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調剤薬局での登録販売者の仕事とは?薬剤師や調剤薬局事務との違い

登録販売者はOTC医薬品(市販薬)のうち、第2類、第3類医薬品を取り扱う資格者です。
おもな就職先としてドラッグストアなどがあげられますが、調剤薬局もそのうちの一つです。
薬剤師のいる調剤薬局での、登録販売者の仕事はどのようなものでしょうか。

この記事では、登録販売者の調剤薬局での仕事内容を解説します。
薬剤師や調剤薬局事務との違いもまとめました。

また、調剤薬局で登録販売者としての実務経験が積めるかにも触れています。
ぜひ最後までお読みください。

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調剤薬局での登録販売者の仕事とは?

調剤薬局での登録販売者の仕事とは?

調剤薬局とは、厚生労働省が定める保険薬局 のことです。
医師による処方せんを受け付け、薬剤師が調剤し患者さんへ薬を手渡す場所のため、通称で調剤薬局という言い方もします。

登録販売者の主な仕事は、第2類・第3類医薬品の販売、情報提供、相談対応です。
医薬品を扱う資格者ですが、薬剤師のように調剤業務を行うことはできません。

調剤薬局内で働く登録販売者の仕事は、以下のようなものがあります。

  • 調剤補助
  • 調剤薬局事務を兼任
  • 調剤薬局内にある第2類・第3類医薬品の販売や情報提供、相談対応

それぞれ詳しく解説していきます。

調剤補助

2019年4月2日に、調剤業務の一部を非薬剤師でも可能とする通知が出されました。(薬生総発0402第1号)
この通知により登録販売者でも調剤の補助(薬剤の準備や一包化した薬剤の数量確認など )が可能です。

調剤薬局事務を兼任

調剤薬局事務の仕事は、無資格未経験から始められます。
OTC医薬品を販売している調剤薬局では、登録販売者として医薬品を販売するかたわら、調剤薬局事務の仕事を兼任する方もいます。

調剤薬局内にある第2類・第3類医薬品の販売や情報提供、相談対応

第2類・第3類医薬品を取り扱っている調剤薬局の場合は、登録販売者が医薬品の情報提供や購入相談を受けます。

実際の相談割合は2020年の厚生労働省発表の資料(『令和2年度医薬品販売制度実態把握調査調査結果報告書』)によると、調剤薬局の第2類医薬品販売の相談対応をした割合は、薬剤師が62.7% 、登録販売者が23.8%となっています。

調剤薬局における登録販売者と薬剤師の仕事の違い

登録販売者は薬剤師と同様に、医薬品の販売に携わることが可能です。
薬剤師との違いは次の2点です。

  • 調剤業務ができるかどうか
  • 扱える医薬品の種類

それぞれ詳しく解説していきます。

調剤業務ができるかどうか

登録販売者は医薬品の販売に従事する資格者ですが、薬剤師のように調剤業務ができません 。
調剤業務というのは、医師や歯科医師が出す処方せんの受付からはじまり、安全性を担保するために複数の項目を確認後、正しい用法・容量を患者さんへ説明する作業 のことです。

調剤業務ができるかどうか

扱える医薬品の種類

医薬品は、調剤業務が必要な医療用医薬品と、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品(市販薬)に分かれます 。
※OTC:Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の頭文字から引用され、カウンター越しに薬を販売する方式に由来しています。

登録販売者はOTC医薬品のなかでも、第1類医薬品は扱えません。
薬剤師が対応する必要のある、要指導医薬品 も同様です。
登録販売者は、第2類医薬品と第3類医薬品が取り扱えます。

医薬品の分類は、以下を参照してください。

要指導医薬品 一般用医薬品
第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
対応する専門家 薬剤師 薬剤師または登録販売者
販売者から服用者への説明 書面での情報提供が義務 努力義務 努力義務
服用者からの相談対応 義務
インターネット、郵便などでの販売 不可

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登録販売者と調剤薬局事務の違い

調剤薬局には薬剤師や登録販売者のほかに、調剤薬局事務員が働いています。
調剤薬局事務員の主な役割は次の2点です。

  • 会計・請求業務
  • 調剤の補助

仕事内容は異なりますが、営業スタイルにより登録販売者が調剤薬局事務の役割を兼任しているところもあります。

それぞれ解説していきます。

調剤薬局事務はお金に関わる

調剤薬局事務の主な仕事は、会計業務請求業務です。

  • 会計業務は、調剤の内容から患者さんの自己負担額を計算し、会計を行います。
  • 請求業務は、患者さんごとの医療費を算出し、各保険組合に請求を行います。

このように調剤薬局事務は、お金に関わることが主な仕事の一つです。

調剤薬局事務は調剤 に関わることができる

厚生労働省から、2019年4月2日に調剤業務の一部を非薬剤師でも可能とする通知が出されました。(薬生総発0402第1号)

従来は処方せんや保険証、お薬手帳の更新作業などを薬剤師の補助として請け負っていました。
しかし、前述した厚生労働省の通知により、一定の条件を満たした場合は、非薬剤師による調剤業務の補助ができるようになったのです。

この通知により調剤薬局事務員でも調剤の補助(薬剤の準備や一包化したあとの数量確認など )が行えるようになりました。

登録販売者が調剤薬局事務の仕事を兼任

調剤薬局事務の仕事は、無資格未経験から始めることが可能です。
OTC医薬品を販売している調剤薬局では、登録販売者の資格が優遇されるケースもあります。
医薬品の販売と調剤薬局事務の仕事を兼任して働いている方もいます。

登録販売者・薬剤師・調剤薬局事務の違いまとめ

登録販売者・薬剤師・調剤薬局事務の3職種を表にまとめました。

登録販売者 薬剤師 調剤薬局事務
業務内容 第2類、第3類医薬品の取り扱い 調剤業務
医薬品全般の取り扱い
調剤薬局での会計・請求業務
調剤薬局での受付業務
調剤作業の補助
必要な資格 登録販売者 薬剤師 なし
取り扱える医薬品 第2類、第3類医薬品 医薬品全般 なし

必要な資格 登録販売者 薬剤師 なし
取り扱える医薬品 第2類、第3類医薬品 医薬品全般 なし

なお、管理者要件を満たし、登録販売者として一人立ちするためには、規定の場所で決められた勤務時間をこなす必要があります。

実務経験の証明には、実務従事確認書に記録が必要です。
勤務する調剤薬局で対応してもらえるかは、事前に確認しておくと安心です。

登録販売者として調剤薬局で働こう

ここまで、調剤薬局での登録販売者の仕事内容を紹介しました。
この記事の内容を簡単にまとめると、以下のとおりです。

  • 調剤薬局での登録販売者の仕事は、調剤補助、事務、医薬品販売と多岐にわたります。
  • 登録販売者と薬剤師の違いは、調剤業務の可否と扱える医薬品の種類が異なります。
  • 登録販売者と調剤薬局事務の違いは、会計・請求業務です。

調剤薬局のスタイルにより登録販売者は、調剤薬局事務の仕事を兼任することもあります。

登録販売者はドラッグストアなどの薬品店が主な職場ですが、調剤薬局でも活躍できます。
また、調剤薬局には薬剤師が常駐しているため、薬の知識にも触れられる魅力的な職場です。

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