交付する薬剤処方の指示書 |
審査支払機関 |
病院や診療所から請求された診療報酬の審査と支払いを行う機関 |
診断書 |
患者さんの診察や治療状況をある時点の結果に即して、医師の判断を要約して記載した文書 |
診療報酬請求書 |
医療保険制度に基づき、病院や診療所などが審査支払機関に対して診療報酬を請求するために使用する書類 |
診療報酬点数表 |
健康保険法や高齢者医療確保法に基づいて、厚生労働大臣によって定められた診療報酬の点数表。医科・調剤・歯科の3種類がある |
請求もれ |
病院や診療所が審査支払機関に対して、請求できるはずの点数を請求しないこと |
増減点連絡書 |
審査支払機関によるレセプトの点検・審査の結果、判明した点数の増減を病院や診療所に通知する書類 |
た行
用語 |
意味 |
退院証明書 |
入院期間や算定入院基本料、入院にかかる疾病名などを記載した証明書。病院や診療所が発行する。 |
第三者の行為 |
交通事故やけんかなど、第三者が原因で疾病や傷害が生じた場合のことをいう。被害者は一時的に健康保険組合に治療費を立て替えてもらい、その後、保険者が治療費を加害者に請求する |
地域医療支援センター |
地域で活動する医師のキャリア支援と同時に、医師不足の病院へ医師の派遣調整やあっせんを行う |
調剤録 |
薬剤師が調剤した内容を記載しなければならない記録簿。調剤した薬剤師の氏名・処方箋の発行年月日・薬名・分量などが記載される |
治療用装具 |
治療を目的として装着する装具。義眼や義足、コルセット、ギプスなどがある。医師の意見書や領収書などを添えて申請すると、療養費として現金給付が受けられる |
出来高払い方式 |
診療報酬の支払方法の一つ。医療サービスに対する報酬をあらかじめ決めておき、実際に患者さんへ提供した医療サービスの評価額を合算して支払う方式 |
特例退職者医療制度 |
定年退職して厚生年金などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間に受けられる制度。国民健康保険の保険料と同等の金額を支払うことで、在職中の被保険者と同等の保険給付などを受けられる |
特掲診療料 |
診療報酬点数表の初診・再診料・入院料などの基本診療科を除いた点数の総称 |
突合点検 |
同一患者・同一診療月において、医科レセプトの傷病名や調剤レセプトの薬剤適用などが合致しているかを確認すること。投与量や日数を照らし合わせてチェックする |
な行
用語 |
意味 |
二重請求 |
自費診療や保険適用外の診療として患者さんから全額徴収したにもかかわらず、その診療を保険適用されたと装い診療報酬を不正に請求すること |
日計表 |
レセプト業務における添付義務のある帳票の一つ。35万点以上のレセプトの場合は、診療日ごとの症状や経過、診療内容を日計表に明示する。所定単位あたりの価格が一定金額以下の薬剤以外で使用したすべての薬剤には、日々の使用量を日計表に記載する。 |
入院基本料 |
入院時の患者さんの基本的な入院医療体制の費用を評価したもの。現在では医療機能や入院患者さんの状態に適した医療が提供できるようにしているため、病棟により異なる |
入院指示票 |
診察の結果入院が必要と判断された際に当該病院への入院を指示するための書類 |
延べ患者数 |
医療機関の外来患者さんや在院患者さんを延べで数えた統計数字 |
は行
用語 |
意味 |
被保険者 |
医療保険の保険者に保険料を支払い医療保険に加入している人。病気やケガがあったときに必要な給付を受けることができる |
病院機能評価 |
医療機関の機能に関して第三者機関(日本医療機能評価機構)が客観的な見地から評価する制度。 |
病院報告 |
医療法に基づき厚生労働省が行う医療統計の一つ。全国の病院と療養型病床群のある診療所を対象に、患者さんの利用状況や医療従事者の勤務状況を調査し、医療行政の基礎資料を得ることが目的 |
病歴管理システム |
患者さんの基本情報や疾患名、治療状況などをデータ化して管理するシステム。このシステムにより患者さんの統計処理や必要な情報の検索が容易になった。現代では電子カルテとしてさらに利便性が高まっている |
不正請求 |
診療報酬を不正に請求すること。たとえば、実際に行われていない診療や診察の請求を行う「架空請求」などがある |
文書料 |
病院や診療所が発行する文書類にかかる料金。文書類とは、診断書や通院証明書、入院証明書、死亡診断書などで、これらは保険外負担となる |
返戻 |
病院や診療所が審査支払機関へ提出したレセプトの内容に不備があった場合に明細書が差し戻されること |
返戻内訳書 |
当該月に行った返戻や件数・差額調整の処理結果を記載している帳票 |
包括医療 |
従来の医療のように診断と治療だけでなく、健康増進・健康保持・疾病予防・早期発見・早期治療・診断・リハビリテーションなど連続的に医療を提供すること |
保険医療機関 |
健康保険法などの公的医療保険に基づき、医療を提供する病院や診療所。厚生労働大臣の指定と登録を受けていなければならず、効力は6年間である |
保険診療 |
病院や診療所において、保険医による診療や医療保険が適用される診療。健康診断や予防接種、美容整形などは保険診療ではない |
保険請求事務 |
診療報酬点数表に基づき診療行為を算定し、患者さんの一部負担額を差し引いた金額を審査支払機関に請求する、保険診療の費用請求業務 |
母子手帳 |
妊娠中から出産、新生児期から乳幼児期までの母子の健康状態、および子供の成長を一貫して記録する手帳。市町村長に妊娠の届出をしたものに対して交付される |
ま行
用語 |
意味 |
マナーエリア |
病院内における携帯電話の使用許可エリア。携帯電話による医療機器への悪影響を防ぐために設けられている |
メディカルツーリズム |
観光と医療を組み合わせた国外医療旅行・観光のこと。近年、自国の医療水準の低さを理由に、低価格かつ高度な国外医療を受ける人が増えている |
や行
用語 |
意味 |
薬歴 |
患者さんの薬剤の服用歴を記録した資料。医療機関名・医師名・医薬品の名前・副作用・数量・アレルギーの有無などが記載されている |
薬価基準制度 |
保険診療で使用できる医薬品の範囲と価格を公的に定める制度。病院や診療所などは、定められた公的価格に基づいて保険請求を行う |
輸血同意書 |
輸血実施前に患者さんやご家族から署名してもらう同意書。文書を用いて輸血の危険性や必要性など説明したのちに署名してもらう |
要介護認定 |
どれくらいの介護サービスが必要か判定すること。寝たきりや認知症で常に介護が必要な状態を「要介護」、日常生活に支援が必要な状態を「要支援」とする |
予約診療 |
事前に予約をして行われる診察。保険外併用療養費として認められているため、患者さんの希望の日時に診察が行われた場合は予約料を実費徴収できる |
ら行
用語 |
意味 |
リカバリールーム |
手術後や検査後などに回復を目的として一時的に休むことができる部屋。 |
リビングウィル |
自分の意思決定能力がなくなった際に、どのような医療を選択・希望するかを決めておく文書。医師による意思決定能力の証明や他者の圧力がないなどの条件を満たさないと有効とされない |
療養病床 |
長期療養を必要とする患者さんを入院させるための病床。医療保険で提供する医療療養型病床と、介護保険で提供する介護療養型病床の2種類がある |
レセプト |
診療報酬明細書のことである。病院や診療所、調剤薬局などが診療報酬を請求する場合は、診療報酬請求書を審査支払機関に提出する必要がある |
レセプトオンライン請求 |
レセプトをオンラインで行う仕組みを整備したシステム。電子化されたレセプトデータを専用の回線またはインターネットを経由して審査支払機関へ送信する |
レセプトコンピュータ |
診療報酬請求書や明細書を作成する専用コンピューター |
レセプトの取下げ(返戻願い) |
提出したレセプトに誤りが見つかった際に、レセプトの取り下げを依頼すること |
レセプト病名 |
診療報酬明細書に記載されている病名。検査項目に対応する病名の記載がないと、検査料の請求を認められない場合があるため慣例的に記載される |
労災(労働者災害補償保険制度) |
業務・通勤災害などにより生じた、負傷・疾病・障害・死亡などに対する保険給付を行う社会保険制度。 |
医療事務/受付の求人を探す
執筆者について
情報かる・けるは、医療・介護従事者として働いている方や、これから目指す方の「知りたい」に応えるメディア。
全国37,000件以上の求人を扱う弊社スタッフが、編集部として情報発信!
“いい仕事が見つかる・いい仕事を見つける”ための、有益なコンテンツをお届けします。
https://twitter.com/karu_keru