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歯科衛生士のように国家資格を取得せずとも働けることがメリットの歯科助手ですが、それゆえに業務内容は限定されています。
歯科助手が行うと違法行為にあたる業務内容を把握しておくことで、のちのちのトラブルを防ぐことができるかもしれません。
この記事では、歯科助手の違法行為について、具体的な業務内容とともに解説します。
目次
歯科助手の違法行為とは
歯科助手が行うと違法行為になる業務をひとことでまとめると、医療行為にあたる業務です。
歯科衛生士や歯科医師は、患者さんの口内に触れることができますが、歯科助手は患者さんの口内に触れることができません。
歯科助手が医療行為を行っていることが見つかると、歯科医師と歯科助手はともに刑事罰を科される可能性があります。
歯科助手の違法行為は、知らなかったからといって許される問題ではありません。
歯科助手の業務範囲をしっかりと理解しておきましょう。
歯科助手が行うと違法にあたる具体的な業務内容
歯科助手が行うと違法にあたる具体的な業務内容を以下に記載します。
- 患者さんの口腔内への歯ブラシ指導
- フッ素塗布
- レントゲン撮影
- スケーリング(歯垢や歯石の除去)
- 咬合採得(嚙み合わせをとる)
- 印象採得(印象材で歯型をとる)
- 歯に詰め物をする
- 歯を削る
- 抜歯
- 麻酔など注射を打つ
歯ブラシ指導は歯科助手も行えそうに思える業務かもしれませんが、患者さんの口に触れる行為が違法であるため、歯科助手は行うことができません。
しかし、模型を使用した歯ブラシ指導であれば、歯科助手も行えます。
レントゲン撮影は、医師、歯科医師、診療放射線技師のみが行える行為です。
よって、歯科助手だけでなく、歯科衛生士や看護師もレントゲン撮影を行うことはできません。
また、歯科助手は印象材を使用して歯型をとることができませんが、印象材を練ることは可能です。
歯科助手が行える業務内容
歯科助手が行っても違法にならない業務内容を以下に記載します。
- 治療器具の準備
- 治療器具の洗浄
- 治療器具の滅菌処理
- 治療に必要な備品の補充
- 治療中に歯科医師や歯科衛生士に治療器具や備品を渡す
- 模型を使用した歯ブラシ指導
- 印象材を練る
- 受付業務
- 会計業務
- カルテ管理
- レセプトの作成
- クラーク業務(問診票の記入依頼など)
- 電話対応
- 患者さんの予約管理
- 歯科定期健診の案内
上記のように、歯科助手ができる業務として、接客業務や医師・歯科衛生士の診療業務の補助があります。
以下の記事では、歯科助手の仕事内容について紹介していますので、この記事とあわせて参考にしてください。
![歯科助手の仕事内容とは?業務に関する気になる4つの疑問も紹介](https://karukeruinfo.xsrv.jp/wp-content/uploads/2024/06/dental-assistant-job-description-top-300x200.webp)
歯科助手が行うと違法になる業務を理解しておこう
歯科助手が行うと違法になる行為として主なものは、患者さんの口腔内に触れる行為があげられます。
患者さんの口腔内に触れる行為は、基本的には違法と覚えておくと良いでしょう。
また、レントゲン撮影など患者さんの口腔内に触れなくても、歯科助手が行えない業務もあるので注意が必要です。