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歯科助手が訴えられたケースは?違法行為を頼まれた場合の対処法も解説

歯科助手の主な業務は、受付や会計、歯科医師・歯科衛生士のアシスタントです。
歯科助手となるにあたって資格や免許は必要なく、医療行為には携われません。
しかし、人手不足などを理由に、レントゲンの撮影や口腔内に触れる業務を頼まれることもあるかもしれません。
上司から頼まれた業務は断りづらいものの、違法行為に及んだことで訴えられる可能性がある点に十分注意が必要です。

本記事では、実際に歯科助手が訴えられたケースを紹介します。
違法行為を頼まれた場合の対処法も解説しているため、現在の職場での業務範囲に不安を抱えている方は、参考にしてみてください。

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歯科助手が訴えられたケース

歯科助手が訴えられたケース

歯科助手が違法行為をしたとして訴えられた事例は、実際に存在します。
例えば静岡県では、診療報酬の水増し請求や、歯科医師にしかできない行為を歯科助手が行ったとして、歯科医師と歯科助手に有罪判決が言い渡されました。
常習性があり被害も大きいことから、歯科助手には懲役1年6ヵ月、執行猶予3年の判決となっています。

同じく静岡で歯科助手が歯石除去を行い書類送検されたケースや、大阪にて歯科助手がレントゲン撮影を行ったとして書類送検されたケースもありました。

このように、訴えられた場合は歯科助手でも逮捕・書類送検されてしまう可能性があるため、自身の業務範囲を超えた違法行為は避ける必要があります。
同じ職場のスタッフが内部告発をする場合もあれば、患者さんが違法行為に気付いて訴えることも考えられるでしょう。
もし違法行為にあたる業務を頼まれたら、バレなければ良いと軽く考えるのではなく、正しい対処法をとることが大切です。

歯科助手の仕事内容で訴えられる可能性のある違法行為は?

歯科助手の仕事内容で訴えられる可能性のある違法行為は?

歯科助手には資格や免許が必要ないぶん、患者さんの口内を触ることができず、歯科医師や歯科衛生士と同じ医療行為は行えません。
基本的な業務範囲は、歯科医師や歯科衛生士の補助的なものに限られており、以下のような業務には携われないため注意しましょう。

  • レントゲンの撮影
  • 麻酔注射
  • 歯を抜く
  • 歯を削る
  • 詰め物や被せ物を装着する
  • 印象材で歯形を取る(印象採得)
  • 噛み合わせを取る(咬合採得)
  • 歯石や歯垢を除去する(スケーリング)
  • フッ素塗布
  • 歯ブラシ指導

歯科助手は、フッ素の塗布・歯石除去など、患者さんの口腔内に器具や手を入れる行為は一切できません。
また、レントゲンのボタンを押す行為も歯科助手は禁止されています。
これらの業務を行った場合、誰かの指示があったとしても違法行為として罰せられる恐れがあるため、歯科助手が携われる範囲をあらかじめ理解しておくことが大切です。

歯科助手の仕事内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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歯科助手が違法業務を頼まれた場合の対処法

上司などから頼まれた業務が歯科助手の範囲外だと気付いた場合、違法行為はできないことを伝えて断るようにしましょう。
また、患者さんの被害防止のためにも、違法行為があることを厚生局に通報するのがベターです。

業務を断って辞める

上述したとおり、歯科助手が違法行為に及んだ場合、歯科医師や歯科衛生士の指示であっても逮捕や書類送検につながります。
人手が足りないから、簡単な業務だからといって違法行為を指示される場面もあるかもしれませんが、どのような理由であっても断ることが大切です。
気付かずに違法行為に及んでしまった場合は、気付いた時点できっぱりと断るようにしましょう。

違法であることを理解したうえで業務を頼んでくるようであれば、違法行為が常習化した職場という可能性も考えられます。
自分自身や患者さんを守るため、退職も検討してみてください。

地方の厚生局に通報する

歯科助手として違法行為を頼まれた場合や強制された場合には、地方の厚生局に通報しましょう。
厚生局の公益通報は、国民生活の安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生や被害を防止するためにあります。
なお、通報した労働者に対して不利益な扱いを禁止する「公益通報者保護法」が定められており、通報後に公益通報者である自分の身元が職場にバレても、解雇などにはなりません。

万が一指示に従い違法行為をしてしまった場合に、通報せず隠そうとすることで患者さんの被害拡大へつながり、より大きな問題に発展する恐れもあります。
違法行為があると気付いた時点で、早めに行動へ移すようにしましょう。

歯科助手も訴えられることはあるので業務領域をしっかりと理解しておこう

歯科助手の主な業務は、受付や会計、歯科医師・歯科助手のアシスタントです。
患者さんの口腔内に触れる業務やレントゲン撮影などはできません。
万が一これらの業務を歯科助手が行った場合、違法行為として訴えられてしまうケースもあります。

歯科医師などから違法行為を頼まれたときには、しっかりと断る姿勢が必要です。
また、知らず知らずのうちに違法行為をしないためにも、あらためて歯科助手ができる業務、できない業務を把握しておきましょう。

本来なら歯科助手にできないはずの業務を強制される場合や悪質な場合には、退職を検討するか、地方の厚生局に通報するなどの対処をしてください。

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