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学童保育指導員の有資格者「放課後児童支援員」の資格要件・研修内容などを解説

2015年に新しく「放課後児童支援員」という資格ができました。
学童保育所で働くために特定の資格は必要ありませんが、放課後児童支援員の資格を取得することで、さらに専門性を高めることができます。

この記事では、放課後児童支援員の資格の必要性について解説したうえで、資格取得までの流れを紹介していきます。

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放課後児童支援員の資格は必要?

放課後児童支援員の資格は必要?

学童保育所は、共働き家庭や一人親家庭の小学生が、放課後の時間を過ごす保育施設です。
学童保育所で働くために特別な資格は必要ありません。

放課後児童支援員は2015年に新しく創設されたもので、都道府県が認定する資格です。
2015年以降、放課後児童クラブには1名以上「放課後児童支援員」の資格を持つ人を配置するように義務づけられました。

これにより、従来は学童施設で働く人のすべてを「学童保育指導員(学童指導員)」と呼んでいましたが、2015年以降は資格を持つ人を「放課後児童支援員」、資格を持たない人を「学童保育指導員(学童指導員)」と呼び分けるようになりました。
呼び名が違っても、学童施設での仕事内容に大きな違いはありません。

放課後児童支援員の資格取得の流れ

放課後児童支援員の資格取得の流れ

放課後児童支援員を取得するためには、資格要件を満たしたうえで、所定の研修を受講する必要があります。
ここからは、放課後児童支援員の資格を取得する流れを解説していきます。

資格条件

放課後児童支援員の認定研修を受講するためには、以下のいずれかの資格条件を満たさなければなりません。

  • 保育士・社会福祉士などの有資格者
  • 児童福祉事業に従事するなどの実務経験者
  • 大学・大学院で心理学や教育学などを専攻した者

それぞれの詳細を見ていきましょう。

保育士・社会福祉士などの有資格者

保育士または社会福祉士、幼稚園や小学校、中学校、高校の教員免許を持っている人は、資格要件を満たします。

またこれらに該当する人は、これから受ける認定資格研修のうち、一部の科目が免除されます。
持っている資格によって免除される科目や科目数が異なるため、事前にしっかりと確認をしましょう。

例えば、社会福祉士の資格を持っている場合、「障害のある子どもの理解」「特に配慮を必要とする子どもの理解」の計2科目が免除されます。

児童福祉事業に従事するなどの実務経験者

高卒以上であり2年以上児童福祉事業に従事した人、もしくはそれに類する事業に従事した人は、資格要件を満たします。
後者の場合は、さらに市長が適当(具体的には2,000時間以上の勤務経験が目安)と認めた者でなければなりません。

この項目に該当するのは、放課後児童支援員の補助員などです。

大学・大学院で心理学や教育学などを専攻した者

大学もしくは大学院で心理学、教育学、社会福祉学、社会学、芸術学もしくは体育学などの課程を修了した者も、資格要件を満たします。
なお、日本だけではなく外国の大学にて社会福祉学などの課程を修了した者も同様です。

認定研修を受講する

自分が放課後児童支援員の資格要件を満たしていることが確認できたら、認定研修を受講します。
研修は全部で16科目あり、1科目90分であるため、合計24時間分の講義となります。

講義の内容は、放課後児童クラブの理解、放課後児童クラブにおける子どもの育成支援、放課後児童支援員として求められる役割や機能などさまざまです。

研修の実施方法としては、4日間で1日4コマずつ、6日間で4コマと2コマずつ、8日間で毎日2コマずつなど、開催する都道府県によって異なります。

レポート提出など修了評価を受ける

認定研修受講後は、講義で学んだことをレポートにまとめたり、チェックシートの提出を求められることがあります。
理由としては、研修修了者の質の確保を図るためです。

レポートに関しては講義の終了後に20分程時間が確保してあり、そこでレポートを記入したりします。
レポートの内容は、講義内容の確認や、学んだことを放課後児童支援員としての活動でどのように活かしていくのか、また研修講師の評価などです。

また、このレポートの内容次第で科目の履修可否が決定することはありません。

修了証が交付され認定者名簿へ登録ができる

認定資格研修のすべての科目を履修し、放課後児童支援員になるために必要な知識と技術が習得できたとされる者に、修了認定がされます。

修了認定がされると、個人住所宛に修了証が送付されます。
送られてくる時期は、おおむね認定資格研修の受講から1ヵ月過ぎた頃です。

都道府県は、上記の一連の流れを修了した放課後児童支援員の認定資格を持つ者を対象に、認定者名簿を作成しています。
よって、修了証が交付されると同時にこの全国共通の認定者名簿に名前が登録され、放課後児童支援員として働くことができるようになります。

まずは放課後児童支援員の資格要件に当てはまるか確認しよう

放課後児童支援員の資格について、資格を取得する流れについて解説してきました。
放課後児童支援員になりたいと思っても、資格要件に当てはまらないと認定資格研修を受講することはできないため、まずは自分がどの資格要件に当てはまるのか、そもそも当てはまらないのかを確認しなければなりません。

もし資格要件に当てはまらなくても、放課後児童支援員の補助員としての実務経験を積めば、いずれは認定資格研修を受講することができます。

放課後児童支援員をめざすのであれば、ぜひ確認してみてください。

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