
歯科医院では医師や歯科助手などさまざまな職種がありますが、歯科衛生士は具体的に何ができるのか疑問に思う人もいるでしょう。
歯科衛生士は口腔内のケアや歯科医師の診療補助を行う専門職です。
正しく業務を行うためには、何ができるのか、どこまでできるのかを理解しておくことが必要です。
今回は、歯科衛生士のできることを解説します。
就業や資格取得をめざしている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
歯科衛生士ができることは?
歯科衛生士ができる主な仕事は、三大業務とされる歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導です。
それ以外にも、ホワイトニングや口腔訓練指導も歯科衛生士が行えます。
ここからは、それぞれの業務において歯科衛生士ができることを、具体的にチェックしていきましょう。
歯科予防処置
虫歯や歯周病にならないようにするための処置を行うのが歯科予防処置です。
歯科医院では歯科助手も働いていますが、歯科予防処置は歯科医師と歯科衛生士にしか認められていません。
歯石やプラークといった付着物や沈着物の除去に加え、口腔内の疾患を予防するための薬剤塗布も行います。
人が歯を失う大きな原因は虫歯や歯周病にあります。
歯科予防処置は、そういった口腔内トラブルを防ぎ、健康な歯を保つために不可欠な処置です。
歯科診療補助
歯科診療補助では、歯科医師が診療をスムーズに行えるようサポートします。
患者さんに対する診療の補助はもちろん、備品や器具の準備も重要な業務です。
歯科診療は、歯科医師が一人だけで行うのではなく、チームで連携して実施していきます。
患者さんへの確認や説明、器具の消毒・除菌、レントゲン撮影の準備、治療中のアシスタント業務などが主な内容です。
診療が円滑に進むよう、患者さんとのコミュニケーションを大事にしながら進めることが大切です。
歯科保健指導
歯科保健指導では、歯磨きや食生活など、口腔内の健康を保つための指導を行います。
虫歯や歯周病は、生活習慣が原因となる疾患です。
歯磨きの仕方や食生活の見直しといった生活習慣から指導することで、歯の健康につなげられます。
口腔内の状態や生活習慣は、年齢によってさまざまです。
そのため、小さなお子さんから高齢者まで、年齢や状況に合わせた指導を行うことが求められます。
また、個人への指導だけでなく、学校や地域など集団に対する歯科保健指導も歯科衛生士の役割です。
ホワイトニング
ホワイトニングや、歯を白く保つためのアドバイスを行います。
ホワイトニングとは、歯の表面に薬剤を塗布し、表面に光を照射することで歯を白くすることです。
歯科衛生士はホワイトニングができるとともに、白さを保つためのアドバイスも行えます。
日本歯科審美学会が認定する「ホワイトニングコーディネーター」は、歯科衛生士のみに認められた資格です。
口腔機能訓練
口腔機能訓練とは、食べる・話す・呼吸するなどの役割を担っている口腔の機能や、その周辺の筋肉をトレーニングすることです。
口腔の機能を向上させることで、噛む・飲み込むといった動作が問題なく行えるようサポートし、スムーズに口から食べられることをめざします。
口腔機能を高めることは全身の健康につながるとされ、特に咀嚼や嚥下機能が低下している高齢者に対して、噛む・飲み込むといった食べることに関わる動作のリハビリテーションを実施します。
歯科衛生士ができないことは?
歯科医院で行う治療は、歯科医師だけが行える「絶対的歯科医行為」と、歯科衛生士も医師の付き添いのもと行える「相対的歯科医行為」の2種類に分類されます。
下記の行為は絶対的歯科医行為とされており、歯科衛生士にはできない業務です。
- 抜歯
- 歯の神経を抜く
- 歯を削る
- 歯茎を削る
- レントゲン撮影
- 注射による麻酔
- 歯に詰め物をする など
絶対的歯科医行為
絶対的歯科医行為とは、歯科医師のみに認められた治療行為です。
歯や神経を抜く、歯を削るなど、歯科衛生士ができない業務として先に挙げたことが該当します。
歯科衛生士も口腔内に触れられますが、治療行為は認められません。
歯科衛生士の場合、口腔内をケアすることは認められていますが、絶対的歯科医行為にあたる治療はできないこととなっています。
相対的歯科医行為
歯科医師監視のもと、歯科衛生士が行っても問題ない行為です。
具体的には、以下のような業務が挙げられます。
- 歯石の除去
- ホワイトニング
- 表面麻酔の塗布
- 歯周組織検査
- 仮歯の調整・仮着 など
相対的歯科医行為に分類される内容は幅広く、経験やスキルによって任される内容はさまざまです。
歯科衛生士としてスキルアップしていくことで、任される範囲も広がります。
歯科衛生士ができないことをやるとどうなる?
歯科衛生士法違反で罰せられ、逮捕に発展するケースもあります。
過去には、歯科衛生士の立場でありながら、歯を削るといった治療行為を行ったほか、歯科医師の指示を受けない状態で相対的歯科医行為にあたる業務をしたとして、医師と歯科衛生士が逮捕されたこともありました。
治療行為を行うと重大な罪になるため、できること・できないことは事前に確認しておきましょう。
歯科衛生士ができることは歯科助手とは違う?
歯科助手は、歯科衛生士と違って患者さんの口腔内に触れる業務は行えません。
歯科衛生士は歯科衛生士国家試験の合格が必要で、歯科医師の指示のもと、歯石の除去や薬剤の塗布など口腔に触れるケアも行えます。
それに対して、歯科助手は資格が不要です。
無資格・未経験でも就業できる一方、業務範囲は歯科衛生士よりも狭くなっています。
歯科助手の主な業務は、以下のとおりです。
- 器具の準備・片付け
- 診療中のアシスタント業務
- 受付・電話対応
- 会計
- レセプト・カルテ管理
- 院内清掃
歯科医院で就業するにあたっては、それぞれの職種でできることの違いを認識しておきましょう。
歯科衛生士の資格については、以下の記事をご参照ください。

歯科衛生士のやりがいについては、以下の記事をご参照ください。

歯科衛生士は口腔ケアの専門職としてできることが定められている
歯科衛生士のできることは、三大業務とされる歯科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指導、ホワイトニングや口腔機能訓練です。
歯科助手と違って口腔内に触れてのケアができますが、歯科医師のように治療はできません。
歯科医師しか認められていない絶対的歯科医行為を行うと、歯科衛生士法違反となり、罰せられることもあります。
口腔ケアの専門職として、できること・できないことを、事前に理解しておきましょう。